別居期間を作ってみる

別居期間を設けることは良い手と言えます

協議離婚はご夫婦の話し合いで進めることが出来ますが、
離婚条件の協議が難航し、なかなか進まないというご夫婦もいらっしゃいます。
(離婚条件の例 親権、養育費、面会交流、慰謝料財産分与年金分割)

このような状況を打破する為に、
一時的な別居を選択し、冷却期間を設けるという方法があります。

別居期間中は対面での協議は少なくなり、
電話やメールを利用するので、冷静に話し合える環境になりやすくなります。

特にメールを利用する場合、返信を考える時間が確保出来るので、
自身の考えの整理が出来て、希望をまとめやすくなるという話をよく伺います。

こういったメリットがある一方、
ご注意頂きたいことが2点(親権と財産)あります。

先ずお子様の親権を取りたいと考えている場合は、
あなた1人ではなく、お子様も連れて別居するようにして下さい。

仮にお互いが親権を主張して調停に進んだ場合、
お子様を残して別居したという事実があると、難しい状況になる可能性があります。
(注 協議が難航した場合、家庭裁判所が関与する調停に進みます。)

次に財産状況を確認してから家を出るようにして下さい。

特に預貯金の残高を確認せずに出ると、
別居中に相手が使い込んでも、気付くことが出来ず、
財産分与の時に受取れる財産の減少に繋がる可能性があります。

このようなメリット、デメリットがあるので、
協議離婚や別居に関する情報を集めてから、行動することが大切です。

2016-05-11に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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