離婚届の証人代行サービスを始めました

公開
【目次】
○ 離婚届の証人代行サービスとは?
○ 事務所ごとの違いを把握するのがポイント
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
ここでは協議離婚の問題に強い行政書士が行う離婚届の証人代行サービスについてお伝えします。離婚届には成人2名の証人記入欄があり身近に頼める人がいない時はサービス利用を検討して下さい。
令和3年9月から離婚届の証人代行サービスを始めました。
当事務所では離婚協議書、公正証書の作成に力を入れており、過去、ご依頼者様からのご要望で離婚届の証人になった経験がございます。
協議離婚をするご夫婦の離婚届の証人になった経験は何度もあるのでご安心下さい。
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
離婚届の証人代行サービスとは?
・離婚届には成人2名の証人記入欄がある
・身近にお願いできる人がいない場合に利用できる
このページはサービス開始のご報告で簡単な内容となります。
離婚届の証人代行サービスの詳細については以下の専用別サイトをご覧下さい。
・料金は安心の後払い‐全国対応の離婚届証人代行サービス
離婚届の右ページ上部に証人記入欄があります。
この証人欄には成人した2名分の署名(押印は任意)が必要となります。
証人欄が空欄のままだと離婚届は受理されません。
つまり協議離婚が成立しないということになります。
以下のような理由で証人が見つからないという方が多いです。
〈離婚届の証人が見つからない理由〉
・両親に離婚届の証人をお願いするのはイヤだな。
・友達や同僚にお願いをして離婚理由を聞かれたらイヤだな。
・友達が了承してくれたけど本籍がわからなくて困っている。
このような状況の場合に離婚届の証人代行サービスを検討して下さい。
当事務所がご夫婦の親族、友達、同僚などに代わって、有料ですが離婚届の証人となり署名と押印をさせて頂きます。
証人には私(行政書士の辻)と当事務所の補助者がなります。行政書士には守秘義務があるのでご安心下さい。
離婚届の証人代行サービスは郵送のみで短期間で終了となります。ご夫婦が非対面対応を理由に不安にならないよう安心にこだわったサービスをご用意しております。
なお、ご依頼からサービス終了までの期間は1週間程度となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。
当事務所では離婚協議書・離婚公正証書作成を通じて協議離婚の問題で悩んでいる皆さまの疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談
事務所ごとの違いを把握するのがポイント
離婚届の証人代行サービスを行っている士業は行政書士が多いです。
どの事務所も離婚届の証人欄に署名する。というゴールは同じですが、ゴールまでの過程などに違いがあります。
具体的には料金(高い、安い)、料金の支払時期(前払い、後払い)、証人欄への署名方法(対面、郵送)、スピード(平日のみ対応、土日祝も対応)などの違いがあります。
離婚届は個人情報が載った大事な書類です。いい加減な対応をする行政書士はいないと思いますが、これらの違いを把握した上で、安心できる事務所に依頼して下さい。
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
・養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)
・教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【協議離婚 2026/02/01】



