離婚公正証書ってどうやって作るの?(全国対応)
離婚公正証書のことを詳しく知りたい。
このページを読めば離婚公正証書の全体像を深く理解できます。

更新
年末年始でもメールでのお問合わせの場合、1時間~24時間以内に返信可能です。お気軽にご相談下さい。
このページでは離婚公正証書の疑問や悩みを解決するために、離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻雅清が離婚公正証書の効力、決めること(内容)、効率の良い作り方などを徹底解説します。
【目次】
○ 誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
○ 積極的に無料相談を利用するべき理由
○ 離婚公正証書の特徴を簡潔にまとめると
○ 離婚公正証書の作成費用の内訳は3つ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ ご依頼者様の声(経験談)
○ 離婚公正証書を作るための条件は4つ
○ 離婚公正証書に決める内容(8個の離婚条件)
○ 離婚公正証書完成までの作り方(自分作成の流れ)
○ 完成まで公証役場に何回行く必要がある?
○ 公証役場に提出する必要書類とは?
○ 離婚公正証書の効力とメリットは5つ
○ 離婚公正証書のデメリットは3つ
○ 離婚公正証書と公証役場のQ&A(6つ)
○ 離婚公正証書はどこで作成できる?(Q2)
○ 離婚公正証書は1人で作成できる?(Q3)
○ 運営者情報と著者情報
○ 人気コラム記事
【重要 メールでのお問合わせについて】
メールにてお問合わせを頂いた場合、受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。
ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、不具合(送信できないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。
又はお電話にてお問合わせ頂けると確実に対応することができます。
よろしくお願いいたします。(令和7年12月25日)
【離婚公正証書のテンプレートやサンプルについて】
ここでは離婚公正証書のテンプレートやサンプルは掲載しておりません。
テンプレートについては以下のページにて掲載しておりますのでご確認下さい。
・離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載
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誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
離婚公正証書は夫婦間にとって大事な書類です。
作り直せる可能性は低いので慎重に進めるようにして下さい。

今このページを見ている方は離婚公正証書に関心を持ち、誰に相談や依頼をしたらいいだろうと悩んでいる方が多いと思います。
ここでは相談や依頼の決定基準をお伝えします。
〈行政書士に相談や依頼をする際の決定基準〉
1.料金の安さを優先したい。
2.完成までのスピードが大事。
3.地元の行政書士に対面でお願いしたい。
4.経験豊富な行政書士にお願いしたい。
5.1番誠実に対応してくれそうな人にお願いしたい。
1~5の基準はどれが正解、どれが間違いなどはありません。
皆さまの状況や考え方に応じて相談や依頼を決めればそれが正解だと言えます。
自分の中で1番優先度が高い基準をもとに行政書士への離婚公正証書作成の相談や依頼を決めて下さい。
ただ誰に依頼をするにせよ正式な依頼の前にしてほしいことがあります。
それはどの基準で依頼するにしても事前に積極的に無料相談を利用することです。
現在、多くの事務所が初回無料相談を実施しています。
無料相談を通じて行政書士の能力、経験値、相性などを確認して下さい。
なぜなら離婚公正証書は作り直すことが難しいとても大事な書類だからです。
当事務所でも無料相談を実施しています。お気軽にご利用下さい。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。
〈積極的に無料相談を利用するべき理由〉
・わからない事がわからないという状況から抜けだせる。
・今抱えている疑問点や不安を解消できる。
・完成までの流れがイメージできるので何から始めたらいいかわかる。
※当事務所では相談中、相談後に依頼を求めるような営業行為は致しません。
あくまでも個人的な意見ですがHPで色々な情報を1人で深く調べるより、先に無料相談を利用した方が効率も良く精神的な負担も少ないと考えています。
なぜなら無料相談を利用することで何から始めるべきかわかるからです。
今の自分に何が必要かをわかってから色々な情報を深く調べた方がいいと思います。
なお、当事務所では2・4・5を重要視して日々励んでおります。
3については大阪府内在住のご依頼者様であれば出張対面打合せをしています。
例)JR大阪駅前のカフェ、ご依頼者様のご自宅などで打合せを行う。
注)大阪府外在住のご依頼者様の場合は郵送、電話、メールで進めることができます。
プロフィール写真を見ると若手?新人?と思うかもしれませんが、20代で離婚問題をメインに開業したので現時点で15年以上の経験があります。
当事務所では任意のご協力でご依頼者様の声(経験談)を頂いておりますので、お時間がある時に是非ご覧下さい。 → ご依頼者様の声(経験談)
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離婚公正証書の特徴を簡潔にまとめると
離婚条件を書面に残したもの。これが離婚公正証書です。
原案は自分で作成することも行政書士に依頼して作ることもできます。

協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めます。
以下のように養育費、面会交流、財産分与、年金分割などの協議をします。
協議離婚の詳細はこちらをご覧下さい。
〈離婚条件の合意例〉
1.養育費は月4万円。4年制大学卒業まで支払う。
2.面会交流は月1回実施。ただし、子どもが望めば回数を増やす。
3.慰謝料は200万円。前金で50万円、残りは分割で支払う。
この離婚協議で決めた条件を書面化したものを離婚公正証書と言います。
離婚公正証書があれば「証拠」として利用できるので、離婚後の不要なトラブル(言った、言っていないなど)を減らすという効果が期待できます。
さらに養育費、慰謝料、財産分与などの支払が滞った場合、元配偶者の財産の差押えができる「強制執行」という強い効力もあります。
離婚公正証書を作成する目的としては、離婚後のトラブル防止と強制執行という2本立てになります。
離婚公正証書の詳細はこのページでお伝えしていきますが、先ずは「トラブル防止と強制執行」という2つの目的を覚えておいて下さい。
この目的を覚えておけば、離婚協議書との共通点や違いの理解も進みます。
離婚協議書の詳細はこちらをご覧下さい。
離婚公正証書の作成費用の内訳は3つ
1.公証役場手数料
2.必要書類の取得費用
3.行政書士への報酬
先ず1公証役場手数料とは公証役場に支払う手数料で夫婦間で決めた離婚条件などに応じて手数料の額が変わります。具体的な計算方法は下記ページをご覧下さい。
【参考情報】
・養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用
・慰謝料の公証役場手数料はいくら?手数料の計算方法を解説
・離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
・動産の財産分与の公証役場手数料‐離婚公正証書の作成費用
・養育費と慰謝料の合意があるケースの公証役場手数料の計算方法
離婚公正証書を0円で作成することはできないので、この公証役場手数料は全てのご夫婦にかかる費用となります。
次に公証役場に提出する2必要書類の取得費用が必要です。
夫婦間で決めた離婚条件などに応じて必要書類は変わります。
主に戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などが必要です。
取得費用は合計で1,000円~2,000円程度のケースが多いです。
詳細は公証役場に提出する必要書類とは?をご覧下さい。
最後に3行政書士への報酬とは作成サポートの費用です。
作成サポートの依頼は任意なので依頼しない場合は0円です。
夫婦間で合意した条件をまとめた原案(離婚公正証書の下書き)作成が主なサポート内容となります。
行政書士ごとに報酬とサポート内容はバラバラなのでよく調べてから依頼して下さい。
依頼の決定基準として報酬の安さをポイントにすることは大事ですが、行政書士との相性や離婚公正証書作成に関する能力や経験値の確認も大事です。
なお、弁護士法の規定により行政書士は相手方との交渉はお引受できないのでご注意下さい。
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

