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  《離婚後の収入》

  固定収入としては、以下のようなものが考えられます。

  @月平均給与   (正社員かパートかにより、収入に大きな違いが生じます)

  A児童扶養手当  (前年度の所得により支給額が異なります)

  B養育費      (養育費の8割は所得とみなされます)

  養育費の8割は所得とみなされますので、児童扶養手当との兼ね合いを考える必要があります。

  《収入の注意点》

  慰謝料や養育費を分割で支払う場合、支払う側の離婚後の収入に関して注意が必要となります。

  サラリーマンの方の場合、婚姻時に支給されていた扶養手当や家族手当が支給されなくなります。

  自営業の方の場合、確定申告時に申告していた、扶養控除が適用されなくなります。

  慰謝料や養育費を分割で支払う場合は、婚姻時の収入ではなく、離婚後の収入を基本に考えて
  算出することをお勧め致します。

  婚姻時の収入で算定を行うと、未払い等の離婚後のトラブルの基になります。

  《お子様の学習費》

  平成18年度の文部科学省による、お子様の学習費調査によると以下のようになります。

  学校教育費、学校給食費、学校外活動費の年平均の総額です。

  小学校(公立) 約33万円
  中学校(公立) 約47万円
  中学校(私立) 約126万円
  高校  (公立) 約52万円
  高校  (私立) 約104万円

  お子様の年齢が上がるにつれて、学習費も上昇します。大学進学のことも考えて、養育費の
  取り決めをすることをお勧め致します。



児童扶養手当について

  《児童扶養手当》

  児童扶養手当とは、離婚等による母子家庭の生活の安定を支えてくれる手当で、18歳到達後
  最初の3月31日までの児童がいる母子家庭に支給されます。

   4月、8月、12月の年3回支給されます。

  手続きをした翌月分から支給されるので、月末に離婚された場合は急いで申請して下さい。

  支給額は前年度の収入から決定し、以下の通りとなります。
            
児童数
全部支給
一部支給
1人
41720円
9850〜41710円
2人
46720円
14850〜46710円
3人
49720円
17850〜49710円
4人
4人目以降は、1人増すごとに3000円加算


  児童扶養手当の支給額例は以下の通りです。 (あくまでも目安ですのでご注意下さい。)

  《例 お子様1人で養育費なしの場合》

  年収130万  月額41270円
  年収200万  月額31210円
  年収360万  月額10590円

  《児童扶養手当の受給基準》

  離婚後、実家に戻った場合、児童扶養手当は、同居家族全員の所得の合算ではなく、世帯の中で
  一番所得の高い人を基準に受給できるか判断します。通常は、あなたの父親の収入で判断される
  ことが多いと考えられます。

  一番所得の高い人の金額が児童扶養手当の限度額内であれば、受給は可能になります。尚、実際
  受けられる児童扶養手当受給金額は、あなたの所得で判断されます。
  (一番所得の高い人の金額ではありません。)

  現実問題として、両親と同居して児童扶養手当を受給出来るのは、両親が年金受給者や
  収入の低い人の場合に限られる傾向にあります。

  仮に児童扶養手当の支給額が少なくても、申請は必ずして下さい。医療費や水道料金減免等
  にリンクされています。

  

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