離婚公正証書ってどうやって作るの?(全国対応)

離婚公正証書のことを詳しく知りたい。
こういった疑問を解消できるように解説します。

離婚公正証書の疑問を解決する行政書士の辻雅清

更新

このページでは離婚公正証書の疑問や悩みを解決するために、
離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻雅清が
離婚公正証書の効力・決めること・効率の良い作り方などを徹底解説します。

このページを読めば離婚公正証書の全体像を理解できます。

【目次】

○ 誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
○ 無料相談を利用すると何がわかる?
○ 離婚公正証書とは?
○ 離婚公正証書の作成費用
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ ご依頼者様の声(経験談)
○ 離婚公正証書を作るための条件
○ 離婚公正証書に決めること
○ 離婚公正証書完成までの流れ(作り方)
○ 公証役場に提出する必要書類とは?
○ 離婚公正証書の効力とメリット
○ 離婚公正証書のデメリット
○ 離婚公正証書と公証役場のQ&A(5つ)
○ 運営者情報とプロフィール
○ 人気コラム記事

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信できないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると確実に対応することができます。

宜しくお願い致します。(令和6年3月14日)

【離婚公正証書のテンプレートやサンプルについて】

このページには公正証書のテンプレートやサンプルは掲載していません。
テンプレートについてはこちらのページに掲載しておりますのでご確認下さい。

青色の仕切り線

誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ

離婚公正証書は夫婦間にとって大切な書類です。
作り直せる可能性は低いので慎重に進めるようにして下さい。

離婚公正証書作成の相談や依頼の基準をお伝えします。

今このページを見ている方は離婚公正証書に関心を持ち、
誰に相談や依頼をしたらいいだろうと悩んでいる方が多いと思います。

ここでは相談や依頼の決定基準をお伝えします。

〈どういった基準で相談や依頼をする?〉
1.料金の安さを優先したい。
2.完成までのスピードが大事。
3.地元の専門家に対面でお願いしたい。
4.経験豊富な専門家にお願いしたい。
5.1番誠実に対応してくれそうな人にお願いしたい。

1~5の基準はどれが正解・どれが間違いなどはありません。
皆さまの状況や考え方に応じて相談や依頼を決めればそれが正解だと言えます。

自分の中で1番優先度が高い基準をもとに相談や依頼を決めて下さい。

ただ誰に依頼をするにせよ正式な依頼の前にしてほしいことがあります。
それはどの基準で依頼するにしても事前に積極的に無料相談を利用することです。

現在、多くの事務所が初回無料相談を実施しています。
無料相談を通じて専門家の能力、経験値、相性などを確認して下さい。
なぜなら離婚公正証書は作り直すことが難しいとても大切な書類だからです。

当事務所でも無料相談を実施しています。お気軽にご利用下さい。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。

〈無料相談を利用すると何がわかる?〉
・わからない事がわからないという状況から抜けだせます。
・今抱えている疑問点や不安を解消できます。
・完成までの流れがイメージできるので何から始めたらいいかわかります。
※当事務所では相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為は致しません。

あくまでも個人的な意見ですがHPで色々な情報を深く調べるより、
先に無料相談を利用した方が効率も良く精神的な負担も少ないと考えています。

なぜなら無料相談を利用することで何から始めるべきかわかるからです。
今の自分に何が必要かをわかってから色々な情報を深く調べた方がいいと思います。

なお、当事務所では2・4・5を重要視して日々励んでおります。
3については大阪府内在住のご依頼者様であれば出張対面打合せをしています。
例)JR大阪駅前のカフェ、ご依頼者様のご自宅などで打合せを行う。
注)大阪府外在住のご依頼者様の場合は郵送・電話・メールで進めることができます。

プロフィール写真を見ると若手?新人?と思うかもしれませんが、
20代で離婚問題をメインに開業したので現時点で10年以上の経験があります。

最後に任意のご協力でご依頼者様の声(経験談)を頂いておりますので、
お時間がある時で構わないので是非ご覧下さい。 →
ご依頼者様の声(経験談)

このご依頼者様の声が私の人となりなどがわかる参考情報になれば幸いです。

青色の仕切り線

離婚公正証書とは?

離婚条件を書面に残したもの。これが離婚公正証書です。
原案は自分で作成することも専門家に依頼して作ることもできます。

離婚公正証書とは離婚条件を書面に残したものです。

協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めます。
以下のように養育費・面会交流・財産分与・年金分割などの協議をします。

協議離婚の詳細はこちらをご覧下さい。

1.養育費は月4万円。4年制大学卒業まで支払う。
2.面会交流は月1回実施。ただし、子供が望めば回数を増やす。
3.慰謝料は200万円。前金で50万円、残りは分割で支払う。

この離婚協議で決めた条件を書面化したものを離婚公正証書と言います。

離婚公正証書があれば「証拠」として利用できるので、
離婚後の不要なトラブルを減らすという効果が期待できます。

さらに養育費・慰謝料・財産分与などの支払が滞った場合、
元配偶者の財産の差押えができる「強制執行」という強い効力もあります。

離婚公正証書を作成する目的としては、
離婚後のトラブル防止と強制執行という2本立てになります。

離婚公正証書の詳細はこのページでお伝えしていきますが、
先ずは「トラブル防止と強制執行」という2つの目的を覚えておいて下さい。

この目的を覚えておけば、離婚協議書との共通点や違いの理解も進みます。

離婚協議書の詳細はこちらご覧下さい。

離婚公正証書の作成費用

1.公証役場手数料
2.必要書類の取得費用
3.専門家への報酬

先ず1公証役場手数料とは公証役場に支払う手数料で、
夫婦間で決めた離婚条件などに応じて、手数料の額が変わります。
具体的な計算方法は別ページの公証役場手数料についてをご覧下さい。

離婚公正証書を0円で作成することは無理なので、
この公証役場手数料は全ての夫婦にかかる費用となります。

次に公証役場に提出する2必要書類の取得費用が必要です。

夫婦間で決めた離婚条件などに応じて、必要書類は変わります。
主に戸籍謄本・印鑑証明書・不動産の登記簿謄本などが必要です。
取得費用は合計で1,000円~2,000円程度のケースが多いです。

詳細は公証役場に提出する必要書類とは?をご覧下さい。

最後に3専門家への報酬とは作成サービス費用です。
このサービスへの依頼は任意なので依頼しない場合は0円です。
夫婦間で合意した条件をまとめた原案作成が主なサービス内容となります。

専門家ごとに報酬とサービス内容はバラバラなのでよく調べてから依頼して下さい。

なお、依頼の決定基準として報酬代をポイントにすることは大事ですが、
専門家との相性や離婚公正証書作成に関する能力や経験値の確認も大事です。

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

ご依頼者様からご好評を頂いています。
日々改良を行い、現在は第14版をお渡ししております。

離婚チェックシートを使って離婚公正証書を作成します。

2010年に開業した頃、離婚公正証書作成の相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く何か良案はないか?と考えていました。

