安心できる離婚協議書を作りたい

離婚協議書の書き方や作り方、記載すべき条件など、
今抱えている疑問や不安について、わかりやすく解説します。

離婚協議書の疑問を解決する行政書士の辻雅清

更新

ホームページの情報を参考に離婚協議書を作ってみたけど、
これで大丈夫かな?安心できるかな?という不安を抱えている方は多いです。

Q 離婚協議書の書き方や作成方法を知りたい。
Q 離婚協議書に残したほうがいい条件を知りたい。
Q 離婚協議書を自作したけど漏れやミスがあったらどうしよう。

このページでは離婚協議書作成に関する悩みを解決するため、
離婚協議書などの書面作成に力を入れている行政書士の辻雅清が、
離婚協議書の特徴、書き方、作成方法、効力などについて解説していきます。

【目次】

○ 離婚協議書とは
 ‐ 離婚協議書作成にかかる費用
○ これから話し合いを始める方に伝えたいこと
 ‐ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 離婚協議書の書き方と作り方(まとめ)
 ‐ 自作する場合の注意点
 ‐ 行政書士に作ってもらうメリット
○ 離婚協議書に記載する養育費以外の条件とは
○ 安心できる離婚協議書の作成方法を物語で解説
○ 離婚協議書を公正証書にする流れと効力の違い
 ‐ 公正証書作成時に起きる大きな勘違い
○ 離婚協議書の効力とメリット
 ‐ 離婚協議書の効力はどんな条件にも及ぶ?
○ 離婚協議書のデメリット
○ 離婚協議書作成についてよくある質問
 ‐ 簡単に離婚協議書を作る方法はある?
 ‐ 離婚協議書の雛形やサンプルが見つからない場合は?
○ ご依頼者様の声

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信できないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると確実に対応することができます。

宜しくお願い致します。(令和5年3月18日)

【離婚協議書の雛形やサンプルについて】

このページには離婚協議書の雛形やサンプルは掲載しておりません。
雛形などについては、こちらのページに掲載しておりますので、ご覧下さい。

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離婚協議書とは

離婚条件を書面に残したもの。これが離婚協議書です。
自分(夫婦)で作ることも、専門家に依頼して作ることもできます。

離婚協議書の作成目的は離婚後のトラブル防止

協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。
↓のように親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を協議します。

協議離婚の成立条件、進め方などについてはこちらをご覧下さい。

「3歳の子供の親権者は母親とする。」
「養育費は毎月3万円支払う。20歳まで支払う。」
「慰謝料として200万円支払う。5万円を40回払いで。」

この離婚協議で決まった条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。

人によっては離婚協議書ではなく合意書、誓約書などと呼ぶこともあります。

離婚協議書があれば証拠として利用できるので、
離婚後の不要なトラブルを減らせるという効果が期待できます。

この離婚後のトラブル防止が離婚協議書を作る主目的となります。

離婚協議書に関する詳細は↓にてお伝えしていきますが、
先ずは「離婚後の不要なトラブルを防ぐ」という主目的を覚えておいて下さい。

この主目的を覚えていれば離婚公正証書との違いに関する理解も進みます。

離婚公正証書に関する詳細はこちらご覧下さい。

離婚協議書作成にかかる費用

自分(夫婦)で作る場合は0円(自作)
専門家に依頼して作成する場合は報酬が必要

先ず自分で離婚協議書を作る場合の費用は0円です。
厳密にはパソコンで作成するとインク代などはかかりますが。

自分で離婚協議書を作りたいと考えている方は、
安心できる離婚協議書の作成方法を物語で解説をご覧下さい。

そして専門家に依頼して作成する場合の費用は報酬代となります。
各専門家によって報酬はバラバラなので事前に調べた上で依頼をして下さい。

尚、依頼の決定基準として報酬代をポイントにすることは大事ですが、
専門家との相性や離婚協議書作成に関する能力や経験値の確認も大事です。

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これから話し合いを始める方に伝えたいこと

よくわからないという状況から始めています。
正確な情報を集めて1つずつ疑問を整理しながら進めて下さい。

離婚チェックシートを使って離婚協議書を作成

離婚協議書完成後に離婚届を提出するというゴールがわかっても、
ゴールまでの過程がわからない。と考えているご依頼者様が多いです。
(例 何から始めて、何を話し合えばいいか分からない。)

この疑問を解消する方法をお伝えしていきます。

何から始めたらいいの?