2010年に開業した頃、離婚公正証書作成の相談を受けた際、以下のような悩みを持つ方が多く何か良案はないか?と考えていました。
〈よくあるご依頼者様が抱えている悩み〉
・少しでも早く離婚したい。
・わからない事がわからなくて困っている。
・効率良く進めたい。二度手間になる追加協議を避けたい。
・書き漏れがなく、しっかりとした離婚公正証書を作りたい。
そして離婚条件が整理された○×形式のチェックシートがあれば、追加協議も減らせるしこのような悩みを解決できるのではと考えました。
こういった経緯を経たできたのが離婚チェックシートです。
離婚チェックシートとは?
1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚公正証書に決めることを全て掲載
3.自分で離婚条件の情報を集めなくていい
離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
わかりやすいように手書き回答の項目を減らし○×回答の項目が多いです。
養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには以下のような形で掲載しています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
・養育費の支払方法は?(選択肢は2つ)
・基本額とは別に賞与月に+( )円支払う
・面会交流での飲食物を伝える(○×)
・面会交流の際、親権者は同伴しますか?(○×)
少しだけ「面会交流での飲食物」について解説すると、面会交流の翌日に子どもが病気になって病院に行った時の対策です。つまり病院の先生から「前日に何を食べたか?」という質問に回答するためです。
このように細かい点まで掲載しているので、自分で情報を集める必要はなく効率の良い離婚協議が期待できます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
離婚チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
打合せ時間は最低でも4時間30分以上
当事務所では離婚公正証書は大事な書類と考えています。
このことから打合せ時間を多く確保し、質と量が伴った離婚公正証書の完成を目指しています。
質と量が伴うことで離婚後のトラブル防止、後悔する確率を下げることに繋がると考えています。
〈離婚公正証書完成までの打合せ時間の内訳〉
1.ご依頼前の無料相談(30分~60分)
2.離婚チェックシートの内容説明(60分~90分)
3.離婚チェックシートの回答確認(20分~30分)
4.1回目原案の内容説明(30分~60分)
5.委任状や離婚後の手続きの内容説明(30分)
※1~5は電話(対面)での打合せ時間です。
※1~5とは別にメールでの打合せもあります。
上記1~5は最低限の打合せ時間となります。
ご依頼者様が希望される場合、追加打合せを都度実施しています。
追加打合せに伴い料金が変動することはないのでご安心下さい。(追加料金は0円)
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ご依頼者様の声(経験談)
過去に離婚公正証書を作成したご依頼者様の経験談です。
筆跡問題を避けるため頂いたお手紙を偽りなく原文のまま打ち直しています。

40代 女性 離婚公正証書を作成
協議離婚を考えたのですが、公正証書を自力で作れる気はせず、どうしようかと思い色々調べていた所、辻さんのHPにたどりつきました。
県外だったためお会いして相談する事はなかったのですが、毎回お電話やメールでとてもわかりやすく、丁寧に説明して下さり、本当にお願いして良かったと思いました。
右も左もわからない、そんな状況だったため、こまかなことまでしっかりと説明していただけて安心して作成することが出来たと思います。
お返事も早くとても助かりました。
スムーズに作成できた事、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

愛知県 40代 女性 離婚公正証書を作成
離婚が成立し、この1カ月間は辻先生にいただいた「離婚後の手続きリスト」を参考にしながら事後手続きを進めてきました。
常に気もちが晴れない離婚に向けての手続きの日々から解放されてついに新しい人生にワクワク、そして不安もありますがNo gain No pain(痛みなくして得るものなし)の言葉を信じて良き人生にしていこうとおもっています。
私のケースはHPから何人かの行政書士さんに電話してみましたが、辻先生のプロとして学びを忘れないようにする姿勢を「○様のケースは多くはないので自分にとっても勉強になるとおもいます。」というやりとりから感じ、この行政書士さんであれば、おまかせしてもまちがいがないと確信しお願いすることに決めました。
やりとりを開始し、電話での打合せをする際に最初のころは「少しドライだな」と感じたこともありましたが、何回かお電話で話すうちにこれはドライなのではなく、冷静に着実に確認作業をしてくれているのだということに気がつきました。
離婚の公正証書を作る状況に置かれた人は、誰であれ多少は不安定であったり、怒りをどこにぶつければよいかわからなかったりのはずです。少なくとも(2回目ですが)私はそうでした。
また話す内容もおどろおどろしい、思いだすのも嫌なことや考えたくない事実に向き合わざるを得ないことになるので余計なことばかり話してしまいそうになったので、むしろ辻先生の冷静さと丁ねいな言葉使いのおかげでふと我に返り、抜けのない証書を作るための作業に戻れたような気がします。
前回の離婚の際は、行政書士を探す気力も知識もなかったので地元の近くの書士さんに「あまり離婚問題は詳しくない」と言われましたが、とにかく早く解決したくて頼んでしまいました。
今回は離婚問題の証書に詳しい辻先生に頼みましたが事情調査から作成の流れが全く違いました。
どちらが良い悪いかではなく「もし今後証書の内容が守られなかったらりしたときにどちらが効力があるか」「どちらが抜けのない証書か」という判断をするのであれば、間違いなく辻先生作成のものになります。
2度目の私はかなり知識がある状態で、細かいことや専門的なことを含めてバシバシ聞きまくって、納得のいく内容にするためにかなり辻先生にご無理を言いましたが、どんな質問にもわかりやすい説明をしてくださいました。
初めて作成する方もこの説明の仕方ならば理解しやすいかと思います。
もし今後友人等に公正証書作成の相談をされたら私は自信をもって辻先生を推せんします。
しっかりしたやりとりだけではなく、終了した際も今後の私の人生や生活についてあたたかい言葉をいただきました。
本当にありがとうございました。