・少しでも早く離婚したい。
・わからない事がわからなくて困っている。
・効率良く進めたい。二度手間になる追加協議を避けたい。
・書き漏れがなく、しっかりとした離婚公正証書を作りたい。

そして離婚条件が整理された○×形式のチェックシートがあれば、
追加協議も減らせるしこのような悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯を経たできたのが離婚チェックシートです。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚公正証書に決めることを全て掲載
3.自分で離婚条件の情報を集めなくていい

離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。

わかりやすいように手書き回答の項目を減らし○×回答の項目が多いです。

養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには以下のような形で掲載しています。

・養育費の支払方法は?(選択肢は2つ)
・基本額とは別に賞与月に+( )円支払う
・面会交流での飲食物を伝える(○×)
・面会交流の際、親権者は同伴しますか?(○×)

少しだけ「面会交流での飲食物」について解説すると、
面会交流の翌日に子供が病気になって病院に行った時の対策です。
つまり病院の先生から「前日に何を食べたか?」という質問に回答するためです。

このように細かい点まで掲載しているので、
自分で情報を集める必要はなく効率の良い離婚協議が期待できます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

青色の仕切り線

ご依頼者様の声(経験談)

離婚公正証書作成を考えている皆様の参考になれば幸いです。
筆跡問題を避けるため頂いたお手紙を偽りなく原文のまま打ち直しています。

離婚公正証書を作成した神奈川県の50代女性

神奈川県 50代 女性 離婚公正証書

辻先生には、離婚公正証書の作成にて、2か月間にわたり大変お世話になり、まことにありがとうございました。

何をどうすればよいのかも分からないまま、不安な気持ちから無料相談を受けました。

ご丁寧なご説明、ご親切なご対応をして頂き、辻先生であれば、安心してお任せできると感じられ、ご依頼を決めました。

私は神奈川県在住ですが、遠方でも全く支障はなく、非常にスムーズなやりとりでした。

作成方法や流れについて、都度お電話やメールで分かりやすくご教示下さいました。

疑問や質問にも適切、的確なご返答で、打ち合わせも、細やかにして頂けました。

私が合意内容に迷いが生じた時には、「大事なことですから、後悔されないように」と先生の方から仰って下さり、相手と話し合い、納得いくまでお待ち下さいました。あの時先生のひと言がなければ、きっと後悔しました。

お世辞は抜きで、優れたお人柄の素晴らしい行政書士さんであると思います。

対価以上のお仕事をして頂きましたし、経費も含む作成費用ですのに、とってもお安く感じて、申し訳ないほどでした。辻先生には感謝の気持ちでいっぱいです。

信頼できる行政書士さんをお探しの方は、是非、辻法務事務所さんにご相談下さいね。

離婚公正証書を作成した静岡県の40代女性

静岡県 40代 女性 S様 離婚公正証書

夫からの突然の離婚通達で、悲しみの底に落ちた日々を過ごしていました。

しかし、私と息子の将来の為にも、未来ある離婚をしようと決意しました。

そのためには、公正証書は必須と思い、行動し、辻先生に出会えたのは、本当に幸運だったと思います。

辻先生は、私達の権利説明や、現実に照らし合わせた要求の是非、離婚後のアドバイスや提案までしてくれました。

きめ細やかな対応をして下さるので、メールと電話のやり取りで、スムーズに全てが整い、安心してお任せできました。

また、代理人として先生を選任できた事で、元夫にも会わず、希望通りの公正証書が作成でき、心から感謝しております。

今後の、私たちの未来のためにご尽力下さり、本当にありがとうございました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

初回の連絡から1回目の対面での説明ととても親切に私のペースで進めて頂き、わかりやすく、安心して進めていけました。

主人と話を進めていくうえで何度か折り合いがつかず話が止まりそうになった時も私共のペースで大丈夫ですとメールでのやりとりをして頂いて、多忙な中でも安心してできました。

私は2か月程かかりましたが、ペースを合わせて頂けたことを感謝しています。

お互い納得いく結果になり、依頼をして良かったと思います。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

公正証書を作りたく、色々、調べましたが、良くわからず、詳しい方(行政書士さん)に頼みたく、こちらのHPを発見しました。

4月(新学期)までに子供の名字を変えたく、1月上旬にメールをしてみました。

スムーズに行けば、2月中には完成するかな。と言っていただき、お願いする事にしました。

お話もわかりやすく、土・日・祝、時間外も対応していただき、無事、2月中にすべて終わる事ができました。

ホント、感謝しかありません。

ありがとうございました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

夫との離婚を考えはじめた時に友人が公正証書を作ったと言っていたのを思い出し、ネットで検索をはじめました。

子供がまだ小さいことや夫の仕事の都合で2人そろって公証役場に行く事がむずかしかったので代理を頼めてとても助かりました。

メールと電話でのやり取りでしたが、分からない事もとてもていねいに説明してくれて安心してまかせる事ができました。

チェックリストも分かりやすくてスムーズに話し合いをする事ができ予定通りに公正証書を作成する事ができました。

離婚届を提出した後にやる事リストもあったのでいろいろな手続きを無事終わらせる事ができてホッとしています。

辻先生に相談して本当によかったです。

ありがとうございました。

離婚公正証書を作成した東京都の男性

東京都 男性 離婚公正証書

お問い合わせをさせて頂いてから速やかに事を進めて頂き感謝しております。

とても丁寧にご説明をいただきながら進められて、出戻りもなく、安心感があり、滞りなく終えることが出来ました。

急な依頼や変則的な時間帯にもご対応いただくことが出来て、希望する日までの手続き完了が実現できました。

大変感謝しています。

離婚公正証書の原案を作成した大阪府の30代女性

大阪府 30代 女性 離婚公正証書の原案

この度、離婚に伴い公正証書の作成の為利用させていただきました。

これまで自分の人生とは無縁だった手続き。

何を用意したらいいのかそもそも誰に相談したらいいのか分からず、ひたすらネットの情報を集めていました。

そんな中こちらのHPにたどりつき、不安もありましたが問い合わせをしました。

最初から最後までお顔を合わすことはありませんでしたが、
とても丁寧で細かく、そして迅速な対応をしていただきました。

精神的にも非常につらい時期でもありましたが、こちらに寄り添った対応にどれだけ救われたか分かりません。

離婚後の手続きに関してもたくさんのアドバイスをいただきました。

あくまで中立の立場でいらっしゃるので、元主人に対してもたくさんの配慮をされていました。

離婚という経験は非常につらいものですが、おかげ様で今後自分のしていくべき事をしっかりと見つめることができそうです。

ありがとうございました。

離婚公正証書を作成した北海道の女性

北海道 女性 離婚公正証書

この度は本当にお世話になりました。

離婚が決まってから、離婚協議書と公正証書の違いなど分からず、そして何からどう手を付けても良いのか分からない時に辻先生のホームページを見つけ無料相談をしたのがきっかけでした。

