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離婚後のあなたの姓

  離婚後のあなたの姓を具体例を挙げて説明させて頂きます。

  《山田ミカ (旧姓 鈴木)が離婚した場合》

 @婚姻前の姓に戻るのが原則です (山田ミカ⇒鈴木ミカ)

 A離婚後も婚姻中の姓でいたい場合は、離婚後3カ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』
  を市区町村役場に提出する必要があります。 (山田ミカが離婚後も山田ミカでいたい場合)

  この届の提出は、ミカの自由意思で決定出来る為、旦那さんが拒否することは出来ません。

  一般的には離婚届と同時に提出される方が多い傾向にあります。

  婚姻中の姓を使う理由としては、離婚の事実を知られたくない場合や、養育中のお子様が嫌がる等
  が考えられます。

  この3カ月という期間は絶対的な期間ですので注意が必要です。仮に3カ月を超えた場合は、
  家庭裁判所への申立てが必要で、やむをえない事由と認められない限り、婚姻中の姓を
  使うことは出来なくなります。



離婚後のあなたの戸籍

  離婚後のあなたの戸籍を具体例を挙げて説明させて頂きます。

  《山田一郎 (筆頭者)と山田ミカ (旧姓 鈴木)が離婚した場合》

  山田一郎は筆頭者である為、離婚後も婚姻中の戸籍に残ります。

  山田ミカは筆頭者ではない者である為、次の3つの選択肢があります。

   @親の戸籍に戻る

   A旧姓で新しい戸籍を作る      (筆頭者 鈴木ミカ)

   B婚姻時の姓で新しい戸籍を作る (筆頭者 山田ミカ)

   @〜Bの詳しい内容はこちらをご覧下さい。



離婚後のお子様の戸籍

  離婚後のお子様の戸籍を具体例を挙げて説明させて頂きます。

  《婚姻時の筆頭者が山田一郎で山田玲子(小学生)がいる場合》

  離婚後も玲子は一郎の戸籍に残ります。 (親権者がミカであっても、一郎の戸籍に残ります。)

  玲子の戸籍を一郎の戸籍から除籍して、ミカの戸籍に入れ、ミカと同じ姓にするには以下の手順
  が必要となります。

  @『子の氏の変更許可申立書』を玲子の住所地を管轄する家庭裁判所に提出

  A許可審判書と入籍届を市町村役場に提出

  B2週間程度でミカの戸籍に入れます

  氏の変更許可申立書にかかる費用は、お子様1人につき収入印紙800円と連絡用の切手代が
  必要になります。

  この申し立ては、お子様が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者が法定代理人
  として申立てます。

  今回の例では、仮に父一郎が反対しても意味はなく、更に父一郎の同意は不要です。

  仮に親権者と監護者を分けて離婚した場合、監護者側からの申立ては簡単には出来ないので、
  離婚時に親権者を決定する時は、安易に決めないように心掛けて下さい。



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