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離婚の際に称していた氏を称する届
![]() 《離婚の際に称していた氏を称する届とは》 《山田ミカ (旧姓 鈴木)が離婚した場合》 離婚後も鈴木姓に戻るのではく、山田姓でいたい場合、この届を提出することになります。 (山田ミカ⇒山田ミカ) この届を出す理由として考えられるのは、以下のようなことが考えられます。 @離婚の事実を周囲に知られたくない Aお子様の姓を変えることに抵抗がある 通常、この届は、離婚届と同時に出すケースが多いのですが、離婚後3カ月以内なら 提出可能となります。 仮に、3カ月を超えた場合は、家庭裁判所への申し立てが必要となってくるので、 注意が必要となります。 変更事由はやむをえない事由でない限り認められないので、出来る限り3カ月を 超えないように注意をして下さい。 《届出提出後に旧姓に戻りたい場合》 この届を提出後、旧姓に戻りたい場合はどうなるのでしょうか? (山田ミカ⇒山田ミカ⇒鈴木ミカ) このケースが考えられる理由は、以下の通りです。 @山田姓でいる必要がなくなった A実家に戻り、逆に不都合が生じた (両親と姓が異なる為) 離婚後の生活に支障が感じられる場合に、希望者が多くなる傾向があります。 この場合、家庭裁判所へ氏の変更申立てをして、許可される必要があります。 近年は、認められやすい傾向となっております。 《氏の変更申立ての流れ》 @申立人の住所地の家庭裁判所へ申立て A申立てが許可される B許可審判書と確定証明書を添付して市町村役場へ提出 C戸籍上も氏の変更が認められる ![]() |
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