夜遅い時間でもメールの対応やこちらの都合の良い時間帯に電話の対応をして下さり本当に助かりました。

説明の仕方もすごく丁寧で、分からない部分もすごく分かりやすく例文を出してくれたり、こちらが理解するまで何度も教えて頂き、理解が深まりました。

本当に親身になって頂き不安なく離婚することができました。

辻先生に出会えて良かったです。

本当に本当にありがとうございました。

離婚公正証書を作成した30代女性

30代 女性 離婚公正証書

辻さんへ

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。

離婚の意思が固まったあと、離婚後のトラブルがないように公正証書の作成を離婚届を出す前に必要と思い、自身で調べました。

しかし、自分だけの力では困難なため、webで調べた上で辻さんに依頼をしました。

原案作成も要望を適切に組み込んで下さり、またこちらの都合で取り急ぎ対応も応じていただき希望の期日までに公正証書が完成しました。

離婚はとてつもない気力、動力を使い、精神的、心情的にも消耗します。

今、悩まれている方がいましたら、まずは相談からも真摯に聞いて下さるので良ろしいかと思います。

私の新たな人生の、大事となる書類の作成をしていただき、本当に感謝しています。

今度は離婚以外で機会がございましたら、またどうぞよろしくお願いいたします。

離婚公正証書の原案を作成した東京都の30代女性

東京都 30代 女性 Y様 離婚公正証書の原案

依頼をしてみて、、、最初から最後まで丁寧に対応していただけてこちらの事務所へお願いをして本当によかったです。

公正証書の原案を作成していただいたのですが、何も知識のない私にも分かりやすく説明していただけて本当に助かりました。

悪かった点は本当にない位とても丁寧な対応でした。

何かあったらまたぜひお願いしたいと思いましたし、周りに同じようなことで悩んでいる人がいたらぜひこちらの事務所を教えてあげたいです。

離婚公正証書を作成した沖縄県の40代女性

沖縄県 40代 女性 離婚公正証書

辻さま

たいへんお世話になりました。(6か月・・・)

人には言い難い問題を長期間タイミングを待って頂き、無事に解決できてます。

全国区なので困っている方がいたら、ぜひ紹介させて頂きたいと思います。

本当にありがとうございました!!

離婚公正証書の原案を作成した女性

女性 離婚公正証書の原案

辻先生 短い間でしたが、本当にありがとうございました。

昨年、突然離婚が決まり何をしたらいいのか分からず、
HPで検索し、いくつかの行政書士さんへ問い合わせのメールを送ったのですが、
辻先生はとても迅速な対応をしてくださり、また、離婚の公正証書の実績が多いこと、
4万円という決まった金額以上は請求しないこと、口コミが多数あったこと等の理由から、県外の行政書士さんでも不安が一切なくお願いすることができました。

私は日中仕事、育児で電話ができなくても、夜中の対応も心よく引き受けて頂き、スムーズに話を進めていくことができました。

また毎回、メリット、デメリットのお話も必ずしてくださり、私の気持ちを大切にしていただけたように思います。

おかげ様でとても心強かったです。

本当に助かりました。ありがとうございました!!

離婚公正証書を作成した男性

男性 離婚公正証書

リモートでの相談ということで初めは不安もありましたが、
辻先生が毎回必要な詳細な情報を書面で郵送してくださった上で、
さらに時間をとって丁寧に電話にて説明くださったおかげで、
公正証書作成に必要なステップを1つ1つ理解し、納得しながら進めることができました。

また、都度疑問がでて質問させていただいた際もその都度迅速かつ丁寧に説明をいただきました。

離婚というのは必ずしも前向きなものではなく不安を抱えながらのものでありましたが、
結果として子どもたちの将来のために夫婦で納得した条件にて合意しお互い前に進むことができます。

この度はまことにありがとうございました。

離婚公正証書の原案を作成した愛知県の30代女性

愛知県 30代 女性 離婚公正証書の原案

離婚に際し、離婚公正証書の原案作成を依頼しました。

辻先生にお願いして本当によかったと感じています。

【良かった点】

① 離婚チェックシートがあったこと

非常にわかりやすいです。

養育費、面会交流、財産分与・・・等決めることが山積している離婚問題がこのシートにチェックをしていくだけで明確に決まっていきます。

自身では想定していなかった細かい部分についても言及されていて助かりました。

② 離婚後の手続きリストがいただけること

役所でもらうものよりわかりやすいです。

先生から詳細な説明も受けられることも嬉しいです。

③ 先生のお人柄

物腰が柔らかく親切な先生です。

作成中、夫との話し合いが進まず困っていた時に
「どれだけ時間がかかっても構わない」
「離婚協議の時間より離婚後の生活の方が長いから」と、
私が納得できることを優先してくださいました。

依頼者目線で親身になって話をしてくださる姿勢に救われました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