愛知県 30代 女性 離婚公正証書の原案を作成
離婚に際し、離婚公正証書の原案作成を依頼しました。
辻先生にお願いして本当によかったと感じています。
【良かった点】
① 離婚チェックシートがあったこと
非常にわかりやすいです。
養育費、面会交流、財産分与・・・等決めることが山積している離婚問題がこのシートにチェックをしていくだけで明確に決まっていきます。
自身では想定していなかった細かい部分についても言及されていて助かりました。
② 離婚後の手続きリストがいただけること
役所でもらうものよりわかりやすいです。
先生から詳細な説明も受けられることも嬉しいです。
③ 先生のお人柄
物腰が柔らかく親切な先生です。
作成中、夫との話し合いが進まず困っていた時に
「どれだけ時間がかかっても構わない」
「離婚協議の時間より離婚後の生活の方が長いから」と、
私が納得できることを優先してくださいました。
依頼者目線で親身になって話をしてくださる姿勢に救われました。

大阪府 30代 女性 Y様 離婚公正証書を作成
まず辻さんにお願いして本当によかったです。
離婚準備で全く何をどうしたらいいか分からず友人に相談した際に、紹介してもらいました。
初回面談でお会いした時に、気配りや、物腰の柔らかさお人柄。
私が全く分からずおかしな質問をしたと思いますがきちんと答えてくださるところなど、信頼し、とても安心出来ました。
いつでもなんども相談してきていい、原案は何度でも書き直すと言ってくれたこと、とてもありがたかったです。
最後も「今後も何かあれば気軽に伝えて下さい、お待ちしております」と言ってくださり、嬉しかったし、今もずっと心強いです。
何度言っても足りないくらい、本当にお世話になり、ありがとうございました。

東京都 40代 女性 離婚公正証書を作成
離婚公正証書の作成をお願いいたしました。
夫とはコミュニケーションが円滑ではない状況でしたが、離婚チェックシートのおかげで、子供の将来の養育も見すえて、離婚前に双方の意向をすり合わせることができました。
最初のご相談から離婚協議書の作成を始めるまでに時間をいただき、公正証書の作成まで、トータルで約1年ほど時間がかかりましたが、追加料金等もなく安心してご依頼することができました。
この度は誠にありがとうございました。

女性 離婚公正証書を作成
このたびは大変お世話になり、ありがとうございました。
初めてのことだったので(離婚による公正証書の作成)他と比較はできませんが、最後まで安心してお任せできました。
遠方につき全てメールと電話のやり取りでしたが丁寧にご対応下さり、不安は一切なかったです。
私も、知人から辻先生をご紹介いただきましたが、今後同じようなことで困っている方がいたらぜひ紹介したいと思います。
ありがとうございました。

女性 離婚公正証書の原案を作成
この度は大変お世話になりました。
辻先生のHPはとてもわかりやすく、全国どこからでも電話やメールで対応していただけること、チェックシートがあり、自分で色々調べる必要がないことが決め手となり依頼させていただきました。
レスポンスが速く、毎回とても丁寧に説明していただき安心してお任せすることができました。
ありがとうございました。

女性 離婚公正証書の原案を作成
約1カ月お世話になりました。
離婚協議の公正証書をつくるとなった時に行政書士さんに頼むことにとても緊張しておりましたが、優しい声で安心しました。
忙しい時間に電話をかけてしまったのに、わざわざ電話をかけなおしてくれて感動しました!
依頼してからは、対応も早く、電話する時間帯も心よく対応していただき、とても助かりました。
はじめは電話でなく、顔を見て依頼ができる地元の行政書士さんを探してましたが、今となっては辻様に依頼をしてよかったと思っています。
今後なにかあれば、またお願いします。

女性 離婚公正証書を作成
この度は、本当にお世話になりました。
離婚を決意し、公正証書を作ろうと決めたものの、不安でいっぱいの中、辻先生のホームページを拝見し、依頼しました。
終始、やわらかく丁寧な対応をしてくださり、とても安心して進めることができました。
本当にありがとうございました。
これからの益々のご活躍をお祈りしております。

神奈川県 50代 女性 離婚公正証書を作成
辻先生には、離婚公正証書の作成にて、2か月間にわたり大変お世話になり、まことにありがとうございました。
何をどうすればよいのかも分からないまま、不安な気持ちから無料相談を受けました。
ご丁寧なご説明、ご親切なご対応をして頂き、辻先生であれば、安心してお任せできると感じられ、ご依頼を決めました。
私は神奈川県在住ですが、遠方でも全く支障はなく、非常にスムーズなやりとりでした。
作成方法や流れについて、都度お電話やメールで分かりやすくご教示下さいました。
疑問や質問にも適切、的確なご返答で、打ち合わせも、細やかにして頂けました。
私が合意内容に迷いが生じた時には、「大事なことですから、後悔されないように」と先生の方から仰って下さり、相手と話し合い、納得いくまでお待ち下さいました。あの時先生のひと言がなければ、きっと後悔しました。
お世辞は抜きで、優れたお人柄の素晴らしい行政書士さんであると思います。
対価以上のお仕事をして頂きましたし、経費も含む作成費用ですのに、とってもお安く感じて、申し訳ないほどでした。辻先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
信頼できる行政書士さんをお探しの方は、是非、辻法務事務所さんにご相談下さいね。

静岡県 40代 女性 S様 離婚公正証書を作成
夫からの突然の離婚通達で、悲しみの底に落ちた日々を過ごしていました。
しかし、私と息子の将来の為にも、未来ある離婚をしようと決意しました。
そのためには、公正証書は必須と思い、行動し、辻先生に出会えたのは、本当に幸運だったと思います。
辻先生は、私達の権利説明や、現実に照らし合わせた要求の是非、離婚後のアドバイスや提案までしてくれました。
きめ細やかな対応をして下さるので、メールと電話のやり取りで、スムーズに全てが整い、安心してお任せできました。
また、代理人として先生を選任できた事で、元夫にも会わず、希望通りの公正証書が作成でき、心から感謝しております。
今後の、私たちの未来のためにご尽力下さり、本当にありがとうございました。

