離婚公正証書の雛形(養育費の学費)
離婚公正証書や離婚協議書を作る時に役立つ、
養育費の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)
【養育費の基本額】
甲と乙は
長女の進学に伴う学費について、
甲が6割、乙が4割負担することで合意した。
先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)
ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)
妻「将来の進学費用が心配です・・・」
現実的な話として、基本額だけでは学費を賄えないので、
雛形のように学費の合意をしておくことは、将来の不安軽減に繋がります。
(基本額の例 毎月10日に金3万円を支払うという合意。)
雛形では負担割合の合意(6割、4割)を掲載していますが、
出来れば具体的な金額の合意(金30万円など)をしておく方が安心です。
なぜなら離婚公正証書を作って強制執行を行う場合、
具体的な合意(令和8年3月9日までに金30万円を支払う)が必要とされるからです。
但し、離婚の時点では正確な進学費用が分からないので、
話し合いが難航して、具体的な合意が出来ないケースが多いです。
(※ 予想した金額で合意した場合、必ず一方が得、他方が損をするためです。)
こういう訳で、お子様が幼い状況での離婚の場合は、
具体的な金額での合意ではなく、負担割合を選ぶご依頼者様が多いです。
最後に学費の協議では、いいとこ取りが出来ないので、
後悔しない為にも、双方のメリット、デメリットを知った上で結論を出して下さい。
2017-04-06に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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