建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい

行政書士辻法務事務所
ご相談受付 072-871-9922
平日10:00〜17:00
お問い合わせ メールでのお問い合わせ
当事務所ブログ   離婚ブログ 離婚を考えたらまず考えること
 離婚ブログ 離婚後の生活設計ブログ
建設業許可ブログ 大阪府の建設業許可ブログ
TOPページ 建設業許可 離婚 報酬額表 自己紹介 お問い合わせ
建設業許可はお任せ下さい 離婚協議書作成はお任せ下さい 大阪府の行政書士辻法務事務所です
不倫(浮気)による慰謝料の請求は当行政書士事務所までご相談下さい。  《パートナーの不倫》

 ある日突然、パートナーの不倫を知ってしまった時、あなたはどうしますか??

 自分が至らないからと自分を責める

 許せないと思いパートナーを責める

 愛人が悪いと愛人を責める

 対応の仕方は人それぞれです。

 又、パートナーをもう一度信じようと、夫婦関係の修復を考える人もいるかもしれません。

 不倫が発覚した場合、法定離婚原因となり、離婚することが可能であることや、慰謝料を請求出来ることは、もう皆さんご存じではないでしょうか??

 当事務所では、慰謝料の請求はもちろんですが、お金まではと思う場合、不倫相手に対して謝罪の請求や誓約書の請求をサポートいたします。

 お問い合わせ メールでのお問い合わせ

パートナーの不倫
離婚を考え始めた時
話し合い@(慰謝料・財産分与)
話し合いA(親権者・養育費)
離婚協議書作成
公正証書作成
離婚後の生活について
慰謝料や養育費を決めずに離婚
離婚Q&A
  

  《不倫が発覚》

 不倫が発覚した場合、不倫相手の行為は、難しい言葉ですが、婚姻共同生活の平和の維持を侵害したとして、損害賠償(慰謝料)が認められます。 又、夫婦間では、相互が負っている貞操義務違反として損害賠償(慰謝料)が認められます。

  《発覚後の対応》

 発覚後の対応としては、以下の例が考えられます。

@パートナーとの関係を修復する
Aパートナーとの離婚を考える (不倫の証拠集めをする)
B不倫相手に対して、謝罪と誓約書を求める (誓約書とは、不倫をしないと約束させるものです。)
C慰謝料の請求を行う

  《慰謝料請求の流れ》

 不倫相手に対する慰謝料請求の流れは、以下の通りです。

@不倫の証拠集め
A相手に内容証明郵便を送付 (内容証明郵便は離婚Q&Aにて説明しております。)
B相手の回答を待つ
C回答後、内容を検討する
D慰謝料支払いの合意

 回答がない場合、合意が出来ない場合は、地方裁判所への提訴が必要となる為、弁護士へご相談して頂くことになります。

  《慰謝料請求時の注意事項》

 慰謝料請求時における注意点は、以下の通りです。

・慰謝料請求には時効があります。原則、パートナーの不倫を知った時から3年以内に請求しなければなりません。

・減額される可能性はありますが、離婚に至らない場合でも請求は可能です。

・夫婦関係が破綻後(例えば、別居)の不倫、不倫相手が過失なくパートナーが結婚していると知らなかった場合は慰謝料の請求は出来ません。

・肉体関係がない場合は、不倫(法律上の不貞行為)にはならない為、慰謝料の請求は出来ません。

  《不倫の証拠》

 不倫の証拠になるものは、以下の通りです。

・ラブホテルや不倫相手の自宅に入る写真

・調査会社の報告書

・無断外泊やプレゼントの領収書

・パートナーの行動日記

・不倫相手とのメールの内容を携帯ごと撮影したもの

 不倫相手の自宅に入る写真は、入った時、電気が消えた時、出てきた時の3枚は撮影するようにして下さい。 (トイレを借りただけと言い逃れする場合があります。)

  《不倫に関するQ&A》

・不倫相手に対する慰謝料請求額は、判例上は50万円〜300万円が多いようです。 (期間や態様により異なる為、一応の参考基準とお考え下さい。)

・パートナーが配偶者に慰謝料を支払うと、その金額だけ不倫相手の支払い義務は減額されます。 (難しい言葉ですが、これを共同不法行為と言います。)

・不倫の事実を職場や親族に言いふらしたり、不倫相手の実家に押し掛ける行為は、刑法上の名誉棄損罪や、 民事上の損害賠償になる可能性があるので、気をつけて行動して下さい。

・難しい問題なのですが、社内不倫の場合、原則プライベートの為懲戒や解雇の対象にはなりません。

  《当事務所で出来ること》

・謝罪と誓約書を求める内容証明郵便作成(不倫)  18,000円

・誓約書の作成(不倫)                  12,000円

・慰謝料を求める内容証明郵便作成(不倫)      30,000円

・和解契約書の作成(不倫)                30,000円

 上記費用は相談料込みとなっております。
(但し、内容証明郵便に関しては、別途郵送実費約2,000円をご負担頂きます。)

 弁護士法の規定により、相手方との電話や直接交渉の代理人にはなれません。

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



Copyright ©2010 行政書士 辻法務事務所 All Rights Reserved.