女性 離婚公正証書を作成
初回の連絡から1回目の対面での説明ととても親切に私のペースで進めて頂き、わかりやすく、安心して進めていけました。
主人と話を進めていくうえで何度か折り合いがつかず話が止まりそうになった時も私共のペースで大丈夫ですとメールでのやりとりをして頂いて、多忙な中でも安心してできました。
私は2か月程かかりましたが、ペースを合わせて頂けたことを感謝しています。
お互い納得いく結果になり、依頼をして良かったと思います。

女性 離婚公正証書を作成
公正証書を作りたく、色々、調べましたが、良くわからず、詳しい方(行政書士さん)に頼みたく、こちらのHPを発見しました。
4月(新学期)までに子供の名字を変えたく、1月上旬にメールをしてみました。
スムーズに行けば、2月中には完成するかな。と言っていただき、お願いする事にしました。
お話もわかりやすく、土・日・祝、時間外も対応していただき、無事、2月中にすべて終わる事ができました。
ホント、感謝しかありません。
ありがとうございました。
他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。

ご依頼者様の声のお手紙を頂戴して思うこと
当事務所では離婚公正証書完成後に請求書を送付しています。
その際、ご依頼者様の声掲載のお願いの書面と返信用封筒を同封しております。
私の性格上、頂戴したお手紙をそのまま画像掲載することには抵抗感があるので原文のまま打ち直しています。
このことからウソを書いている?と思うかもしれませんが、ご依頼を頂ければ最後にお願いの書面をお渡しするのでウソではないとわかります。
当事務所ではレビュー割などを実施しておらず、ご依頼者様の声の掲載は任意のお願いなので全てのご依頼者様から頂戴している訳ではありません。
このことからご依頼者様が書きたい、これから離婚する人への参考になればという想いが詰まった声になっています。
離婚公正証書が完成しても終わりではなく離婚後の手続きが始まります。
このお忙しい中、時間を割いてご協力頂いたことに感謝しかありません。ありがとうございます。
私はご依頼者様とは何かのご縁で出会ったと考えております。
このご縁を大切にしたいと考え、できる限り、全力でサポートをしています。
お手紙を読むとこの思いがご依頼者様へ届いたんだな。とありがたい気持ちで一杯になります。
私自身、うまくいかない時、悩んだ時にも読み返して元気をもらっています。
また調子に乗るな、謙虚になれ、初心を忘れるなという開業当初の気持ちを思い出させてくれます。
心の安定剤のような、魔法のようなお手紙です。
今後もご依頼者様に辻さんになら書きたい。と思ってもらえるように日々努力を続けたいと考えております。
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離婚公正証書を作るための条件は4つ
離婚公正証書完成までのハードルは高いです。
ただハードルが高い分、強制執行という大きな効力を得れます。

離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。
公証役場には「公証人」という法務大臣が任命した公務員がいて、公証人が作成した離婚公正証書は公文書となり信頼できる書類となります。
離婚公正証書を作成する場合、公証役場に手数料の支払が必要です。
ただお金をかける対価としてそれに見合う効力やメリットがあります。
ここでは4つの作成条件をお伝えします。
離婚公正証書は簡単に作成できる書類ではないので、公証役場に連絡をする前にこの条件をクリアしている必要があります。
以上のことから4つの条件を知った上で離婚協議を始めて下さい。
離婚公正証書作成の前提条件は4つ
1.夫婦に離婚の意思が必要
2.離婚条件に合意している
3.離婚条件をまとめたメモが必要
4.夫婦が離婚公正証書の作成に同意
先ず離婚公正証書を作成するためには1離婚の意思が必要です。
この離婚の意思はご夫婦の一方だけではなく双方に必要とされています。
配偶者に離婚の意思がなければ別の方法(調停離婚など)を検討します。
次に協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めるので、離婚公正証書を作成するためには2離婚条件に合意している必要があります。
離婚条件の詳細は離婚公正証書に決める内容(8個の離婚条件)をご覧下さい。
次に3離婚条件をまとめたメモが必要です。
メモは離婚協議書、公正証書原案、合意書などと呼ばれています。
自分で作成する場合、公証人に合意した離婚条件を伝えます。
メモではなく口頭で伝える場合、伝え漏れが起きやすいです。
メモがあれば公証人も理解しやすく効率良く進めることができます。
なお、メモは簡単な箇条書きレベルでも問題ありません。(手書きでも可。)
最後に4夫婦が離婚公正証書の作成に同意している必要があります。
離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、以下のように支払者(主に夫)が作成を拒否するケースが多々あります。
〈離婚公正証書の作成を拒否する例〉
妻「子どものために公正証書を作りたい。」
夫「養育費は払うよ。わざわざ作る必要あるかな?」
つまり4つの作成条件の内、この4をクリアすることが最難関と言えます。
ただ支払者にも以下のように作るメリットはあります。
離婚協議の前にメリットを伝えて作成に同意してもらう努力が必要です。
〈離婚公正証書作成に伴うメリットの例〉
元妻「いまだに許せないから慰謝料を100万円上乗せして。」
元夫「離婚公正証書に清算条項があるから上乗せは受入れられない。」
離婚公正証書に「清算条項」という条件があれば、元夫は元妻の追加請求を拒否できます。つまり離婚後の生活設計が立てやすいです。
清算条項の詳細はこちらをご覧下さい。
少し話が逸れましたが作成することで支払者にもメリットがある。
この特徴を知らない方が多いのでこの機会に覚えておいてほしいです。
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離婚公正証書に決める内容(8個の離婚条件)
自分で何を決めるかを考えることになります。
自信がない、わからないという方は専門家へ相談して下さい。

