3号分割の基礎知識について

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離婚時の年金分割の申請方法は3パターンあり、
今回は一番分かりやすい、3号分割を具体例を使って解説します。

【田中夫妻の離婚までの流れ】

① 結婚(平成20年5月)
② 夫は会社員 妻は専業主婦
③ 妻は離婚まで1度も働いていない
④ 協議離婚の成立

先ず3号分割を利用出来る期間は、平成20年4月以降となります。
田中夫妻の①結婚は平成20年5月なので、この条件をクリアしています。

次に3号分割を利用出来る人は専業主婦(主夫)となるので、
結婚~離婚までの間、妻は1度も働いていないので、この条件もクリアしています。
(注 専業主婦だけではなく、扶養内パートでも条件クリアとなります。)

最後に3号分割の按分割合は話し合いが不要で、
一律折半(50%)となるので、妻は離婚した後2年以内に、
1人で年金事務所に出向けば、単独で申請を行うことが出来ます。

ちなみに話し合いは不要と言っても、離婚後、内緒で申請すると、
トラブルの種になりやすいので、↓のように離婚協議の段階から伝えて下さい。

妻「離婚後、3号分割という手続きを年金事務所でします。」

この一言があれば、離婚後のトラブル防止に役立つと考えられます。

仮に田中夫妻の結婚が平成10年4月だった場合は、
次回お伝えする、合意分割と3号分割の併用申請という扱いになります。

こういう訳で「期間」「働き方」の条件を満たしているので、
田中夫妻のケースでは、妻は3号分割を利用出来る対象者となります。

2017-01-24に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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