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離婚の際に称していた氏を称する届

  《離婚の際に称していた氏を称する届とは》

  《山田ミカ (旧姓 鈴木)が離婚した場合》

  離婚後も鈴木姓に戻るのではく、山田姓でいたい場合、この届を提出することになります。
  (山田ミカ⇒山田ミカ)

  この届を出す理由として考えられるのは、以下のようなことが考えられます。

  @離婚の事実を周囲に知られたくない

  Aお子様の姓を変えることに抵抗がある

  通常、この届は、離婚届と同時に出すケースが多いのですが、離婚後3カ月以内なら
  提出可能となります。

  仮に、3カ月を超えた場合は、家庭裁判所への申し立てが必要となってくるので、
  注意が必要となります。

  変更事由はやむをえない事由でない限り認められないので、出来る限り3カ月を
  超えないように注意をして下さい。

  《届出提出後に旧姓に戻りたい場合》

  この届を提出後、旧姓に戻りたい場合はどうなるのでしょうか?
  (山田ミカ⇒山田ミカ⇒鈴木ミカ)

  このケースが考えられる理由は、以下の通りです。

  @山田姓でいる必要がなくなった

  A実家に戻り、逆に不都合が生じた (両親と姓が異なる為)

  離婚後の生活に支障が感じられる場合に、希望者が多くなる傾向があります。

  この場合、家庭裁判所へ氏の変更申立てをして、許可される必要があります。
  近年は、認められやすい傾向となっております。

  《氏の変更申立ての流れ》

  @申立人の住所地の家庭裁判所へ申立て

  A申立てが許可される

  B許可審判書と確定証明書を添付して市町村役場へ提出

  C戸籍上も氏の変更が認められる



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