離婚公正証書に決めること(内容)は離婚条件です。
ここでは代表的な離婚条件を8個お伝えするのでご夫婦にとって決める(必要な)条件、決めなくていい(不要な)条件の取捨選択をして下さい。
代表的な離婚条件は8個
1.親権者
2.養育費
3.面会交流
4.慰謝料
5.財産分与
6.年金分割
7.通知義務
8.清算条項
解説文だけだとわかりにくいので、離婚公正証書のひな形や書き方を交えながらお伝えします。ひな形の全文を確認したい方は以下のページをご覧下さい。
・離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載
1.未成年の長男の親権者を乙と定め、乙において監護養育する・・・
離婚することで夫婦は他人となり、双方が新生活を始めます。
そして未成年の子どもを引き取って監護養育(育てる)する親を親権者と言います。
子どもの希望や年齢を考慮して決めて下さい。
未成年の子どもがいないご夫婦にとっては決めなくていい条件となります。
2.甲は乙に対し、長男の養育費として、令和8年1月から令和13年3月まで・・・
離婚しても離れて暮らす親と子どもの親子関係は切れません。
離れて暮らす親が子どもの未来(成長)のために送るお金を養育費と言います。
養育費の支払方法は夫婦間の話し合いで決めますが、現実的に一括払いや年払いではなく月払いを選ぶケースが多いです。
支払方法以外に金額、支払日、振込先、支払期間なども決めて下さい。
詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表や決め方をご覧下さい。
3.1か月の内、1回実施する。日時、場所については、面会交流の都度・・・
離れて暮らす親と子どもが定期的に交流することを面会交流と言います。
離婚原因によっては面会交流をしたくないと考えるかもしれませんが、子どもが交流を望んでいる時は双方が実現に向けて努力、譲歩することが大事です。
面会交流では頻度、実施方法などについて決めて下さい。
詳細は面会交流で取り決める条件の例を解説‐面会交流のルールをご覧下さい。
4.甲は乙に対し、慰謝料として金200万円を支払う義務がある・・・
慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた苦痛をお金で解決することです。
苦痛とは精神的苦痛や肉体的苦痛を指していて、主に不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などで発生します。つまり離婚原因がポイントなので全てのご夫婦が決める条件ではありません。
慰謝料では支払額、支払方法などについて決めて下さい。
詳細は不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件をご覧下さい。
5.甲名義及び乙名義の預貯金の残高を合算した金200万円の内、甲が金・・・
財産分与とは婚姻中に蓄えた財産を分配することです。
主な財産としてお金、動産(家具家電)、不動産があります。
財産がゼロというご夫婦は少ないので多くのご夫婦が決める条件と言えます。
一般的に折半が公平かつ妥当と言われていますが、夫婦間協議の結果、折半以外の割合で合意しても問題ありません。
詳細は5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法も解説をご覧下さい。
6.甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法・・・
年金分割とは婚姻中に納付した厚生年金を分割することです。
国民年金ではなく厚生年金の分割がポイントです。
婚姻中の働き方に左右されるので全てのご夫婦が決める条件ではありません。
つまり会社員や公務員のご夫婦には必要、自営業の場合は不要な条件となります。
詳細はわかりやすい離婚時の年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。
7.甲が離婚後、住所地を変更した場合は、変更から7日以内に・・・
離婚後、債務者(支払者)に住所地の変更などが起きた場合、債権者(受取者)に新住所地を通知するという約束を通知義務と言います。
離婚前に養育費の約束をしてもその約束が守られるとは限りません。
約束が破られた際、すぐに催促をするためにも住所地などの把握は必要です。
離婚公正証書を作成するということは、金銭支払の条件があるので全てのご夫婦が決める条件となります。
8.甲及び乙は、本公正証書に定めるほかには、他に何らの債権債務が存しない・・・
清算条項とは合意した離婚条件について、離婚後、双方が蒸し返しません(追加請求しない)という約束です。
清算条項は離婚後のトラブル防止に繋がるので、一部の例外を除いて全てのご夫婦が決める条件となります。
ここでは代表的な離婚条件を8個お伝えしましたが、他にも決める条件はあります。詳細についてはお気軽にお問合わせ下さい。
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離婚公正証書完成までの作り方(自分作成の流れ)
離婚公正証書原案は自分で作成することができます。
ただし、ミスや後悔をしないように慎重に進めて下さい。

