建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい

行政書士辻法務事務所
ご相談受付 072-871-9922
平日10:00〜17:00
お問い合わせ メールでのお問い合わせ
当事務所ブログ   離婚ブログ 離婚を考えたらまず考えること
 離婚ブログ 離婚後の生活設計ブログ
建設業許可ブログ 大阪府の建設業許可ブログ
TOPページ 建設業許可 離婚 報酬額表 自己紹介 お問い合わせ
建設業許可はお任せ下さい 離婚協議書作成はお任せ下さい 大阪府の行政書士辻法務事務所です
建設業許可の変更届は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所までご相談下さい。  《建設業許可の変更届》

 建設業許可関連業務を専門とする、大阪府大東市の行政書士辻法務事務所です。

 許可取得後は、原則1年に1回の決算変更届の提出以外に、経営業務管理責任者の追加、資本金を増資した等、変更届の提出が義務づけられています。平日しか受付を行わない大阪府庁まで足を運ぶのは、建設業者様にとっては、不利益が多いと思います。

 当行政書士事務所では、各種変更届の作成、提出を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 当行政書士事務所では、建設業許可はもちろんですが、許可取得後の決算変更届や経営事項審査等、建設業許可に関することは全てサポートいたします。

 お問い合わせ メールでのお問い合わせ

新規の建設業許可
建設業許可の更新
建設業許可の業種追加
各種変更届
経営事項審査
指名願い
電子入札導入支援 (ICカード登録)
建設業許可の用語説明
各種納税証明書取得方法
  

  《変更届の重要性》

・建設業許可申請で届出た申請内容に変更が生じた場合は、法律で定められた期間内に変更届の提出が必要です。

・提出がない場合は、罰則規定や更新等の申請が出来ません。

  《事実発生後14日以内に提出》

@経営業務管理責任者の変更や追加等 (建設業許可の用語説明にて説明しております)
A専任技術者の変更等            (建設業許可の用語説明にて説明しております)
B令3条に定める使用人の変更       (建設業許可の用語説明にて説明しております)
C法人の役員や個人事業主が欠格要件に該当

  《事実発生後30日以内に提出》

@法人の商号、又は個人事業の名称が変更
A資本金を増資、又は減資
B営業所の新設や所在地の変更や廃止
C法人の役員の変更
D支配人の変更や個人事業主、支配人の氏名の変更
E廃業した場合

  《決算変更届について 》

・決算変更届は事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりません。
(個人の場合は、原則毎年4月30日までに届け出る必要があります。)

  《当事務所で出来ること》

・建設業許可の各種変更届(各項目ごと)     10,000円
・決算変更届(1期分)                 30,000円

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



Copyright ©2010 行政書士 辻法務事務所 All Rights Reserved.