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建設業許可関連の書類作成はお任せ下さい。  《建設業許可(用語説明)》

 建設業許可の申請を考えた場合、難解な言葉が多くて困りますよね。ただ、難解な言葉程、許可要件で重要だったりします。 又、財務諸表の作成が、一番頭を悩ますのではないのでしょうか??

 当行政書士事務所では、私が作成するだけではなく、お客さまにも理解してもらい共に建設業の中身について成長していけたらという理想を持っております。

 この用語説明が、お客さまのお役に立てたら幸いです。

 当事務所では、建設業許可はもちろんですが、許可取得後の決算変更届や経営事項審査等、建設業許可に関することは全てサポートいたします。

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  《建設業許可(用語説明)》

経営業務管理責任者

専任技術者

許可区分

令3条に定める使用人

  《経営業務管理責任者》

 経営業務管理責任者(一般許可、特定許可共通)に該当するかの要件は以下の通りです。

@希望業種で5年以上の経営業務管理責任経験がある
A希望業種以外で7年以上の経営業務管理責任経験がある
B希望業種で5年以上の経営業務の総合的な管理経験がある
C希望業種で7年以上の補佐経験がある

@〜Cの内一つでも充たせば、要件クリアです。(BCに関しては、個別にご相談下さい。)

・対象要件は、法人では常勤の役員、個人では事業主本人となります。

・経営業務管理責任経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験です。
(具体的には、確定申告書や契約書等で経験の確認をします。)

  《専任技術者》

 《専任技術者(一般許可)》

 専任技術者(一般許可の場合)に該当するかの要件は以下の通りです。

@大学又は高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験がある
A高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験がある
B希望業種に関して10年以上の実務経験
C一定の国家資格保有者

@〜Cの内一つでも充たせば、要件クリアとなります。(指定学科、国家資格は個別にご相談下さい。)

・専任技術者は、常勤の職員でなければなりません。

・経験は、契約書や国家資格の免状等で確認します。

 《専任技術者(特定許可)》

 専任技術者(特定許可の場合) に該当するかの要件は以下の通りです。

@試験合格又は免許保有者
A一般専任技術者の@ABのいずれかの要件をクリアし、2年以上希望業種に関して指導監督的実務経験がある
B国土交通大臣が認定した者

@〜Bの内一つでも充たせば、要件クリアとなります。
(但し、希望業種が指定建設業の場合は@かBでの要件クリアが必要です。)

・指導監督的実務経験、指定建設業は個別にご相談下さい。

・専任技術者は、常勤の職員でなければなりません。

・経験は、契約書や国家資格の免状等で確認します。

  《許可区分》

 《知事許可と大臣許可》

 知事許可と大臣許可の違いは以下の通りです。

@営業所が1ヵ所
A1の都道府県に営業所が複数ある
B2以上の都道府県に営業所がある

@Aは知事許可に該当、Bは大臣許可に該当します。

・知事許可、大臣許可は営業所の所在地のみでなされる区分であり、営業区域、工事施工区域、工事請負金額、業種についての制限はありません。

 《一般許可と大臣許可》

 一般許可と特定許可の違いは以下の通りです。

@元請建設工事でない
A元請建設工事の下請契約金額が3000万円未満(建築工事一式以外)
B元請建設工事の下請契約金額が4500万円未満(建築一式工事のみ)
C元請建設工事の下請契約金額が3000万円以上(建築一式工事以外)
D元請建設工事の下請契約金額が4500万円以上(建築一式工事のみ)

@ABは一般許可に該当、CDは特定許可に該当します。

・特定許可は元請業者で、下請に出す場合の契約金額がCDに該当する場合のみ必要です。

・発注者から直接請負う請負金額については、一般でも特定でも制限はありません。

・一般許可の場合、発注者から直接請負った工事で3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の下請契約を出せません。

  《令3条に定める使用人》

・許可を受けて従たる営業所を設置した場合、その営業所での契約締結の名義人として令3条の使用人を届け出る必要があります。  (具体的には、支店長、営業所長等になります。)

・使用人として届け出た期間が5年以上あれば、経営業務管理責任者にもなれます。

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