離婚するのは決まっていたのですが、話し合いが全くできない状況でした。

辻先生に依頼をして、離婚チェックシートをもとに話し合いをすることで、
二人で話し合いをするよりスムーズに公正証書を作成することができました。

今回はコロナ禍かつ小さい子どもがいるということで、
電話のみでのやり取りで少し不安でしたが、丁寧にヒアリングをしていただき、満足しています。

また、離婚後の手続きについても冊子を頂き、サポートしていただき助かりました。

本当にありがとうございました。

離婚公正証書を作成した50代の女性

50代 女性 離婚公正証書

私は公正証書作成途中で、色んな都合で一時中断していた時期があり、
最終的には依頼から1年余りかかってしまいました。

途中半年以上空白期間があったのですが、その際も急かされる事なく、
常に私のタイミングで大丈夫だとおっしゃってくださり本当に助かりました。

随分長引かせてしまったので、何度か前金をと言っても一切受け取ってくださらず、
さらに追加料金も一切なく、逆にこちらのほうが大丈夫なのかと心配になるほどでした。

説明も、まずは全体の流れを、その後は段階ごと、
その都度丁寧に、私が理解や納得できるまでしてくださりました。

本当に辻さんに依頼して良かったと思っています。

ありがとうございました。

離婚公正証書を作成した大阪府のご依頼者様

大阪府 離婚公正証書

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。

原案も何度も修正いただき、
次から次へと浮かんでくる疑問や不安に対しても丁寧にお答えいただき、
本当に助かりました。

レスポンスも速く、
自宅や希望の場所まで足を運んでいただいたり、親切にご対応いただいたと思います。

HPにつきましても、とても参考になりました。

本当にありがとうございました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

はじめはメールで相談し、
次に電話で細かい説明をしてくださいました。

無理に契約させようとするのではなく、
まず公正証書を作るメリット、デメリットから丁寧に教えてくださいました。

無知だった私にはとても有難く、
また、信頼出来る方だなぁと感じました。

世間知らずな私の質問にも嫌な顔せず、
ひとつひとつ答えてくださり、レスも早く、スムーズに進める事が出来ました。

公正証書以外の手続きの事なども調べて
教えてくださったり、とても助かり、心強く思いました。

辻さんにお願いして本当によかったと思いました。

ありがとうございました。

離婚公正証書の原案を作成した女性

女性 離婚公正証書の原案

最初は自分で公正証書の作成をしようとしていたのですが、
色々と調べるうちに面倒になり、委託業者を探していたところに見つけたのが辻先生でした。

HPにもしっかり料金が明記されており、
電話での無料相談の時から非常に優しく対応して頂きました。

実際に依頼してからも、丁寧に教えて下さいました。

作成に必要なチェックリストもシンプルで分かりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

チェックリストのおかげで、何度も相手と話し合いを重ねずに済み本当に良かったです。

説明に必要な電話連絡も、私の都合に合わせて臨機応変に対応して下さり、本当に助かりました。

料金支払い後にも、いくつか質問してしまったのですが、
丁寧に答えてくださり、非常に心強かったです。

もし行政書士さんを探している人が周りにいたら紹介させてください。

離婚公正証書の原案を作成した女性

女性 離婚公正証書の原案

この度は、辻先生に離婚公正証書の原案の作成を依頼して、
始めから最後まで、非常に迅速で大変丁寧にご対応を頂いて、大変感謝しております。

遠方で、一度もお会いすることはありませんでしたが、
電話やメールでのやり取りからは、温かい先生のお人柄がよく伝わり、
本当に安心して、心から素直に信頼して、お願いすることができました。

辻先生に依頼して、本当に良かったです。

辻先生、約20日間ほどのやり取りでしたが、この度は大変お世話になりました。

温かいお気遣にも多々感謝です。

辻先生、本当にどうもありがとうございました。

お世話になりました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

離婚公正証書を作りたいと思い、ネットで調べていたところ、
HPに分かりやすく記載があったため、依頼の連絡をしました。

こちらの事情で急いで公正証書を作成したいという希望を快く受け入れてくださり、
何事も迅速にご対応していただきました。

電話応対は難しい言葉を使わずに、分かりやすく、ゆっくり話してくださり、
都度、分からない所はないですか?と確認をしていただきました。

そのため疑問点や不安を残さずに進めていけたと思います。

一つ一つのお仕事がとても丁寧で、辻様にお願いをして本当によかったです。

お力になって下さり、ありがとうございました。

離婚公正証書の原案を作成した女性

女性 離婚公正証書の原案

この度は4ヶ月間本当にお世話になりました。

離婚に際して公正証書を作成したいと思いましたが、
どんな内容にすべきか、どうやって作るのか、全てにおいて無知でした。

又、仕事・子育て・家事に加えて離婚という精神的負担から
自分で調べる気力も残っておらず、何件かお電話した中から対応が丁寧だった辻先生にお願いする事にしました。

正直無料相談といってもどんどん金額が上がっていくんじゃ・・・
と不安もありましたが、そんな事は全くなく!!!
私は九州在住なので大丈夫かなと心配もありましたが、こちらの都合優先で電話で丁寧な説明をして下さり、
分からない所や希望、困った事など本当に優しく丁寧に教えて下さりました。

離婚チェックシートも本当に細かく丁寧に分かりやすく作ってあり、
こちらがどうしたいかにチェックを入れるだけなのも無知な人間には有難く、
どうしたいのか決まっていないものや悩んでいる点などは電話にて丁寧に教えて下さりました。

自分がどうしたいのかも明確になり、気持ちの面でも整理しやすかったです。

又、チェックシートは離婚に関する事を網羅してあり、
公正証書が出来た後に抜けがあるんじゃ・・・という不安や心配が一切ない事も心強かったです。

私自身いっぱいいっぱいで御迷惑をたくさんかけてしまったと思いますが、
穏やかで優しく丁寧に何度も教えて下さった辻先生のおかげで納得のいく公正証書を作る事が出来ました。

対応も迅速で電話・メール・郵送などとにかく仕事が丁寧で早く、
スムーズに進める事が出来たのも辻先生のおかげです。

公証役場の事、離婚後にやるべき事、確認する事など
原案が出来た後も最後まで寄り添って頂き、感謝してもしきれません。

本当に心強く、辻先生にお願いしてよかったと心から感謝しております。

辻先生がいなければ今笑顔で子供達と過ごせていなかったかもしれません。

遠方で直接お会いする事はなかったですが、
やりとりの中で辻先生の優しさがたくさん伝わり、
私の気持ち最優先で支えて下さった事、忘れません。

前を向いて頑張っていきます☆☆

コロナ禍ですが、どうかお身体ご自愛下さい。

本当にありがとうございました。=^_^=

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

約2か月間、ありがとうございました。

離婚を進めるにあたり、事前に情報を得ておこうと思い
インターネットで検索したところ、すぐに先生のHPにたどりつきました。

先生の解説はどのページもとても丁寧で、
読み進めていくうちに、どうやって進めていけば良いのか、
自分の中で具体的に見当をつけることができました。

先生に相談する前に行政サービスの弁護士相談を2回利用しましたが、
残念ながら欲しい情報や、具体的な段取りにふみこむにはどうしたら良いのか、
具体的な解決法を得ることはできず、悩みました。

インターネットで情報収集するにつれ、
私の場合は、法律全般を熟知した弁護士よりも、
離婚に強く、経験豊富な行政書士に依頼する方が、
話が早く、費用もおさえられるのではと思い、行政書士の事務所を探しましたが、
先生のHPよりも丁寧に依頼者に寄り添うHPや事務所を見つけることはできませんでした。

依頼するにあたり、大阪から離れた関東に住んでいるので、
直接お会いできないことが不安でした。

しかし、無料相談でその時点での疑問に全て答えて下さったことや
(無料相談だけで解決する方も中にはいらっしゃるかと思います。)
電話、郵送、メールで全て事足りることを知り、依頼を決めました。