離婚公正証書の作り方は2パターンあります。1つ目は自分で作成する、2つ目は行政書士など専門家のサポートを受けて作成する方法です。
誤解があってはいけないので念のためにお伝えしますが、離婚公正証書を完成できるのは公証役場の公証人(最終作成者)と決まっています。
つまり自分で作成できるのは離婚公正証書の原案(下書き)までとなります。
ここでは自分で作成する場合の流れをメインに解説します。
専門家のサポートを受けて作成したい場合はお気軽にお問合わせ下さい。
なお、離婚公正証書作成と離婚届提出のタイミングについては、公正証書と離婚届はどちらが先?‐タイミングを知りたいをご覧下さい。
離婚公正証書完成までのステップは2つ
離婚公正証書完成までの流れについて、わかりやすいように2つのステップを交えてお伝えします。
公証役場に馴染みがある方は少ないのでこの点についても詳しく触れています。
長文となりますが、お読み頂ければ一気に理解が進むのでご安心下さい。
離婚条件をまとめる(ステップ1)
・自分で整理してまとめる
・合意した条件を文書にして残す
夫婦間での離婚条件の協議を終えてからの話となります。
離婚公正証書の原案(下書き)を自分で作成したい場合は、ひな形や書き方を参考にして以下のように合意した条件をパソコンに入力します。
〈離婚公正証書原案(下書き)の内容の例〉
・養育費を毎月4万円、令和20年3月まで支払う。
・財産分与として預貯金200万円を夫が70万円、妻が130万円受取る。
・年金分割(合意分割)の按分割合は0.5(50%)で合意した。
当事務所で公開しているひな形や書き方はこちらをご覧下さい。
これらは手書きで作ることもできますが、記入ミスが起きやすいのでパソコンに比べて時間がかかります。
そして完成したものが「離婚条件をまとめた文書」となります。
これは公証役場に提出するもので当事務所では「原案(下書き)」と呼んでいます。
なお、人によっては離婚協議書や合意書と呼ぶ方もいます。呼び方は自由です。
原案完成後、誤字脱字や書き漏れの最終チェックを行い、不備がなければ公証役場に電話をして原案提出日の予約をします。
公証役場は混雑していることが多いので予約をしてから訪ねて下さい。
なお、当事務所へご依頼を頂いた場合は当事務所が原案を作成します。
つまりご依頼者様は離婚条件の話し合いに集中して頂くことになります。
これでステップ1は終了となります。
公証役場での手続き(ステップ2)
1.公証人が原案の内容チェック
2.公証人が離婚公正証書の原稿を作成
3.作成日が決定
4.作成日に夫婦が公証役場に出向く
5.離婚公正証書の完成
先ず離婚公正証書には法的に有効な内容が求められるので、公証人が原案のチェックを行い、問題があれば以下のように修正(削除)されます。
〈公証人とのやり取りの例〉
公「この養育費の条件は記載できないです。」
妻「持ち帰って主人と代替条件について話し合ってきます。」
一般的にこの原案チェックの日については、ご夫婦揃って出向く必要はなく1人(夫又は妻)で出向くことができます。
公証人から指摘された問題点が重要度の高い離婚条件の場合、原案の提出を取り止めて、持ち帰って再協議という手間がかかります。逆に重要度の低い条件の場合はその場で修正をしても問題ありません。
つまり離婚届の提出時期が予定より遅れていきます。
なお、専門家に依頼すると事前にこのような問題は防げます。
さらに原案作成の経験を生かして内容の濃い離婚公正証書を作成できます。
そして公証人の原案の内容チェックをクリアできれば、公証人が離婚公正証書の原稿(案文)を作成しあとは作成日を待つだけです。
作成日にご夫婦で出向いて署名をすれば離婚公正証書は完成します。"ポイントは「ご夫婦が揃って公証役場に出向く」ことです。つまり離婚公正証書は一人で作成することはできません。ご注意下さい。
完成まで公証役場に何回行く必要がある?
上述の通り、離婚公正証書完成まで公証役場には計2回行く必要があります。
〈公証役場に行くタイミング〉
1回目は離婚公正証書原案の内容チェック。(相談日)
2回目は離婚公正証書の作成日。(完成日)
先ず1回目の原案の内容チェックは対面が望ましいですが、ワードなどデータ送信を利用すれば省略できる可能性があります。
例)面談ではなくワードファイルを送信して原案の内容チェックを受ける。
対面が望ましい理由は原案修正の指摘を受けた時にメールだと理解しにくいからです。
メールではなく何十分も電話対応してくれる公証人は少ないと思います。
電話対応が必要な場合は、1度公証役場に来て下さい。と言われる可能性が高いです。
自分で作成する場合、ネット上のひな形をコピペしている可能性が高く、ひな形の意味を理解していないと公証人の指摘を受けても理解できず話がかみ合わないです。
このことからメール(文字)より対面(会話)の方がわかりやすいです。
そして2回目の公正証書の作成日はご夫婦が揃って公証役場に出向く必要があります。
なお、当事務所に代理作成のご依頼を頂いた場合は、1回目も2回目も当事務所が代理で公証役場に出向くことができます。
つまりご夫婦は1度も公証役場に出向く必要はありません。
最後に公証役場での手続きのポイントを3つお伝えします。
〈公証役場の特徴〉
・自作原案の内容が全て離婚公正証書に反映されるとは限らない。
・公証役場には原案チェックと作成日、計2回出向かないといけない。
・公証役場は平日の日中に営業している。土日祝は営業していない。
公証役場に関する詳細は公証役場のQ&A(Q2~Q4)もご確認下さい。
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公証役場に提出する必要書類とは?
離婚公正証書の原案だけではありません。
本人(家族)確認書類などが必要となります。

先ず離婚公正証書を作成する際、公証役場に提出する書類は本人(家族)確認書類と離婚条件に関する書類、計2種類に分類されます。
そして自分で作成する場合、代理で作成する場合の必要書類も異なります。
必要書類は馴染みがあるものが多いので難しくないと思いますが、公証役場によって運用が異なるケースもあるので参考情報としてご利用下さい。異なるといっても軽微なものなので大きな違いはありません。
離婚公正証書を自分で作成する時の必要書類
A 運転免許証又はマイナンバーカード
B 印鑑証明書+実印
C 戸籍謄本(全部事項証明書)
D 離婚条件に関する書類
公証役場に提出する書類はA+C、又はB+Cとなります。
当事務所のご依頼者様の場合はA+Cを提出するケースが多いです。
先ず運転免許証に記載されている住所地が住民票の住所地と異なる場合、追加で住民票の提出も求められます。
例)引越しをしたけど運転免許証の住所変更の申請をしていない。
次に印鑑証明書は住民票の住所地の役所で発行されます。
ただし、事前に実印の印鑑登録が必要となるのでご注意下さい。
そして戸籍謄本は本籍地や住民票の住所地の役所で発行されます。
D離婚条件に関する書類は以下の通りです。
〈公証役場に提出する離婚条件の書類〉
・不動産の財産分与では不動産の全部事項証明書(法務局発行)
・自動車の財産分与では車検証の写し
・年金分割(合意分割)では年金手帳の写し(夫と妻双方)
不動産の全部事項証明書は馴染みがないかもしれませんが、最寄の法務局で取得ができます。窓口の方に伝えれば直ぐに発行してくれます。
年金手帳を紛失している場合は年金定期便など代替書類を探して下さい。
必要書類については事前に作成予定の公証役場にて確認をして下さい。
離婚公正証書を代理で作成する時の必要書類
A 委任状
B 住民票
C 印鑑証明書
D 戸籍謄本
E 離婚条件に関する書類
当事務所が利用している公証役場では代理作成の場合、A~Eの書類を提出することになります。
先ず委任状については当事務所が用意をします。
委任状には代理人(私)の氏名、ご依頼者様の住所と氏名を記入して頂きます。
そして住民票は住民登録している住所地の役所で発行されます。
取得時の注意点としては個人番号が載らないようにして下さい。
マイナンバーカードがあれば役所ではなくコンビニで取得ができます。
最後にC~Eの書類は離婚公正証書を自分で作成する時の必要書類と同じです。
これらの詳細については解説をしているのでここでは割愛させて頂きます。
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離婚公正証書の効力とメリットは5つ
人の心理としてメリットに目がいきがちです。
後述しているデメリットについても事前確認をして下さい。

