離婚協議書・公正証書作成の流れ
全体の流れを理解すれば完成までのイメージを掴めます。
(スマートフォンでご覧の場合は横回転にすると読みやすくなります。)
- お問合わせ&無料相談
(事前予約制ですが土・日・祝・夜間帯も対応します。) - 正式なご依頼
(離婚協議書、又は離婚公正証書どちらを作るか決めて頂きます。)
(1無料相談の時に離婚協議書と離婚公正証書の特徴や違いをお伝えします。) - 当事務所より離婚チェックシートを郵送or手渡し
(添付ファイルでの送付は行っておりません。)
(詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。) - 離婚チェックシートの内容を丁寧に説明
(離婚協議書や離婚公正証書に関する知識が深まります。) - ご依頼者様が離婚チェックシートに回答&返戻
(回答の過程で疑問点が出ても迅速に対応します。) - 離婚チェックシートの回答内容に関する打合せ
- 1回目の原案を作成&郵送or手渡し
(原案を添付ファイルで送付することは可能です。) - 1回目原案の内容説明&修正点の確認
- ご依頼者様が納得されるまで原案の作り直し
(2・3・4回目・・・と作り直します。) - 離婚協議書又は離婚公正証書の原案が完成
(離婚協議書の作成を希望されている場合はここで終了となります。) - 離婚公正証書を代理で作る場合は委任状を郵送or手渡し
(代理作成の場合、ご夫婦は公証役場へ1度も足を運ぶ必要はありません。) - ご依頼者様より委任状&必要書類の返戻
(必要書類はお問合わせ時にお伝えします。) - ご依頼者様より前払金(平均3万円前後)のお支払
(この前払金は公証役場へ払う手数料の予想額となります。) - 当事務所が公証役場と打合せ
(ご依頼者様の代理人として公証役場に出向きます。) - 離婚公正証書の完成
- 当事務所より離婚公正証書&送達証明書を送付
(送達証明書-主に夫が離婚公正証書を受取ったことを証明する書類。) - ご依頼者様より当事務所報酬のお支払
※ 協議離婚では離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作ります。
※ 5~10までは各ご夫婦の状況により異なりますが1~4週間程度かかります。
(原案の作成回数が少ない程、この期間も短くなります。)
※ 12~15までは公証役場の予約状況次第ですが10日~2週間程度かかります。
※ 13の前払金については状況により金額が変更されるケースもあります。
※ 離婚届の提出時期はお問合わせ時にお伝えします。