私は心配症で、何でも気になってしまう性格ですので、
先生に気軽にメールでやりとりをして、一つ一つ不安や疑問を解消できたことが心強かったです。

先生のお心遣いに感謝します。

分からないことばかりの状況から始まりましたが、
何とか全て完了し、ホっとしています。

少しでも疑問や不安を減らし、依頼者の方々も新たな一歩を踏み出されますよう、祈っています。

先生もお体お気をつけて、ご活躍下さい。ありがとうございました。

他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。

青色の仕切り線

離婚公正証書を作るための条件

離婚公正証書完成までのハードルは高いです。
ただハードルが高い分、強制執行という大きな効力を得れます。

離婚公正証書の作成条件は4つあります。

離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。

公証役場には「公証人」という法務大臣が任命した公務員がいて、
公証人が作成した離婚公正証書は公文書となり信頼できる書類となります。

離婚公正証書を作成する場合、公証役場に手数料の支払が必要です。
ただお金をかける対価としてそれに見合う効力やメリットがあります。

ここでは4つの作成条件をお伝えします。

離婚公正証書は簡単に作成できる書類ではないので、
公証役場に連絡をする前にこの条件をクリアしている必要があります。

以上のことから4つの条件を知った上で離婚協議を始めて下さい。

作成条件は4つ

1.夫婦に離婚の意思が必要
2.離婚条件に合意している
3.離婚条件をまとめたメモが必要
4.夫婦が離婚公正証書の作成に同意

先ず離婚公正証書を作成するためには1離婚の意思が必要です。
この離婚の意思は夫婦の一方だけではなく双方に必要とされています。

配偶者に離婚の意思がなければ別の方法(調停離婚など)を検討します。

次に協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めるので、
離婚公正証書を作成するためには2離婚条件に合意している必要があります。

離婚条件の詳細は離婚公正証書に決めることをご覧下さい。

次に3離婚条件をまとめたメモが必要です。
メモは離婚協議書・公正証書原案・合意書などと呼ばれています。

自分で作成する場合、公証人に合意した離婚条件を伝えます。

メモではなく口頭で伝える場合、伝え漏れが起きやすいです。
メモがあれば公証人も理解しやすく効率良く進めることができます。
なお、メモは簡単な箇条書きレベルでも問題ありません。(手書きでも可。)

最後に4夫婦が離婚公正証書の作成に同意している必要があります。

離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
以下のように支払者(主に夫)が作成を拒否するケースが多々あります。

妻「子供のために公正証書を作りたい。」
夫「養育費は払うよ。わざわざ作る必要あるかな?」

つまり4つの作成条件の内、この4をクリアすることが最難関と言えます。

ただ支払者にも以下のように作るメリットはあります。
離婚協議の前にメリットを伝えて作成に同意してもらう努力が必要です。

元妻「いまだに許せないから慰謝料を100万円上乗せして。」
元夫「離婚公正証書に清算条項があるから上乗せは受入れられない。」

離婚公正証書に「清算条項」という条件があれば、
元夫は元妻の追加請求を拒否できます。つまり離婚後の生活設計が立てやすいです。

清算条項の詳細はこちらをご覧下さい。

少し話が逸れましたが作成することで支払者にもメリットがある。
この特徴を知らない方が多いのでこの機会に覚えておいてほしいです。

青色の仕切り線

離婚公正証書に決めること

自分で何を決めるかを考えることになります。
自信がない・わからないという方は専門家へ相談して下さい。

離婚公正証書に決めることは養育費などの離婚条件です。

離婚公正証書に決めることとは離婚条件です。

代表的な離婚条件を8個お伝えするので、
ここでは夫婦にとって決める条件・決めなくていい条件の確認をして下さい。

代表的な離婚条件は8個

1.親権者
2.養育費
3.面会交流
4.慰謝料
5.財産分与
6.年金分割
7.通知義務
8.清算条項

解説文だけだとわかりにくいので、
離婚公正証書のひな形や書き方を交えながらお伝えします。
ひな形の全文を確認したい方は
こちらをご覧下さい。

1.未成年の長男の親権者を乙と定め、乙において監護養育する・・・

離婚することで夫婦は他人となり、双方が新生活を始めます。
そして未成年の子供を引き取って監護養育(育てる)する親を親権者と言います。

子供の希望や年齢を考慮して決めて下さい。

未成年の子供がいない夫婦にとっては決めなくていい条件となります。

2.甲は乙に対し、長男の養育費として、令和5年1月から令和13年3月まで・・・

離婚しても離れて暮らす親と子供の親子関係は切れません。
離れて暮らす親が子供の未来(成長)のために送るお金を養育費と言います。

養育費の支払方法は夫婦間の話し合いで決めますが、
現実的に一括払いや年払いではなく月払いを選ぶケースが多いです。

支払方法以外に金額・支払日・振込先・支払期間なども決めて下さい。
詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表や決め方をご覧下さい。

3.1か月の内、1回実施する。日時、場所については、面会交流の都度・・・

離れて暮らす親と子供が定期的に交流することを面会交流と言います。

離婚原因によっては面会交流をしたくないと考えるかもしれませんが、
子供が交流を望んでいる時は双方が実現に向けて努力・譲歩することが大事です。

面会交流では頻度・実施方法などについて決めて下さい。

4.甲は乙に対し、慰謝料として金200万円を支払う義務がある・・・

慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた苦痛をお金で解決することです。

苦痛とは精神的苦痛や肉体的苦痛を指していて、
主に不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などで発生します。
つまり離婚原因がポイントなので全ての夫婦が決める条件ではありません。

慰謝料では支払額・支払方法などについて決めて下さい。
詳細は離婚原因が不倫の慰謝料請求‐相場の計算方法をご覧下さい。

5.甲名義及び乙名義の預貯金の残高を合算した金200万円の内、甲が金・・・

財産分与とは婚姻中に蓄えた財産を分配することです。

主な財産としてお金・動産(家具家電)・不動産があります。
財産がゼロという夫婦は少ないので多くの夫婦が決める条件と言えます。

一般的に折半が公平かつ妥当と言われていますが、
夫婦間の協議の結果、折半以外の割合で合意しても問題ありません。

詳細は5分で分かる財産分与(家や預金)の相場や流れをご覧下さい。

6.甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法・・・

年金分割とは婚姻中に納付した厚生年金を分割することです。

国民年金ではなく厚生年金の分割がポイントです。
婚姻中の働き方に左右されるので全ての夫婦が決める条件ではありません。
つまり会社員や公務員の夫婦には必要、自営業の場合は不要な条件となります。

