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 《建設業許可(業種追加)》

  《業種追加の必要性》

・建設業許可は、28の建設工事ごとにそれぞれ対応する許可を受ける必要があります。

・現在有効な建設業許可を1業種でも取得していて、新たに他業種を取得する場合は、業種追加となります。

 《例》
現在、屋根工事業を保有している業者が、舗装工事を行う時は舗装工事業の許可が必要となります。

  《業種追加の注意点》

 建設業許可の業種追加の注意点を以下で例を挙げて説明します。

@現在有効な建設業許可が一般で、追加したい業種も一般の場合
A      同上       特定で、    同上    特定の場合
B      同上       一般で、    同上    特定の場合
C      同上       特定で、    同上    一般の場合

 @Aの場合は業種追加となります。
 BCの場合は新規申請となるので注意が必要です。(般・特新規)

  《専任技術者について》

 現在有効な建設業許可の専任技術者を、追加予定の業種の専任技術者にする場合は以下の注意が必要です。

・現在有効な建設業許可の専任技術者要件を資格要件でクリアしている場合、その保有資格で追加予定の業種の専任技術者になれるとは限りません。

 《例》
屋根工事業(一般許可)の専任技術者が2級建築施工管理技士(仕上げ)でクリアしていても、舗装工事業ではクリア出来ません。
(この場合は、2級土木施工管理技士(土木)等の資格保有者が必要となります。)

  《当事務所で出来ること》

・建設業許可(業種追加)   大阪府知事許可 個人・法人  60,000円
 (別途、証紙代5万円が必要になります)

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



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