建設業許可・離婚相談・離婚協議書作成はお任せ下さい行政書士辻法務事務所 |
ご相談受付 072-871-9922 平日10:00〜17:00 お問い合わせ ![]() 当事務所ブログ
離婚を考えたらまず考えること
離婚後の生活設計ブログ
大阪府の建設業許可ブログ |
|---|
| TOPページ | 建設業許可 | 離婚 | 報酬額表 | 自己紹介 | お問い合わせ |
![]() |
![]() |
![]() |
パートナーの不倫
離婚を考え始めた時
話し合い@(慰謝料・財産分与)
話し合いA(親権者・養育費)
離婚協議書作成
公正証書作成
離婚後の生活について
慰謝料や養育費を決めずに離婚
離婚Q&A | 《不倫が発覚》 不倫が発覚した場合、不倫相手の行為は、難しい言葉ですが、婚姻共同生活の平和の維持を侵害したとして、損害賠償(慰謝料)が認められます。 又、夫婦間では、相互が負っている貞操義務違反として損害賠償(慰謝料)が認められます。 《発覚後の対応》 発覚後の対応としては、以下の例が考えられます。 @パートナーとの関係を修復する Aパートナーとの離婚を考える (不倫の証拠集めをする) B不倫相手に対して、謝罪と誓約書を求める (誓約書とは、不倫をしないと約束させるものです。) C慰謝料の請求を行う 《慰謝料請求の流れ》 不倫相手に対する慰謝料請求の流れは、以下の通りです。 @不倫の証拠集め A相手に内容証明郵便を送付 (内容証明郵便は離婚Q&Aにて説明しております。) B相手の回答を待つ C回答後、内容を検討する D慰謝料支払いの合意 回答がない場合、合意が出来ない場合は、地方裁判所への提訴が必要となる為、弁護士へご相談して頂くことになります。 《慰謝料請求時の注意事項》 慰謝料請求時における注意点は、以下の通りです。 ・慰謝料請求には時効があります。原則、パートナーの不倫を知った時から3年以内に請求しなければなりません。 ・減額される可能性はありますが、離婚に至らない場合でも請求は可能です。 ・夫婦関係が破綻後(例えば、別居)の不倫、不倫相手が過失なくパートナーが結婚していると知らなかった場合は慰謝料の請求は出来ません。 ・肉体関係がない場合は、不倫(法律上の不貞行為)にはならない為、慰謝料の請求は出来ません。 《不倫の証拠》 不倫の証拠になるものは、以下の通りです。 ・ラブホテルや不倫相手の自宅に入る写真 ・調査会社の報告書 ・無断外泊やプレゼントの領収書 ・パートナーの行動日記 ・不倫相手とのメールの内容を携帯ごと撮影したもの 不倫相手の自宅に入る写真は、入った時、電気が消えた時、出てきた時の3枚は撮影するようにして下さい。 (トイレを借りただけと言い逃れする場合があります。) 《不倫に関するQ&A》 ・不倫相手に対する慰謝料請求額は、判例上は50万円〜300万円が多いようです。 (期間や態様により異なる為、一応の参考基準とお考え下さい。) ・パートナーが配偶者に慰謝料を支払うと、その金額だけ不倫相手の支払い義務は減額されます。 (難しい言葉ですが、これを共同不法行為と言います。) ・不倫の事実を職場や親族に言いふらしたり、不倫相手の実家に押し掛ける行為は、刑法上の名誉棄損罪や、 民事上の損害賠償になる可能性があるので、気をつけて行動して下さい。 ・難しい問題なのですが、社内不倫の場合、原則プライベートの為懲戒や解雇の対象にはなりません。 《当事務所で出来ること》 ・謝罪と誓約書を求める内容証明郵便作成(不倫) 18,000円 ・誓約書の作成(不倫) 12,000円 ・慰謝料を求める内容証明郵便作成(不倫) 30,000円 ・和解契約書の作成(不倫) 30,000円 上記費用は相談料込みとなっております。 (但し、内容証明郵便に関しては、別途郵送実費約2,000円をご負担頂きます。) 弁護士法の規定により、相手方との電話や直接交渉の代理人にはなれません。 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 ![]() |
| Copyright ©2010 行政書士 辻法務事務所 All Rights Reserved. |