詳細は5分で分かる年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。

7.甲が離婚後、住所地を変更した場合は、変更から7日以内に・・・

離婚後、債務者(支払者)に住所地の変更などが起きた場合、
債権者(受取者)に新住所地を通知するという約束を通知義務と言います。

離婚前に養育費の約束をしてもその約束が守られるとは限りません。
約束が破られた際、直ぐに催促をするためにも住所地などの把握は必要です。

離婚公正証書を作成するということは、
金銭支払の条件があるので全ての夫婦が決める条件となります。

8.甲及び乙は、本公正証書に定めるほかには、他に何らの債権債務が存しない・・・

清算条項とは合意した離婚条件について、
離婚後、双方が蒸し返しません(追加請求しない)という約束です。

清算条項は離婚後のトラブル防止に繋がるので、
一部の例外を除いて全ての夫婦が決める条件となります。

代表的な離婚条件を8個お伝えしましたが、
他にも決める条件はあります。詳細についてはお気軽にお問合わせ下さい。

青色の仕切り線

離婚公正証書完成までの流れ(作り方)

離婚公正証書の原案は自分でも作成できます。
ただし、ミスや後悔をしないように慎重に進めて下さい。

離婚公正証書完成までの流れと作り方

離婚公正証書の作り方は2パターンあります。
1つ目は自分で作成する、2つ目は専門家のサポートを受けて作成する。

誤解があってはいけないので念のためにお伝えしますが、
離婚公正証書を完成できるのは公証役場(最終作成者)と決まっています。

つまり自分で作成できるのは離婚公正証書の原案(下書き)までとなります。

ここでは自分で作成する場合の流れをメインに解説します。
専門家のサポートを受けて作成したい場合はお気軽に
お問合わせ下さい。

なお、離婚公正証書作成と離婚届提出のタイミングについては、
公正証書と離婚届はどちらが先?‐タイミングを知りたいをご覧下さい。

2つのステップ

1.離婚条件をまとめる
2.公証役場での手続き

離婚公正証書完成までの流れについて、
わかりやすいように2つのステップを交えてお伝えします。

公証役場に馴染みがある方は少ないのでこの点についても詳しく触れています。

長文となりますが、お読み頂ければ一気に理解が進むのでご安心下さい。

離婚条件をまとめる(ステップ1)

◇ 自分でまとめることができる
◇ 合意した条件をメモに記入する

夫婦間での離婚協議を終えてからの話となります。

離婚公正証書の原案を自分で作成したい場合は、
ひな形や書き方を参考にして以下のように合意した条件をパソコンに入力します。

・養育費を毎月4万円、令和20年3月まで支払う。
・財産分与として預貯金200万円を夫が70万円、妻が130万円受取る。
・年金分割(合意分割)の按分割合は0.5(50%)で合意した。

当事務所で公開しているひな形や書き方はこちらをご覧下さい。

これらは手書きで作ることもできますが、
記入ミスが起きやすいのでパソコンに比べて時間がかかります。

そして完成したものが「離婚条件をまとめたメモ」となります。
これは公証役場に提出するもので、当事務所では「原案」と呼んでいます。
なお、人によっては離婚協議書・合意書と呼ぶ方もいます。呼び方は自由です。

原案完成後、誤字脱字や書き漏れの最終チェックを行い、
不備がなければ公証役場に電話をして原案提出日の予約をします。

公証役場は混雑していることが多いので予約をしてから訪ねて下さい。

なお、当事務所へご依頼を頂いた場合は当事務所が原案を作成します。
つまりご依頼者様は離婚条件の話し合いに集中して頂くことになります。

これでステップ1は終了となります。

公証役場での手続き(ステップ2)

1.公証人が原案の内容チェック
2.公証人が離婚公正証書の原稿を作成
3.作成日が決定
4.作成日に夫婦が公証役場に出向く
5.離婚公正証書の完成

先ず離婚公正証書には法的に有効な内容が求められるので、
公証人が原案のチェックを行い、問題があれば以下のように修正(削除)されます。

公「この養育費の条件は記載できないです。」
妻「持ち帰って、主人と代替条件について話し合ってきます。」

一般的にこの原案チェックの日については、
夫婦揃って出向く必要はなく、1人(夫又は妻)で出向くことができます。

公証人から指摘された問題点が重要度の高い離婚条件の場合、
原案の提出を取り止めて、持ち帰って再協議という手間がかかります。
逆に重要度の低い条件の場合はその場で修正をしても問題ありません。

つまり離婚届の提出時期が予定より遅れていきます。

ちなみに専門家に依頼すると事前にこのような問題は防げます。
さらに原案作成の経験を生かして内容の濃い離婚公正証書を作成できます。

そして公証人の原案の内容チェックをクリアできれば、
公証人が離婚公正証書の原稿(案文)を作成しあとは作成日を待つだけです。

作成日に夫婦で出向いて署名をすれば離婚公正証書は完成します。

最後に公証役場での手続きのポイントを3つお伝えします。

・自作原案の内容が全て離婚公正証書に反映されるとは限らない。
・公証役場には原案チェックと作成日、計2回出向かないといけない。
・公証役場は平日の日中しか開いていない。仕事を休まないといけない。

公証役場に関する詳細は公証役場のQ&A(Q2~Q4)もご確認下さい。

青色の仕切り線

公証役場に提出する必要書類とは?

離婚公正証書の原案だけではなく、
本人(家族)確認書類などが必要となります。

公証役場に提出する書類は戸籍謄本や印鑑証明書などです。

先ず離婚公正証書を作成する際、公証役場に提出する書類は、
本人(家族)確認書類と離婚条件に関する書類、計2種類に分類されます。

そして自分で作成する場合、代理で作成する場合の必要書類も異なります。

必要書類は馴染みがあるものが多いので難しくないと思いますが、
公証役場によって運用が異なるケースもあるので参考情報としてご利用下さい。
異なるといっても軽微なものなので大きな
違いはありません。

自分で作成する時の必要書類

A 運転免許証+認印
B 印鑑証明書+実印
C 戸籍謄本(全部事項証明書)
D 離婚条件に関する書類

公証役場に提出する書類はA+C、又はB+Cとなります。
当事務所のご依頼者様の場合はA+Cを提出するケースが多いです。

先ず運転免許証に記載されている住所地が、
住民票の住所地と異なる場合、追加で住民票の提出も求められます。
(例 引越しをしたけど、運転免許証の住所変更の申請をしていない。)

次に印鑑証明書は住民票の住所地の役所で発行されます。
ただし、事前に実印の印鑑登録が必要となるのでご注意下さい。

そして戸籍謄本は本籍地の役所で発行されます。
遠距離の場合、郵送取寄せになるので取得まで時間がかかります。

ちなみに本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合、
戸籍謄本が必要なので遠距離の場合は複数取得をお勧めします。

D離婚条件に関する書類は以下の通りです。

・不動産の財産分与では不動産の全部事項証明書(法務局発行)
・自動車の財産分与では車検証の写し
・年金分割(合意分割)では年金手帳の写し(夫と妻双方)

