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慰謝料や養育費を決めずに離婚した場合は、大阪府の行政書士辻法務事務所までご相談下さい。  《慰謝料や養育費を決めずに離婚》

 離婚を考えていた時の、あなたの状況はどうでしたか??

 パートナーのDV等があり、建設的な話し合いが出来ず、とりあえず、離婚届を出すことで精一杯だったという人もいるのではないのでしょうか??

 そのような状況では、慰謝料や養育費について話し合いも出来なかったという場合もあります。

 慰謝料や養育費は離婚後も原則、請求出来ます。当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  《慰謝料請求》

 慰謝料を請求するケースとしては、以下の例が考えられます。

@離婚をしたいが為に、とりあえず離婚した
A離婚後に慰謝料等の話し合いを持つという約束をした

  《慰謝料請求の流れ》

 慰謝料を請求する流れとしては、以下の通りです。

@当事者間での話し合い
A話し合いで解決出来ない場合は、家庭裁判所での調停
B調停不成立なら、家庭裁判所の審判

  《慰謝料請求の注意点》

・慰謝料請求は原則、離婚成立日から3年以内にしなければなりません。

・離婚時に、『今後、金銭的請求を一切致しません』という、清算条項の取り決めがあった場合は、請求出来ません。

・離婚後の取り決めを家庭裁判所の調停で行う場合は、離婚時に取り決める金額より、低めの傾向にあります。

  《養育費請求》

 養育費を請求するケースとしては、以下の例が考えられます。

@離婚をしたいが為に、とりあえず離婚した
A離婚後に養育費等の話し合いを持つという約束をした
B離婚時は養育費は不要と思っていたが、事情が変わった

  《養育費請求の流れ》

 養育費を請求する流れとしては、以下の通りです。

@当事者間での話し合い
A話し合いで解決出来ない場合は、家庭裁判所での調停
B調停不成立なら、家庭裁判所の審判

  《養育費請求の注意点》

・養育費の請求には時効がないので、いつでも請求出来ます。

・離婚時に、『今後、金銭的請求を一切致しません』という、清算条項の取り決めがあった場合でも、原則請求可能です。

  《養育費請求に関するQ&A》

・養育費の増減額請求を行うには、物価の変動や子供の進学、病気、事故、親の勤める会社が倒産、病気、ケガといった状況の場合に 可能となります。

・離婚時に、親権者になる為に、養育費を請求しないという約束をすることがありますが、この約束は基本的には無効となります。 但し、判例では分かれている為、養育費はいらないと軽々しく約束しないように心掛けて下さい。

  《当事務所で出来ること》

・慰謝料を求める内容証明郵便作成 30,000円

・養育費を求める内容証明郵便作成 30,000円

 上記費用は相談料込みとなっております。
(但し、内容証明郵便に関しては、別途郵送実費約2,000円をご負担頂きます。)

 弁護士法の規定により、相手方との電話や直接交渉の代理人にはなれません。

 上記以外のことでもお気軽にお問い合わせ下さい。 メールでのお問い合わせ



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