協議離婚を選択したご夫婦が離婚条件に合意した場合、離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作成できます。
当事務所では離婚公正証書を作成するご依頼者様が多いです。
ここでは離婚公正証書の効力とメリットを5つお伝えします。
作成前に知ることで、離婚後、後悔しないようにしてほしいです。
5つの効力とメリット
1.強制執行ができる
2.心理的プレッシャーを与える
3.証拠として残る
4.離婚後のトラブルを防止する
5.離婚に対する意識が高まる
「養育費の支払率を上げたい」という強い思いを持った方は、強制執行(差押え)に興味を持ち、離婚公正証書作成の決意をしています。
強制執行の対象になるお金の条件は養育費だけではなく、慰謝料(不貞行為など)や財産分与の条件でも対象になります。
離婚公正証書は公証役場でしか作成できず、完成までのハードルが高く順調に進まないことも多いです。
その代わり効力やメリットも多数あるので、完成まで時間がかかったとしても作る価値は十分あります。
1.強制執行ができる
元夫「今月は出費が多いから養育費を払えない。」
元妻「遊ぶために払えないなら強制執行の準備をします。」
離婚公正証書を作成すると強制執行という効力が生まれるので養育費の支払を怠ると裁判所の判決を経ずに給与などの差押えができます。
離婚公正証書と離婚協議書の違いはこちらをご覧下さい。
2.心理的プレッシャーを与える
元夫「強制執行はされたくない。」
元夫「給与が差押えされると会社に知られるな。」
仮に給与の差押えがされると勤務先(上司)に知られるので支払者(元夫)はこのようなプレッシャーを感じて支払率アップに繋がります。
離婚公正証書を作成するためには手数料が必要ですが、心理的プレッシャーと強制執行という2段階のメリットが生まれます。
手数料とは公証役場手数料や専門家に依頼した場合の報酬などです。
詳細は離婚公正証書の作成費用の内訳は3つをご覧下さい。
3.証拠として残る
元夫「慰謝料は月3万円ずつだよね?」
元妻「違うよ。月5万円の20回払いだよ。」
離婚後、合意した離婚条件について対立(相違)が起きた場合、離婚公正証書を確認すればどちらの主張が正しいのか直ぐにわかります。
なぜなら離婚公正証書に答えが載っているからです。
仮に合意した離婚条件を口約束で終えた場合、証拠書類がないのでどちらの主張が正しいのか判断できません。
つまり終わりの見えないトラブルに発展します。(水掛け論)
4.離婚後のトラブルを防止する
元妻「財産分与で渡した掃除機と冷蔵庫がほしい。」
元夫「離婚公正証書に清算条項があるから渡しません。」
離婚後、元配偶者が合意した離婚条件を覆す主張をした場合、離婚公正証書に清算条項という条件があれば元配偶者の主張を拒否できます。
清算条項の詳細はこちらをご覧下さい。
離婚公正証書の作成に難色を示す支払者(主に夫)は多いですが、このように双方に効力やメリットがあるので覚えておいてほしいです。
離婚公正証書を作成すると双方に効力やメリットがある。大事なポイントです。
5.離婚に対する意識が高まる
夫「現実的に養育費は2万円が限界。」
妻「ボーナス月に上乗せしてくれるかな?」
夫「多少は上乗せできるよ。」
妻「それなら月2万円でいいよ。」
離婚公正証書を作成することで権利義務が生じるので「離婚条件は時間をかけて真剣に話そう」という意識付けの効果を得れます。
口約束に比べると「話し合う」という離婚までの過程を大事にするので徐々に「約束を守ろう」という強い意識が生まれ支払率アップに繋がります。
当事務所に離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合はご夫婦双方にこの「意識付け」が生まれるような原案作成を心掛けています。
最後に離婚公正証書があれば強制執行をできますが、当事務所では「やらないに越したことはない」と考えております。
この考えを実現するため離婚チェックシートの活用や十分な打合せを通じて、当事務所では心理的プレッシャーを感じやすい離婚公正証書の原案を作成します。
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離婚公正証書のデメリットは3つ
離婚公正証書を作りたいと考える方は多いです。
ただデメリットを知った上で作成の有無を決めて下さい。

ここでは離婚公正証書のデメリットを3つお伝えします。
ついつい効力やメリットに目がいきがちですが、作成前に知ることで、離婚後、後悔しないようにしてほしいです。
3つのデメリット
1.作成費用がかかる
2.強制執行ができるとは限らない
3.支払率が100%になるとは限らない
「離婚公正証書があれば100%安心」とは言えません。
効力やメリットはたくさんありますが当然にデメリットもあります。
当事務所ではデメリットも理解してほしいと考えております。
離婚公正証書の作成依頼を頂いた場合は正式なご依頼の前にお電話にて無料相談を実施しています。無料相談を通して効力とメリットやデメリットをお伝えしています。
1.作成費用がかかる
妻「今日、専門家に相談してきた。」
夫「どうだった?何かいい情報はあった?」
妻「作成時に公証役場手数料がかかるって言ってた。」
夫「そうなんだ。無料で作成してくれると思っていた。」
離婚公正証書は公証役場でしか作成できません。
そして離婚公正証書の効力とメリットは5つでお伝えした通り、作成することで強制執行を筆頭に多くの効力やメリットを得れます。
効力やメリットを得る代わりに作成費用がかかります。
作成費用とは公証役場手数料や行政書士など専門家に依頼した時の報酬代などです。
公証役場手数料については3万円前後のご依頼者様が多いです。
注)不動産の財産分与の合意がある場合は4~5万円になりやすいです。
詳細は離婚公正証書の作成費用の内訳は3つをご覧下さい。
2.強制執行ができるとは限らない
元妻「先月から養育費が振込まれていないけど・・・」
元夫「会社を辞めて就職も決まらないし、払いたくても払えない。」
離婚公正証書を作成するきっかけとして「未払いになれば強制執行ができる」と考える方は多いです。
離婚後、支払者(主に夫)の状況に変化が起きて「無職になったから払えない」という状況になる可能性もあります。未払いの理由は無職(失職)、病気、入院、事故、減収などが考えられます。
この状況だと支払者に財産がないので強制執行はできません。
ただし、無職でも他に財産があれば強制執行をできる可能性は残ります。
なお、支払者に代わって国が立替えてくれるものでもありません。
こういう訳で離婚公正証書があっても強制執行ができると限りません。
これは作成前に知っておくべきデメリットになります。大事なポイントです。
3.支払率が100%になるとは限らない
元妻「約束通り、養育費を払ってよ。」
元夫「強制執行してもいいよ。好きにしてくれ。」
時間をかけて離婚公正証書を完成させても養育費や慰謝料などの支払率を100%にするのは難しいです。
特に支払者が開き直った場合、効力やメリットが薄まります。
支払者の収入に見合わない支払額で合意すると開き直りが起きやすいです。
例)養育費や慰謝料の支払額が給与の7割に達している。
あくまでも離婚公正証書を作成するということは支払率を100%に近づけるためのベターな選択肢となります。
なお、離婚条件の合意と支払率に着目した場合、以下のように考えられています。参考情報としてご利用下さい。
支払率「0%→口約束→離婚協議書→離婚公正証書→100%」
稀に「100%安心」と考えている方がいるのでご注意下さい。
最後に離婚公正証書にはデメリットもありますが、効力やメリットを考えると作成する価値は十分あると考えます。
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離婚公正証書と公証役場のQ&A(6つ)
不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消すること大事です。
そうすることで離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