不動産の全部事項証明書は馴染みがないかもしれませんが、
最寄の法務局で取得ができます。窓口の方に伝えれば直ぐに発行してくれます。

年金手帳を紛失している場合は年金定期便など代替書類を探して下さい。

必要書類については事前に作成予定の公証役場にて確認をして下さい。

代理で作成する時の必要書類

A 委任状
B 住民票
C 印鑑証明書
D 戸籍謄本
E 離婚条件に関する書類

当事務所が利用している公証役場では、
代理作成の場合、A~Eの書類を提出することになります。

先ず委任状については当事務所が用意をします。
委任状には代理人(私)の氏名・ご依頼者様の住所と氏名を記入して頂きます。

そして住民票は住民登録している住所地の役所で発行されます。
取得時の注意点としては個人番号が載らないようにして下さい。
マイナンバーカードがあれば役所ではなくコンビニで取得ができます。

最後にC~Eの書類は自分で作成する時の必要書類と同じです。
これらの詳細については解説をしているのでここでは割愛させて頂きます。

青色の仕切り線

離婚公正証書の効力とメリット

人の心理としてメリットに目が行きがちですが、
後述しているデメリットについても確認をして下さい。

離婚公正証書には5つの効力とメリットがあります。

協議離婚を選択した夫婦が離婚条件に合意した場合、
離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作成できます。

当事務所では離婚公正証書を作成するご依頼者様が多いです。

ここでは離婚公正証書の効力とメリットを5つお伝えします。
作成前に知ることで、離婚後、後悔しないようにしてほしいです。

5つの効力とメリット

1.強制執行ができる
2.心理的プレッシャーを与える
3.証拠として残る
4.離婚後のトラブルを防止する
5.離婚に対する意識が高まる

「養育費の支払率を上げたい」という強い思いを持った方は、
強制執行(差押え)に興味を持ち、離婚公正証書作成の決意をしています。

強制執行の対象になるお金の条件は養育費だけではなく、
慰謝料(不貞行為など)や財産分与の条件でも対象になります。

離婚公正証書は公証役場でしか作成できず、
完成までのハードルが高く順調に進まないことも多いです。

その代わり効力やメリットも多数あるので、
完成まで時間がかかったとしても作る価値は十分あります。

1.強制執行ができる

元夫「今月は出費が多いから養育費は払えない。」
元妻「遊ぶために払えないなら強制執行の準備をします。」

離婚公正証書を作成すると強制執行という効力が生まれるので、
養育費の支払を怠ると裁判所の判決を経ずに給与などの差押えができます。

離婚公正証書と離婚協議書には共通点も多いですが、
この「強制執行(財産の差押え)の有無」が決定的な違いと言えます。

離婚公正証書と離婚協議書の違いはこちらご覧下さい。

2.心理的プレッシャーを与える

元夫「強制執行はされたくない。」
元夫「給与が差押えされると、会社に知られるな。」

仮に給与が差押えされると勤務先(上司)に知られるので、
支払者(元夫)はこのようなプレッシャーを感じて支払率アップに繋がります。

離婚公正証書を作成するためには手数料が必要ですが、
心理的プレッシャーと強制執行という2段階のメリットが生まれます。

手数料とは公証役場手数料や専門家に依頼した場合の報酬などです。
詳細は離婚公正証書の作成費用ご覧下さい。

3.証拠として残る

元夫「慰謝料は月3万円ずつだよね?」
元妻「違うよ。月5万円の20回払いだよ。」

離婚後、合意した離婚条件について対立(相違)が起きた場合、
離婚公正証書を確認すればどちらの主張が正しいのか直ぐにわかります。

なぜなら離婚公正証書に答えが載っているからです。

仮に合意した離婚条件を口約束で終えた場合、
証拠書類がないのでどちらの主張が正しいのか判断できません。

つまり終わりの見えないトラブルに発展します。(水掛け論)

4.離婚後のトラブルを防止する

元妻「財産分与で渡した掃除機と冷蔵庫が欲しい。」
元夫「離婚公正証書に清算条項があるから渡しません。」

離婚後、元配偶者が合意した離婚条件を覆す主張をした場合、
離婚公正証書に清算条項という条件があれば元配偶者の主張を拒否できます。

清算条項の詳細はこちらをご覧下さい。

離婚公正証書の作成に難色を示す支払者(主に夫)は多いですが、
このように双方に効力やメリットがあるので覚えておいてほしいです。

離婚公正証書を作成すると双方に効力やメリットがある。大事なポイントです。

5.離婚に対する意識が高まる

夫「現実的に養育費は2万円が限界。」
妻「ボーナス月に上乗せしてくれるかな?」

夫「多少は上乗せできるよ。」
妻「それなら月2万円でいいよ。」

離婚公正証書を作成することで権利義務が生じるので、
「時間をかけて真剣に話そう」という意識付けの効果を得れます。

口約束に比べると「話し合う」という離婚までの過程を大事にするので、
徐々に「約束を守ろう」という強い意識が生まれ支払率アップに繋がります。

当事務所に離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
夫婦双方にこの「意識付け」が生まれるような原案作成を心掛けています。

最後に離婚公正証書があれば強制執行をできますが、
当事務所では「やらないに越したことはない」と考えております。

この考えを実現するため離婚チェックシートの活用や十分な打合せを通じて、
当事務所では心理的プレッシャーを感じやすい離婚公正証書の原案を作成します。

青色の仕切り線

離婚公正証書のデメリット

離婚公正証書を作りたいと考える方は多いですが、
デメリットを知った上で作成の有無を決めて下さい。

離婚公正証書には3つのデメリットがあります。

ここでは離婚公正証書のデメリットを3つお伝えします。

ついつい効力やメリットに目が行きがちですが、
作成前に知ることで、離婚後、後悔しないようにしてほしいです。

3つのデメリット

1.作成費用がかかる
2.強制執行ができるとは限らない
3.支払率が100%になるとは限らない

「離婚公正証書があれば100%安心」とは言えません。
効力やメリットはたくさんありますが当然にデメリットもあります。

当事務所ではデメリットも理解してほしいと考えております。

離婚公正証書の作成依頼を頂いた場合は、
正式なご依頼の前にお電話にて無料相談を実施しています。
無料相談を通して効力とメリットやデメリットをお伝えしています。

1.作成費用がかかる

妻「今日、専門家に相談してきた。」
夫「どうだった?何かいい情報はあった?」

妻「作成時に公証役場手数料がかかるって言ってた。」
夫「そうなんだ。無料で作成してくれると思っていた。」

離婚公正証書は公証役場でしか作成できません。

そして離婚公正証書の効力とメリットでお伝えした通り、
作成することで強制執行を筆頭に多くの効力やメリットを得れます。

効力やメリットを得る代わりに作成費用がかかります。
作成費用とは公証役場手数料や専門家に依頼した時の報酬代などです。

公証役場手数料については3万円前後のご依頼者様が多いです。
注)不動産の財産分与の合意がある場合は4~5万円になりやすいです。

詳細は離婚公正証書の作成費用ご覧下さい。

2.強制執行ができるとは限らない

元妻「先月から養育費が振込まれていないけど・・・」
元夫「会社を辞めて就職も決まらないし、払いたくても払えない。」

離婚公正証書を作成するきっかけとして、
「未払いになれば強制執行ができる」と考える方は多いです。

離婚後、支払者(主に夫)の状況に変化が起きて、
「無職になったから払えない」という状況になる可能性もあります。
未払いの理由は無職(失職)・病気・入院・事故・減収などが考えられます。

