建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい

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建設業許可はお任せ下さい 離婚協議書作成はお任せ下さい 大阪府の行政書士辻法務事務所です
建設業許可申請(更新)は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所までご相談下さい。  《建設業許可(更新)》

 建設業許可は、5年に1度の更新があります。

 大阪府知事許可の場合、提出先は大阪府庁になります。

 更新申請は、新規に比べて提出書類数は少ないですが、 1年に1度の決算変更届の提出が前提要件等、新規の場合と異なる点がございますので、更新をお考えの場合は是非当行政書士事務所までご相談下さい。

 建設業許可申請書(更新)の作成は、行政書士辻法務事務所にお任せ下さい。

 当事務所では、建設業許可はもちろんですが、許可取得後の決算変更届や経営事項審査等、建設業許可に関することは全てサポートいたします。

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新規の建設業許可
建設業許可の更新
建設業許可の業種追加
各種変更届
経営事項審査
指名願い
電子入札導入支援 (ICカード登録)
建設業許可の用語説明
各種納税証明書取得方法
  

  《更新前に確認していただくもの》

@前回提出した建設業許可申請書副本 (満了日と変更事項がないか確認していただきます。)

A5期分の決算変更届を含む各種変更届副本

  《建設業許可の有効期間》

・建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までとなります。

・更新申請の場合、期間満了日の30日前までに更新手続きをとる必要があります。
(有効期間が過ぎてしまうと、改めて新規の建設業許可申請となります。)

・大阪府知事の更新は、有効期限の3カ月前から可能です。

 《例》
 平成22年1月6日が満了日の場合は、平成21年10月7日から申請が可能です。

  《更新申請の注意事項》

・更新申請は、各種変更届を提出していることが前提条件となります。
(特に5年間変更事項がなかった場合は不要です。)
(5期分の決算変更届は、絶対必要書類です。)

・各種届出書等を提出せず更新の時期が来た場合は、時間的余裕がなく更新申請が出来なくなる可能性があります。  (日頃から、各種届出書を提出するように心がけて下さい。)

  《更新申請の流れ》

@更新申請の有効期間内であるかのチェック
A各種変更届等が提出されているかチェック
B建設業許可(更新)申請書の作成
C大阪府庁への更新申請書の提出

  《当事務所で出来ること》

・建設業許可(更新)   大阪府知事許可 個人・法人  60,000円
 (別途、証紙代5万円が必要になります)

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



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