離婚公正証書の雛形(面会交流の回数)

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離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
面会交流の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【面会交流の回数】

乙は甲が月に2回、
長女と面会交流することを認め、
面会交流の日時や場所については、
面会交流の都度、事前に甲乙間の協議の上決定する。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)

面会交流の話し合いは夫婦間で行うので、
具体的な回数については、各ご夫婦によって大きく変わります。
(注 協議離婚では具体的な条件について、全て夫婦間で話し合います。)

雛形では2回としておりますが、協議の結果、
1回、3回、4回など、双方が合意出来れば自由に決定することが出来ます。

「絶対に回数を決める必要はありますか?」

面会交流は離婚時の状況に応じて決定されるので、
双方が納得しているのであれば、回数を定めなくても問題ありません。

例えば、お子様が高校生以上だった場合、
「長女又は甲が望んだ時に実施する」という抽象的な合意をされる方が多いです。
(注 お子様の精神年齢を考慮するので、高校生以上でなくても問題ありません。)

お子様が自分の意思をしっかり言える年齢の場合は、
具体的(○回)に決めずに抽象的な合意の方が、面会交流が円滑に進みます。

こういう訳で面会交流の回数については、
離婚時の状況に応じて柔軟な結論を出すことをお勧めしています。

2017-04-12に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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