◇ 現在の状況を把握する
◇ 協議離婚に関する情報を集める

協議離婚とは夫婦間の話し合いをベースに進めるものなので、
「自分達で話し合いができる環境なのか?」という状況確認から始めて下さい。

そもそも配偶者に離婚するという意思がない場合、
話し合いができないので協議離婚の成立は難しいと考えられます。

何を話し合えばいいの?

◇ 養育費の相場はいくらかな?
◇ 面会交流では何を決めたらいいかな?
◇ 相続した財産も財産分与の対象になるかな?

各夫婦によって話し合う離婚条件は異なるので、
離婚情報の収集後、↓のように情報の必要・不要の取捨選択を行い協議を始めます。

例1 離婚原因は性格の不一致だから慰謝料の情報は不要だな。
例2 養育費の相場を知るために養育費算定表の情報は必要だな。

令和元年12月23日に公表された養育費算定表の詳細はこちらご覧下さい。

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

◇ 計13ページ63項目を掲載
◇ 協議離婚に必要な情報を全て網羅
◇ 自分で離婚情報を集める時間は不要
◇ チェックシートに回答後、離婚協議書を作成

当事務所に離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を全て反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
(※ わかりやすいように○×で回答できる項目が多いです。)

養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の情報が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

例1「養育費の終期は?(選択肢は5つ)」
例2「面会交流の実施方法は?(選択肢は3つ)」

例のように離婚協議書作成に必要な情報を掲載しているので、
自分で離婚情報を集める必要はなく効率の良い話し合いが期待できます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。)
(注 弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。)

当事務所では離婚チェックシート回答後に十分なヒアリングを行い、
ご依頼者様の意向に沿った内容の濃いオリジナルの離婚協議書を作成します。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

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離婚協議書の書き方と作り方(まとめ)

パソコンがあれば効率良く作れます。
さらに行政書士に依頼せず自作することもできます。

離婚協議書の書き方と作り方のまとめ

ここでは離婚協議書の書き方と作り方をお伝えしますが、
雛形やサンプルをお探しの方はこちらのページに掲載しております。
詳しい解説付きで掲載しておりますのでお時間がある時にご覧下さい。

尚、ここではまとめを記載しているだけなので、
離婚協議書完成までの具体的な流れを知りたいという方は、
安心できる離婚協議書の作成方法を物語で解説をご覧下さい。

誰が書いて作れる?

◇ 自分(夫婦)で書いて作る
◇ 専門家に依頼をして作成する

離婚協議書は公正証書のように公証役場で作る必要はありません。
つまり自作することも専門家に依頼をして作成するこもできます。

行政書士などに依頼をせず自分で離婚協議書を作りたい場合は、
雛形やサンプルなどを参考にして合意した条件をパソコンに入力します。

手書きで作ることもできますがパソコンに比べて作成時間はかかります。

パソコンに入力後、誤字脱字や記入漏れのチェックを行い、
問題がなければ2部印刷して双方が署名押印をすれば離婚協議書の完成です。

離婚協議書は夫用1部、妻用1部、計2部作ることになります。

そして離婚協議書は大切な書類なので実印を使用することが望ましいです。

ちなみに専門家に依頼をして離婚協議書を作成する場合は、
パソコンへの入力、誤字脱字、記入漏れのチェックなど、全てやってくれます。

自作する場合の注意点

1.書き方にミスは起きていないか
2.重要な条件の話し漏れは起きていないか

自分で離婚協議書を作るメリットは作成費用が0円になるだけです。
1や2といった不安を覚えて当事務所にご相談をされる夫婦も多いです。

離婚協議書の原案チェックをして感じることは、
↓のような書き方のミス、重要な条件が欠けている内容が多いことです。

例1「令和が正解なのに、平成と書いている。」
例2「離婚後のトラブル防止に役立つ清算条項が欠けている。」

先ず例1の令和と平成という書き方のミスについては、
雛形やサンプルを読まずにコピペしていることが原因だと考えられます。

雛形やサンプルは難しい(固い)文章になっているので、
よく読まずにコピペをしている方は非常に多いという印象があります。

次に例2の清算条項を簡潔に説明すると、
離婚後、離婚協議書に記載した条件を蒸し返しませんというものです。

つまり離婚協議書の中に清算条項が入っていないと、
時間をかけて話し合った合意条件を覆せるということになります。
これは離婚協議書を作った意味(効力)が薄まるということに繋がります。

