建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい行政書士辻法務事務所 |
ご相談受付 072-871-9922 平日10:00〜17:00 お問い合わせ ![]() 当事務所ブログ
離婚を考えたらまず考えること
離婚後の生活設計ブログ
大阪府の建設業許可ブログ |
|---|
| TOPページ | 建設業許可 | 離婚 | 報酬額表 | 自己紹介 | お問い合わせ |
![]() |
![]() |
![]() |
新規の建設業許可
建設業許可の更新
建設業許可の業種追加
各種変更届
経営事項審査
指名願い
電子入札導入支援 (ICカード登録)
建設業許可の用語説明
各種納税証明書取得方法 | 《変更届の重要性》 ・建設業許可申請で届出た申請内容に変更が生じた場合は、法律で定められた期間内に変更届の提出が必要です。 ・提出がない場合は、罰則規定や更新等の申請が出来ません。 《事実発生後14日以内に提出》 @経営業務管理責任者の変更や追加等 (建設業許可の用語説明にて説明しております) A専任技術者の変更等 (建設業許可の用語説明にて説明しております) B令3条に定める使用人の変更 (建設業許可の用語説明にて説明しております) C法人の役員や個人事業主が欠格要件に該当 《事実発生後30日以内に提出》 @法人の商号、又は個人事業の名称が変更 A資本金を増資、又は減資 B営業所の新設や所在地の変更や廃止 C法人の役員の変更 D支配人の変更や個人事業主、支配人の氏名の変更 E廃業した場合 《決算変更届について 》 ・決算変更届は事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりません。 (個人の場合は、原則毎年4月30日までに届け出る必要があります。) 《当事務所で出来ること》 ・建設業許可の各種変更届(各項目ごと) 10,000円 ・決算変更届(1期分) 30,000円 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 ![]() |
| Copyright ©2010 行政書士 辻法務事務所 All Rights Reserved. |