この状況だと支払者に財産がないので強制執行はできません。
ただし、無職でも他に財産があれば強制執行をできる可能性は残ります。

ちなみに支払者に代わって国が立替えてくれるものでもありません。

こういう訳で離婚公正証書があっても強制執行ができると限りません。
これは作成前に知っておくべきデメリットになります。大事なポイントです。

3.支払率が100%になるとは限らない

元妻「約束通り、養育費を払ってよ。」
元夫「強制執行してもいいよ。好きにしてくれ。」

時間をかけて離婚公正証書を完成させても、
養育費や慰謝料などの支払率を100%にするのは難しいです。

特に支払者が開き直った場合、効力やメリットが薄まります。
支払者の収入に見合わない支払額で合意すると開き直りが起きやすいです。
(例 養育費や慰謝料の支払額が給与の7割に達している。)

あくまでも離婚公正証書を作成するということは、
支払率を100%に近づけるためのベターな選択肢となります。

なお、離婚条件の合意と支払率に着目した場合、
以下のように考えられています。参考情報としてご利用下さい。

支払率「0%→口約束→離婚協議書→離婚公正証書→100%」

稀に「100%安心」と考えている方がいるのでご注意下さい。

最後に離婚公正証書にはデメリットもありますが、
効力やメリットを考えると、作成する価値は十分あると考えます。

青色の仕切り線

離婚公正証書と公証役場のQ&A(5つ)

不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消することが、
離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

離婚公正証書と公証役場の5つのQ&A。

Q1公正証書完成までの期間は?

離婚公正証書完成までの流れの通り、2つのステップがあります。

1.離婚条件をまとめる期間
2.公証役場での手続きの期間

1は各夫婦の状況や離婚原因に左右されるので難しいですが、
当事務所のご依頼者様の場合、1か月~1か月半程度で終えることが多いです。

2も各公証役場の予約状況に左右されるので難しいですが、
当事務所が代理作成で利用している公証役場の場合、平均2週間程度で終えています。

原案作成のご依頼者様(最後は近所の公証役場で作成)のお話を伺うと、
最近はコロナ禍ということもあって予約が取りにくい公証役場もあるようです。

以上のことから代理作成のご依頼者様の場合は1~2か月程度と言えます。

Q2どこの公証役場に行っても作れますか?

公証役場は以下のように全国各地にあります。

大阪府‐梅田・平野町・本町・江戸堀・難波・上六など11か所。
東京都‐霞ヶ関・神田・丸の内・麹町・日本橋・京橋など45か所。
埼玉県‐浦和・川口・大宮・越谷・春日部・川越・所沢など10か所。
兵庫県‐神戸・伊丹・阪神・明石・姫路東・姫路西など10か所。

公正証書を作成する場合、住所地管轄はないので、
夫婦にとって都合の良い場所や好きな場所で作成できます。

極端な話、大阪府在住の夫婦が東京都の公証役場で作成することも可能です。
ただし、遠距離での作成の場合はデメリットがあるので事前確認が必要となります。

代理作成のご依頼者様に対しては事前にこのデメリットもお伝えしています。

Q3予約をせずに公証役場に行ってもいいですか?

事前に電話で予約をしてから行って下さい。

公証役場は離婚の公正証書だけを作成している訳ではなく、
遺言など様々な業務を行っており予約が詰まっていることが多いです。

隙間時間があれば対応してくれる可能性もありますが基本的には予約をして下さい。

Q4公証役場には1人で行っても作れますか?

一般的に公証役場には相談日と作成日、計2回行くことになります。

1回目の相談日は1人(夫又は妻)で行ってもいいですが、
2回目の作成日は夫婦が揃って行かないと公正証書は完成しません。

別居(遠距離)や平日休みを取れない場合は代理作成の検討をすることになります。

Q5公正証書が不要なケースはありますか?

不要と言うか作成することが難しいケースがあります。

離婚公正証書の効力とメリットでお伝えした通り、
作成する主目的は養育費などの未払い時の強制執行(財産の差押え)です。

以下のように強制執行の対象になる条件がゼロという夫婦もいます。

・子供が成人していて養育費の条件はない。
・離婚原因は性格の不一致で慰謝料の請求はしない。

このような夫婦は金銭支払の約束はないので、
夫婦間で決めた離婚条件は「財産分与など証拠の約束だけ」となります。

証拠の約束だけという夫婦の場合は、
公正証書ではなく離婚協議書の作成でも問題ありません。

こういう訳で公正証書の作成は不要と言うよりか、
離婚協議書が代替書類になるので作成は難しいと言えます。

青色の仕切り線

運営者情報とプロフィール

離婚公正証書の内容や作り方で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。

著者は行政書士の辻雅清

離婚公正証書に関するページを
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

離婚公正証書の作成費用・決めること・効力などを説明しました。
「自分で作成した原案に不安がある」という状況が少しでも緩和されれば幸いです。

協議離婚は話し合いで進めることになり、自由度は高いですが、
その代わり「自己責任」を伴うので、後悔しないように慎重に進めてほしいです。

離婚協議の時間より、離婚後の人生の方がはるかに長いです。
この視点を忘れずに持って、離婚公正証書作成の準備を進めて下さい。

「作り方が難しくて困っている。」
「テンプレートやサンプルを見てもよく分からない。」

今このようなお悩みがあれば、一度お問合わせ下さい。
離婚公正証書の原案作成を通じて、サポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談、電話、メール)を実施しています。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→
無料相談

プロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

開業準備中、社会の厳しさや自分の考えの甘さを痛感し、
このままではダメだと思っていた時に偶然、友人から離婚相談を受けました。
この相談をきっかけに離婚公正証書の原案作成などに力を入れることになりました。

初志感謝

開業当初の気持ちを忘れず、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、離婚公正証書で悩んでいる皆様と向き合っています。

プロフィールの詳細はこちらご覧下さい。

青色の仕切り線

人気コラム記事

離婚公正証書作成に役立つコラムを掲載しています。
離婚コラムの記事一覧はこちらをご覧下さい。