インターネット上の雛形やサンプルを単純にコピペした場合、
こういった問題が起きやすいので条件の意味を理解した上でコピペして下さい。

「条件の意味を理解した上でコピペ」というのは、大事なポイントになります。

行政書士に作ってもらうメリット

1.書き方などのミスを正せる
2.離婚条件の漏れを減らすことができる

行政書士に依頼をすると報酬の支払(デメリット)が必要ですが、
1や2といった不安を解消され内容の濃い離婚協議書の作成ができます。

当事務所では完成まで時間がかかったとしても、
追加料金は0円で離婚協議書の作成を4万円で行っています。

尚、報酬については分割払いも対応しております。

当事務所への作成依頼を検討されている場合、
安心できる離婚協議書の作成サービスにて進め方などを掲載しています。
依頼~完成までの流れなどをわかりやすく解説しているので是非ご覧下さい。

最後に離婚協議書は「離婚後」に作成することも可能ですが、
元配偶者が非協力的になるリスクがあるので「離婚前」の作成が望ましいです。

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離婚協議書に記載する養育費以外の条件とは

各夫婦によって記載する条件は変わりますが、
ここでは代表的な6つの条件をお伝えしていきます。

離婚協議書に残すべき条件

各夫婦によって離婚時の状況、離婚原因は異なります。
つまり話し合う離婚条件についてもバラバラだと言えます。

ただ多くの夫婦が話し合っている条件はあるので、
ここでは代表的な6つの条件の概要についてお伝えしていきます。

各条件について文字だけだとイメージが湧かないという方は、
離婚協議書の雛形・サンプルをご確認頂ければわかりやすいと思います。

代表的な離婚条件とは

1.養育費
2.面会交流
3.財産分与
4.慰謝料
5.通知義務
6.清算条項

先ず夫婦間に未成年(18歳未満)の子供がいる場合、
離婚後、父親、又は母親の一方が引き取って暮らすことになるため、
↓のように1養育費、2面会交流の条件について話し合うことになります。

雛形1「長女の養育費として令和5年4月から・・・」
雛形2「妻は夫が月に1回長女と面会交流することを認め・・・」

養育費の詳細はこちらをご覧下さい。

次に婚姻中に蓄えた財産を分配することを3財産分与と言います。

主な財産として不動産・預貯金・動産(家具家電)があり、
↓のように夫婦間で分配方法について、話し合うことになります。

雛形3「預貯金の財産分与として、金200万円の内、夫が50万円・・・」

財産分与の詳細はこちらをご覧下さい。

次に4慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた、
精神的苦痛・肉体的苦痛を↓のようにお金で解決することを言います。

雛形4「夫は妻に対して、慰謝料として金100万円を支払う義務・・・」

慰謝料の発生理由として不貞行為(不倫)やDVが考えられます。
つまり離婚原因が性格の不一致の場合は慰謝料の話し合いは不要です。

慰謝料の詳細はこちらをご覧下さい。

次に養育費や慰謝料などを支払う約束がある場合、
債権者は未払いに備えて債務者の住所地などを把握しておくべきです。
この条件を5通知義務と言います。

雛形5「夫は住所地を変更した時は、7日以内に妻に連絡し・・・」

尚、通知義務は一生涯続く訳ではなく養育費などの支払終了までとなります。

通知義務の詳細はこちらをご覧下さい。

最後に6清算条項は大事な条件となり、
合意した条件について離婚後蒸し返しませんという約束です。

雛形6「夫及び妻は、本協議書に定めるほかには、他に何らの債権債務・・・」

清算条項が欠けている場合、離婚協議書を作成した意味が弱くなります。
例外を除いて全ての夫婦が入れるべき条件となります。

ここでは代表的な6つの条件をお伝えしましたが、
離婚協議書に入る条件は他にも多数あるのでお気軽にご相談下さい。

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安心できる離婚協議書の作成方法を物語で解説

自分で作る方、専門家への依頼を考えている方、
どちらが読んでも離婚協議書完成までのイメージが湧いてきます。

離婚協議書完成までの流れを物語で解説

離婚協議書完成までの流れを物語でお伝えします。
こちらを読んで頂ければ離婚協議書作成のスタート~ゴールが分かります。

長文ですが読み終えると一気に離婚協議書への理解が深まります。

ただし、この物語は当事務所の考え方なので参考情報となります。
つまり「絶対にこの流れで進めないといけない」という訳ではございません。

完成までの流れ(前編)

