わかりやすい料金体系です
料金は完全固定制で追加料金は頂きません。
また契約期間もないので自分のペースで進めて下さい。
【目次】
○ 離婚公正証書作成時の注意点
○ 料金案内
○ 公証役場手数料について
料金をご案内する前に1点だけ注意点があります。
ご相談の段階で誤解されている方が多いのでお伝えします。
離婚公正証書作成時の注意点
A 原案作成で終了
B 代理作成で終了(原案作成含む)
離婚公正証書を作成する場合、各事務所でサポート内容に違いがあります。
報酬の金額だけで判断するのではなくAとBどちらに該当するかご確認下さい。
Aは原案の作成で契約終了となります。
つまり公証役場への原案提出や作成日の署名には夫婦が出向きます。
公証役場には最低2回(提出と作成日)出向くことになります。
一方、Bは公証役場への原案提出や作成日の署名も夫婦の代わりに出向きます。
つまりご依頼者様は1度も公証役場へ出向く必要はなく公正証書は郵送で届きます。
当事務所はAの対応もできますがBのご依頼者様が多いです。
最後に依頼を検討する際、料金の安さは大事なポイントですが、
料金だけではなく「行政書士の経験値やサポート内容」も依頼基準に入れて下さい。
経験値やサポート内容を知りたい場合は積極的に無料相談を利用して下さい。
料金案内(全国対応)
63個の離婚条件を掲載した離婚チェックシートの送付から始めます。
○×回答形式なので自分で離婚情報を集める時間を短縮できます。
詳細はこちらです。
離婚協議書の作成 報酬4万円(税込)
離婚公正証書の代理作成 報酬5万円(税込)
両方を作る必要はないのでご依頼者様から頂く料金は4万円か5万円です。
つまり4+5=9万円とはならないです。また報酬は分割払いも対応しています。
○ 報酬は固定料金です。追加料金を請求することはありません。
‐ 「○万円~」といった「~」はないのでご安心下さい。
○ 契約期間はないので、時間をかけて結論を出して下さい。
‐ 「○か月で契約終了」ということはないのでご安心下さい。
○ 離婚公正証書の代理作成の報酬5万円は代理人手数料も含まれています。
○ 報酬については分割払いも対応しています。
‐ ご依頼者様に支払回数と毎月の支払額を決めて頂きます。
○ 離婚公正証書を作成する場合、下記の費用が追加で必要です。
‐ 各種証明書(戸籍謄本など)の取得費用。(平均2千円程度)
‐ 公証役場手数料(平均3万円前後)詳細はこちらをご覧下さい。
○ 各種証明書と公証役場手数料は自分で作成する場合でも必要です。
公証役場手数料について
離婚公正証書は無料で作れません。
必ず公証役場に手数料を支払うことになります。
公証役場手数料とは目的価額+書面料金などからなります。
離婚公正証書は原本・正本・謄本、計3部作成されます。
原本は役場に保管され、正本(債権者)と謄本(債務者)は夫婦用となります。
この正本や謄本を作成するために係る費用が書面料金などになります。
平均9千円前後(送達料金を含む)になるご依頼者様が多いです。(枚数で変動)
目的価額とは以下の通りです。
・100万円までは5,000円。
・200万円までは7,000円。
・500万円までは11,000円。
・1000万円までは17,000円。
・3000万円までは23,000円。
・5000万円までは29,000円。
目的価額は夫婦が合意した条件の金額から計算されます。
イメージとしては養育費が○万円でいくら、慰謝料が○万円でいくらとなります。
以下に目的価額の例を3つお伝えします。
目的価額の例1
養育費が月10万円の場合、10万円×10年=1200万円。
目的価額は3000万円までに該当するので23,000円となります。
(養育費は例外を除いて10年間の合計額で計算します。)
目的価額の例2
養育費が月2万円の場合、2万円×10年=240万円。
目的価額は500万円までに該当するので11,000円(a)となります。
さらに養育費とは別に慰謝料90万円の合意がある場合、
目的価額は100万円までに該当するので5,000円(b)となります。
公証役場に支払う目的価額はa+bなので合計16,000円となります。
(養育費と慰謝料の目的価額は別々に計算します。)
目的価額の例3
慰謝料200万円と財産分与400万円の合意がある場合、
目的価額は1000万円までに該当するので17,000円となります。
(慰謝料と財産分与の目的価額は合算(600万円)で計算します。)
計算方法がわかりにくいと感じるご依頼者様も多いですが、
話し合いがまとまった時点で目的価額や予想額をお伝えするのでご安心下さい。