建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい

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新規の建設業許可申請は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所までご相談下さい。  《新規の建設業許可》

 新規の建設業許可の場合、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的要件等、さまざまな要件をクリアする必要があります。

 自分自身で作成して、提出することは可能ですが、大阪府庁で補正を受ける可能性があり、何度も足を運ばないといけなくなるかも知れません。

 私自身も、前職(建設資材販売)時代、何度も足を運んだ経験があります。

 新規の建設業許可申請書の作成は、行政書士辻法務事務所にお任せ下さい。

 当事務所では、建設業許可はもちろんですが、許可取得後の決算変更届や経営事項審査等、建設業許可に関することは全てサポートいたします。

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新規の建設業許可
建設業許可の更新
建設業許可の業種追加
各種変更届
経営事項審査
指名願い
電子入札導入支援 (ICカード登録)
建設業許可の用語説明
各種納税証明書取得方法
  

  《新規の建設業許可が必要なのは 》

 1件の工事の請負代金が元請、下請を問わず500万円以上の場合です。但し、建築一式工事に関しては、1500万円以上の場合です。

  《新規の建設業許可取得のメリット 》

・500万円(建築一式工事に関しては1500万円)以上の工事を請負施工出来るようになります。

・様々な要件をクリアして取得する為、対外的な信用度が向上します。

  《新規の建設業許可取得の要件》

 以下の5つの要件を充たすことが新規の建設業許可取得の絶対必要な条件となります。

@経営業務管理責任者を有すること       (建設業許可の用語説明にて説明しております)
A各営業所に専任技術者を配置していること  (建設業許可の用語説明にて説明しております)
B誠実性を有すること
C財産的基礎又は金銭的信用を有していること
D欠格要件に該当していないこと

  《新規の建設業許可取得までの流れ》

@業種、許可区分の決定 (建設業許可の用語説明にて説明しております)
A取得の要件をクリアしているかの判断
B建設業許可申請書の作成
C大阪府庁へ建設業許可申請書の提出

 大阪府知事許可の取得までの期間は、大阪府庁への提出後約30日程度です。

  《当事務所で出来ること》

・建設業許可(新規)   大阪府知事許可 個人・法人  100,000円
 (別途、証紙代9万円が必要になります)

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



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