【Q&Aの目次】
○ 離婚公正証書完成までの期間は?
○ 離婚公正証書はどこで作成できる?
○ 離婚公正証書は1人で作成できる?
○ 予約をせずに公証役場に行ってもいい?
○ 公証役場には1人で行っても作成できる?
○ 離婚公正証書が不要なケースはある?
Q1離婚公正証書完成までの期間は?
離婚公正証書完成までの作り方(自分作成の流れ)の通り、2つのステップがあります。
〈離婚公正証書完成までの期間の内訳〉
1.離婚条件をまとめる期間。
2.公証役場での手続きの期間。
1はご夫婦の状況や離婚原因に左右されるので難しいですが、当事務所のご依頼者様の場合、1か月~1か月半程度で終えることが多いです。
2も公証役場ごとの予約状況に左右されるので難しいですが、当事務所が代理作成で利用している公証役場の場合、平均2週間程度で終えています。
原案作成のご依頼者様(最後は近所の公証役場で作成)のお話を伺うと、予約が取りにくい公証役場もあるようです。
以上のことから代理作成のご依頼者様の場合は1~2か月程度と言えます。
Q2離婚公正証書はどこで作成できる?
公証役場は以下のように全国各地にあります。
〈公証役場の所在地(一例)〉
大阪府‐梅田、平野町、本町、江戸堀、難波、上六など11か所。
東京都‐霞ヶ関、神田、丸の内、麹町、日本橋、京橋など45か所。
埼玉県‐浦和、川口、大宮、越谷、春日部、川越、所沢など10か所。
兵庫県‐神戸、伊丹、阪神、明石、姫路東、姫路西など10か所。
離婚公正証書を作成する場合、住所地管轄はないのでご夫婦にとって都合の良い場所や好きな場所で作成できます。
例)埼玉県在住だけど勤務先付近の東京都の公証役場で作成する。
極端な話、大阪府在住のご夫婦が東京都の公証役場で作成することも可能です。
ただし、遠距離での作成の場合はデメリットがあるので事前確認が必要となります。
代理作成のご依頼者様に対しては事前にこのデメリットもお伝えしています。
Q3離婚公正証書は1人で作成できる?
離婚公正証書を作るための条件は4つでお伝えした通り、離婚公正証書を作成するためには夫婦間に作成の意思があること、夫婦間で離婚条件に合意していることなどが前提条件としてあるため、1人で作成することはできません。
また離婚公正証書の作成日は代理作成を利用しない限り、ご夫婦が揃って公証役場に行く必要があるため、1人で行っても作成できません。
なお、離婚公正証書の原案(下書き)は1人で作成しても構わないです。ただし、配偶者が原案に記載された条件に同意していることが必要です。
Q4予約をせずに公証役場に行ってもいい?
事前に電話で予約をしてから行って下さい。
公証役場は離婚の公正証書だけを作成している訳ではなく、遺言など様々な業務を行っており予約が詰まっていることが多いです。
隙間時間があれば対応してくれる可能性もありますが基本的には予約をして下さい。
Q5公証役場には1人で行っても作成できる?
一般的に公証役場には相談日と作成日、計2回行くことになります。
1回目の相談日は1人(夫又は妻)で行ってもいいですが、2回目の作成日はご夫婦が揃って行かないと離婚公正証書は完成しません。
別居(遠距離)や平日休みを取れない場合はご夫婦が1度も公証役場に行かずに完成する代理作成の検討をすることになります。
Q6離婚公正証書が不要なケースはある?
不要と言う訳ではなく作成することが難しいケースがあります。
離婚公正証書の効力とメリットは5つでお伝えした通り、作成する主目的は養育費などの未払い時の強制執行(財産の差押え)です。
以下のように強制執行の対象になる条件がゼロというご夫婦もいます。
〈強制執行が不要な離婚条件の例〉
・子どもが成人していて養育費の条件はない。
・離婚原因は性格の不一致で慰謝料の請求はしない。
このようなご夫婦は金銭支払の約束はないので夫婦間で決めた離婚条件は「財産分与など証拠の約束だけ」となります。
証拠の約束だけというご夫婦の場合は離婚公正証書ではなく、離婚協議書の作成でも問題ありません。
こういう訳で離婚公正証書の作成は不要と言う訳ではなく、離婚協議書が代替書類になるので作成は難しいと言えます。
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運営者情報と著者情報
離婚公正証書の内容や作り方で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。

離婚公正証書に関するページを最後までお読み頂き、ありがとうございました。
離婚公正証書の作成費用、決めること、効力などを説明しました。
「自分で作成した原案に不安がある」という状況が少しでも緩和されれば幸いです。
協議離婚は話し合いで進めることになり、自由度は高いですが、その代わり「自己責任」を伴うので後悔しないように慎重に進めてほしいです。
離婚協議の時間より離婚後の人生の方がはるかに長いです。
この視点を忘れずに持って離婚公正証書作成の準備を進めて下さい。
〈こんな悩みを抱えていませんか?〉
・作り方が難しくて困っている。
・テンプレートやサンプルを見てもよくわからない。
今このようなお悩みがあれば一度お問合わせ下さい。
離婚公正証書の原案作成を通じてサポートすることができます。
当事務所では初回無料相談(面談、電話、メール)を実施しています。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談
著者情報
行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級
事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成
開業準備中、社会の厳しさや自分の考えの甘さを痛感し、このままではダメだと思っていた時に偶然、友人から離婚相談を受けました。この相談をきっかけに離婚公正証書の原案作成などに力を入れることになりました。
初志感謝
開業当初の気持ちを忘れず、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、離婚公正証書で悩んでいる皆様と向き合っています。
プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。
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