養育費支払の公正証書作成費用の補助金について

離婚公正証書作成費用の補助金を解説

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

最近、養育費支払の離婚公正証書を作成したご依頼者様の中で、
完成後に自治体に作成費用の補助金を申請するケースが増えています。

今回はこの補助金制度についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 作成費用の補助金とは?
 ‐ 補助金の2つのポイント
 ‐ 補助金はいくらになりますか?
○ 離婚チェックシートを使って離婚公正証書を作成
○ お問合わせ
○ プロフィール

このページは養育費の公正証書作成費用の補助金に特化した内容なので、
養育費の相場・特徴・決め方・相場以外に検討する条件などは掲載していません。

養育費の相場などの情報については、こちらのページをご覧下さい。
これから話し合いを始める方に役立つ内容です。

青色の仕切り線

作成費用の補助金とは?

補助金を申請する際のポイントを解説

協議離婚では夫婦間で養育費などの条件を協議します。
そして合意した養育費支払の条件を離婚公正証書に残すことができます。

離婚公正証書を作成する場合、公証役場に手数料の支払が必要です。

今回お伝えする補助金制度とはこの手数料の一部を補助することです。
つまり「離婚公正証書作成費用の一部補助」なので、1回きりの制度となります。

自治体が「毎月の養育費を補助する制度」ではないのでご注意下さい。

【注意点】

各自治体によって運用が異なることもあります。
以下でお伝えする内容については参考情報としてご利用下さい。

補助金の2つのポイント

1.実施していない自治体もある
2.養育費支払に関する手数料が対象

先ず全ての自治体が公正証書作成費用の補助金制度を実施していません。

実施していない自治体もあるので事前確認が必要です。
現在、どこの自治体もHPがあるので、以下のワードで検索をして下さい。

・離婚公正証書 養育費 ○○市(お住まいの自治体)
・養育費 補助金 ○○市(お住まいの自治体)

検索をしてヒットすれば問い合わせをして、
申請条件・必要書類・申請時期などの確認をして下さい。

次に離婚公正証書は無料で作ることはできません。
必ず公証役場に支払う手数料が必要です。手数料は各夫婦によってバラバラです。

公証役場に支払う手数料は主に以下のA~Cを合算したものです。

A 離婚条件に応じて手数料○円
B 書面料金として手数料○円
C 送達に関する料金として手数料○円

今回お伝えしている作成費用の補助金の対象になるのは、
A~C全てではなく、Aの中の養育費支払に関する手数料のみです。

このことから離婚公正証書作成費用の「一部を補助」となります。

ここでAについて1つ注意点をお伝えします。

養育費以外に慰謝料などの条件を合意する夫婦もいます。

この場合はAの中に養育費と慰謝料の手数料が入っているので、
「両方の手数料が補助金の対象になる」という勘違いをしないで下さい。

あくまでもAの中にある「養育費支払に関する手数料」だけが対象です。

Q補助金はいくらになりますか?

これは公証役場で発行される領収書を見れば直ぐにわかります。
領収書には馴染みのない言葉が多いですが、確認するポイントは以下の通りです。

・目的の価額を確認する。
・原本の手数料の金額を確認する。

先ず目的価額とは養育費を終期まで支払った場合の総額です。

例えば、養育費が月3万円で支払期間が5年の場合は、
3万円×60か月=180万円。この180万円が目的価額となります。

そして手数料は目的価額に応じて変動します。
180万円の場合は養育費の手数料は7,000円となります。
領収書の原本の手数料欄にも「1行為7,000円」と記載されています。

つまりこの例だと補助金は7,000円支給されるということです。

手数料については以下の通りです。

・目的価額が100万円までは手数料5,000円
・目的価額が200万円までは手数料7,000円
・目的価額が500万円までは手数料11,000円
・目的価額が1000万円までは手数料17,000円
※目的価額が1000万円より上については割愛します。

以下の状況の方はお気軽にお問合わせ下さい。

・公証役場手数料の計算方法がわからない。
・公正証書を作る前に補助金の金額を知りたい。

養育費の金額と支払期間をお知らせ頂ければ予想額をお伝えできます。

【注意点1】

養育費の支払期間が10年以上の場合は、
終期まで支払った総額は「月○万円×120か月」で計算します。

つまり支払期間が10年以上でも最大値は120か月となります。

【注意点2】

上述の通り、養育費と慰謝料の合意がある夫婦の場合、
領収書の手数料欄には「1行為」ではなく「2行為」と記載されます。

この手数料は養育費と慰謝料が合算されているので、
目的価額を確認して養育費の手数料のみを計算する必要があります。

青色の仕切り線

離婚チェックシートを使って離婚公正証書を作成

離婚チェックシートを使って離婚公正証書を作成します

2010年に開業した頃、離婚公正証書作成の相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く、何か良案はないか?と考えていました。

・1日でも早く離婚したい。
・わからない事がわからない状況。
・効率良く進めたい。二度手間になる追加協議を避けたい。
・書き漏れや不備がなく、後悔しない離婚公正証書を作りたい。

そして離婚条件が整理された○×形式のチェックシートがあれば、
追加協議も減らせるし、このような悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯を経たできたのが離婚チェックシートです。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚公正証書に決めることを全て掲載
3.自分で離婚条件の情報を集めなくていい

離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。

わかりやすいように手書き回答の項目を減らし、○×回答の項目が多いです。

養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のような形で掲載しています。

・養育費の支払方法は?(選択肢は2つ)
・基本額とは別に賞与月に+( )円支払う
・面会交流での飲食物を伝える(○×)
・面会交流の際、親権者は同伴しますか?(○×)

少しだけ「面会交流での飲食物」について解説すると、
面会交流の翌日に子供が病気になって、病院に行った時の対策です。
つまり病院の先生から「前日に何を食べたか?」という質問に直ぐ答えるためです。

今回お伝えした養育費の補助金制度についても掲載しています。

このように細かい点まで掲載しているので、
自分で情報を集める必要はなく、効率の良い離婚協議が期待できます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
夫婦の意向に沿った、質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

青色の仕切り線

お問合わせ

離婚公正証書作成のお問合わせ

行政書士辻法務事務所 行政書士 辻雅清

営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土・日・祝、夜間帯の対応も可能です。

電話でのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922
行政書士の辻雅清が直接対応させて頂きます。

メールでのお問合わせ こちらをクリックして下さい。
クリックするとメール画面が立ち上がります。24時間受付けています。

メールでのお問合わせ後、24時間経過しても返信メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため、再度お問合わせをお願い致します。

事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73

当事務所運営サイトについて
離婚公正証書と離婚協議書をチェックシートで作成
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、作成費用を解説
ゼロから始める離婚公正証書の作り方
5分で分かる養育費の相場&決め方‐妻の年収別早見表を掲載
離婚協議書・公正証書の文例(見本)‐具体的な書き方やサンプルを掲載

ご依頼をよく頂く地域について
・宮城県 福島県 茨城県 埼玉県 東京都 神奈川県
・愛知県 京都府 大阪府 奈良県 岡山県 福岡県 長崎県

当事務所では初回無料相談を実施しております。お気軽にご利用下さい。

青色の仕切り線

プロフィール

著者は行政書士の辻雅清

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5丁目18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

平成20年度の行政書士試験に合格し、
開業準備期間を経て、平成22年5月に行政書士辻法務事務所を開業しました。

開業準備中、友人からの離婚相談を受けたことをきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の作成業務に力を入れることになりました。

日々、ご依頼者様の力になれるよう、
現状に満足せずに学びを続け、成長できるように努めております。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。

【離婚公正証書の基礎 2022/12/22】