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離婚を決意した3人の女性がいました
![]() 夫と養育費の支払いの約束をして、後は離婚届を提出するだけです。 Aさんは、夫との約束(口約束)を信用し、届のみを提出しました。 Bさんは、夫との約束を書面化(離婚協議書)にして、届を提出しました。 Cさんは、夫との約束を書面化したものを公正証書(離婚公正証書)にして、届を提出しました。 1年後、Aさんは、養育費の支払いを受けることが出来なくなりました。 5年後、Bさんは、養育費の支払いを受けることが出来なくなりました。 10年後、Cさんは、元夫からの養育費を滞ることなく毎月受け取っていました。 この3人の女性の違いは、何だったのでしょうか?? ![]()
Aさんの場合 (離婚届のみの提出)
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Aさんは、どうして1年後に養育費の支払いを受けられなくなったの?
はい、まず支払いを受けられなくなった理由の前に協議離婚について説明させて頂きます。
お願いします。
協議離婚とは夫婦双方が話し合って離婚の合意をして、離婚届を役所に提出すれば成立します。
離婚届って、よくテレビとかで出てくる書類よね?
その通りです。協議離婚は、費用もかからず非常に手続きも簡単に出来るので、離婚をする夫婦の9割以上が協議離婚となってます。
その協議離婚と養育費の支払いを受けられなくなった理由はどう関係があるの?
離婚届を1度見て頂ければわかりますが、記入欄には親権者欄しかありません。養育費や慰謝料や財産分与等の記入欄はありません。
ということは、離婚届を提出する場合は、離婚の合意と親権者を決めていれば提出出来るということなの?
その通りです。
そしたら、養育費とかの取り決め事項はどうしてるの?
口約束が多いですね。
口約束ってすごく危険よね?
危険です。 全ての旦那さんとは言いませんが、特に養育費の場合は月払いで10年以上の支払いが続くケースが多いですので、途中から支払いが受けられなくなったり、旦那さんの行方がわからなくなったり、中にはそんな約束をしていないという旦那さんがいるのも事実です。
この場合、Aさんはどうしたら養育費を受け取ることが出来るようになるの?
裁判等の手続きが必要になります。口約束の場合、約束をした、していないの水掛け論になる可能性が非常に高く、時間と費用がかかってしまいます。
Aさんは仕事もしてるはずだし、大変ですよね。
その通りです。協議離婚は非常に簡単なのですが、しっかりと離婚後のことも考えて提出しなければなりません。 ![]()
Bさんの場合 (離婚協議書の作成)
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Bさんは、どうして5年後に養育費の支払いを受けられなくなったの?
BさんはAさんと違って離婚時に養育費等の取り決め事項を口約束ではなく書面に残しました。
この書面のことを、離婚協議書って言うの?
その通りです。離婚協議書は夫婦が任意に作成するものです。
任意に作成するということは、辻さんは作ることは出来ないの?
いえ、作成出来ます。離婚協議書の雛形はインターネットで検索して頂くとたくさん出てきますので、夫婦のみで作成することも可能ですが、あくまでも雛形ですので、各夫婦の実体に沿ったものではありません。各夫婦によって離婚の取り決め事項や経済状況や離婚に至った経緯等が異なりますので、私にご依頼頂いた場合は、各夫婦の事情に沿った離婚協議書を作成させて頂きます。
わざわざ離婚協議書を作ったのにどうしてBさんは養育費の支払いを受けられなくなったの?
そうですね、そこが難しい問題です。残念ながら離婚協議書を作成したからといって、100%養育費の支払いが保証されるものではありません。
結局養育費の支払いを受けられなくなるなら、AさんもBさんも同じじゃないの?
結果としては同じなのですが、違いももちろんあります。
具体的にどう違うの?
まず書面に残すことで、旦那さんは養育費の支払いをしなければならないという心理的なプレッシャーがかかります。
なるほどね。口約束に比べたら、養育費を支払わないといけないという気持ちは強くなりそうよね。
その通りです。支払いを受ける為にはAさんと同様に裁判等の手続きが必要となりますが、離婚協議書があることによって強力な証拠になります。これがAさんの場合との決定的な違いになります。
そっか、Aさんの場合は、水掛け論になる可能性が高いけど、離婚協議書があったらさすがに旦那さんも知らないとは言えないわね。
はい、たしかに離婚協議書を作成したからといって100%養育費の支払いの保証はされませんが、口約束の場合より支払いの可能性は高くなります。
そうよね。口約束の場合より安心感はあるわね。
その通りです。少しでも離婚後の不安を消すことも、離婚時に考えなければいけません。![]()
Cさんの場合 (離婚公正証書の作成)
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Cさんは、10年経っても滞りなく養育費の支払いを受け取っているみたいね。
はい、Cさんは離婚時の取り決め事項を公正証書にしたからですね。
公正証書ってどんなものなの?
簡単に説明すると、Bさんが作成した離婚協議書を公証役場という場所で法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公証役場?公証人?何か聞き慣れない言葉ね。
そうですね、なかなかご縁のない場所・人ですからね。
その書面を公正証書にするとどうなるの?
はい、ここが1番重要なポイントになります。公正証書にしていると、養育費等の支払いが受けられなくなった場合、強制執行が出来ます。
強制執行ってどんなものなの?
具体的には旦那さんの給料等を差押えることが出来ます。
差押えが出来るの?たしか、AさんやBさんの場合は、裁判等の手続きが必要だと言ってたわね?
公正証書にしておけば、手続きが不要になります。
それはすごいわね。公正証書にしておいたら、Cさんは安心ね。
その通りです。ただし、残念ながら公正証書にしたからといって、100%養育費の支払いが安心というわけにはいきません。
どうして?だって、給料を差押えられるならさすがに旦那さんも養育費を支払うはずじゃないの?
確かに、Bさんの場合より養育費の支払いをしなければならないという心理的なプレッシャーは強くなりますが、例えば、旦那さんの経済状況が悪くなった場合や、差押える財産がない場合も考えられますので、100%安心とは言えません。
そういうことか。でも、今まで話を聞いてきた中では、1番Cさんが安心出来るわね。
その通りです。ただ、離婚公正証書を作成するには、旦那さんの合意が必要で、作りたくないという旦那さんも多いですね。
たしかに、旦那さんは、給料を差押えさられるなら作るのは嫌がるわね。
はい、そうなのですが、それは間違った考え方なんです。
どうして間違っているの?
仮に養育費の支払いが滞った場合、旦那さんに対して裁判等の手続きを踏めば回収することが出来ます。つまり、裁判になるとお互いの時間と費用を浪費することになります。又、清算条項というものを入れれば、養育費は別として慰謝料や財産分与の追加請求をされることはなくなります。
なるほどね。公正証書を作るのはお互いにメリットがあるのね。
その通りです。離婚後お互いが再スタートを出来るように離婚時によく話し合うことが大切です。![]() |
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