1.離婚の意思確認をする
2.離婚協議書作成の意思確認をする
3.離婚条件の情報を集める
4.離婚条件の話し合いを開始する
5.全ての離婚条件に合意する=前編終了

先ず夫婦双方に「離婚したい」という意思がない限り、
協議離婚は成立しないので1離婚の意思確認から始めて下さい。

離婚の意思確認をせずに進めた場合、準備した時間が無駄になる可能性があります。

尚、一方に離婚意思がない場合は家庭裁判所の調停離婚を検討することになります。

次に離婚協議書を作る・作らないは、各夫婦の意思で決めれるので、
↓のように2離婚協議書作成の意思確認をしておくことは重要なポイントです。

夫「離婚条件はこれから話すとして決まったことは書面に残そう。」
妻「わかりました。合意した離婚条件については離婚協議書に残そう。」

この意思確認をせずに離婚協議書を作成した場合、
最後の署名と押印欄が空欄となるので離婚協議書は完成しません。

つまり離婚協議書作成に費やした時間が無駄となってしまいます。

次に協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めるので、
自分で離婚協議書を作る場合3離婚条件の情報を集める必要があります。

具体的には↓のような情報を集めていきます。

例1「養育費の相場は算定表を使う人が多いみたい。」
例2「面会交流では夏休みの追加実施ができるみたい。」
例3「清算条項の合意があれば離婚後のトラブル防止に繋がる。」

離婚条件の情報は書籍やインターネットで集める方が多いです。
インターネットで集める場合、情報の真偽の見極めにご注意下さい。

離婚協議書に記載する主な離婚条件はこちらをご覧下さい。

尚、当事務所では離婚チェックシートの送付から始めるので、
ご依頼者様は離婚条件の情報を集める時間は不要(省略)となります。

離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

次に夫婦間で離婚条件の情報収集を終えれば、
↓のように4離婚条件の話し合いを開始することになります。

夫「養育費は算定表を参考にしたい。」
妻「相場より多くほしいけど現実的には仕方ないか。」

妻「面会交流は月1回でいいかな?」
夫「月1回でいいけど夏休みは月2回にしてほしい。」

夫「離婚協議書には清算条項も入れたい。」
妻「お互いにメリットがあるから必ず入れよう。」

離婚条件の話し合いでは、お金がメインテーマになるので、
スムーズに進むケースは少なく様々な葛藤を経て進めていきます。

つまり離婚協議書完成までの期間の内、この話し合いの時間が1番かかります。

時間がかかると精神的に辛いですが簡単に諦めず、
妥協点を見定めながら双方が納得できるように話し尽くすことが重要です。

そして5全ての離婚条件に合意できれば最終合意となり、
あとは離婚協議書の作成に入っていきます。これで前編は終了となります。

完成までの流れ(後編)

6.合意した離婚条件を整理する
7.合意した離婚条件に一致する雛形を探す
8.パソコンに合意した離婚条件を入力する
9.入力した離婚条件の誤字脱字をチェックする
10.完成データを2部印刷して署名押印する
11.離婚協議書の完成=後編終了
※ 専門家に依頼した場合は6~9の作業は不要です。

先ず6合意した離婚条件を整理する必要があるので、
簡単な表現でいいので↓のようにメモ用紙に箇条書きをして下さい。

例1「養育費は5万円。毎月末日払い。20歳まで。」
例2「面会交流は月1回。ただし夏休みは月2回実施する。」
例3「離婚後のトラブル防止のために、清算条項を入れる。」

この整理を怠ると合意した条件の書き漏れが起きるのでご注意下さい。

次に6で作成したメモ用紙を確認しながら、
7合意した離婚条件に一致する雛形を探すことになります。

離婚協議書の雛形とは↓のようなものです。

例1「甲は乙に対し、長女の養育費として、令和5年4月から・・・」
例2「長女の夏休みについては、期間中1回、第1号とは別に実施する。」
例3「甲及び乙は、本協議書に定めるほかには、他に何らの債権債務が・・・」

離婚協議書の雛形・サンプル・書き方については、
おそらくインターネットを利用して探される方が多いと思います。

当事務所の雛形やサンプルはこちらのページに公開しています。

離婚協議書の雛形やサンプルが見つからない場合はこちらをご覧下さい。

次に7で集めた離婚協議書の雛形やサンプルを使って、
自分の8パソコン(ワードなど)に合意した離婚条件を入力していきます。

基本的に入力だけなので1日もあればできると思います。

次にパソコンに入力した離婚条件を1部印刷して、
↓のように9誤字脱字のチェックをして間違いがないか確認をして下さい。

例1「令和が正解なのに平成と書いている。」
例2「夏休みが正解なのに冬休みと書いている。」
例3「本協議書が正解なのに本公正証書と書いている。」

インターネットで見つけた離婚協議書の雛形を利用する場合、
ほとんどの方がコピペするのでこのようなミスが起きてしまいます。

雛形をコピペすること自体、問題ありませんが、
文章を読んでどういう意味か理解した上でコピペするようにして下さい。

例1~3のようなミスがあると全く違う離婚条件になるのでご注意下さい。

離婚協議書の原案チェックをする機会がありますが、
誤字脱字や必要な条件が欠けていることが多いという印象を受けています。

誤字脱字のチェックをして問題がなければ、
離婚協議書の完成データがパソコン内に入っている状態となります。

ここまで来ればゴールは近いです。

次にパソコンにある10完成データを2部印刷して署名押印します。

1部は夫用、もう1部は妻用の離婚協議書となります。
合計2部あるので署名押印については1人2回することになります。
(例 夫は夫用の夫欄、妻用の夫欄、計2回、署名押印する。)

そうすれば11離婚協議書の完成です。これで後編は終了です。

署名押印した離婚協議書は大切な書類なので、
離婚後、効力がなくなる(養育費の終了など)まで大切に保管をして下さい。

あとは夫婦間のタイミングで離婚届を提出することになります。

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離婚協議書を公正証書にする流れと効力の違い

公正証書は誰でも作成できるものではなく、
全国各地にある公証役場でしか作成できません。

離婚協議書を公正証書にする手順

公正証書は離婚協議書の強化版というイメージになります。

公正証書完成までのハードルは高いですが、
それに見合う効力やメリットがあるので作りたいと考える方は多いです。

公正証書完成までの流れ

1.公証役場に面談の予約をする
2.公証人が離婚協議書のチェックを行う
3.公正証書の原案(案文)を作成
4.公正証書の完成

先ず離婚協議書が完成した後に、
最寄の1公証役場に面談の予約(電話で)を入れて下さい。

基本的に公証役場は事前予約制をとっているので、
飛び込みで出向いても対応をしてもらえる可能性は低いと思います。

ちなみに公正証書の作成において住所地管轄はないので、
最寄の公証役場ではなく別地域の公証役場で作成することも可能です。

次に面談日に公証役場に出向きます。
離婚協議書を忘れないように持って行って下さい。
そこで2公証人が離婚協議書の内容チェックを行います。

内容チェックとは法的に有効・無効の視点からされ、
仮に無効な条件がある場合は修正、又は削除を求められます。

あまりにも無効な条件が多い場合はやり直しになる可能性が高いです。

次に離婚協議書の内容が有効な条件だけとなれば、
公証人が3公正証書の原案(案文)を作成してくれます。

公証役場によって変わりますが1~2週間もあれば原案はできると思います。

そして公正証書の原案完成後に作成日の予約をして、
夫婦揃って公証役場に出向いて署名押印すれば4公正証書の完成となります。

公正証書作成にかかる費用については、
こちらのページにある「公証役場手数料について」をご確認下さい。

Q 公正証書完成までの日数は?

各公証役場によって予約状況が異なるので難しいですが、
上記1~4の流れだと1か月~2か月程度見ていれば無難です。

コロナ禍で予約が取りにくくなったという印象があります。

尚、当事務所で代理作成を利用する場合は、
上記2~4の流れだと平均2週間程度かかることなります。
当事務所の代理作成の場合、1公証役場への面談予約は省略できます。

効力の違い

1.公正証書だと強制執行ができる
2.公正証書には無効な条件が記載されない

離婚協議書と公正証書には共通点が多いですが、
決定的な効力の違いとして1公正証書だと強制執行ができる点です。

強制執行とは養育費や慰謝料の支払が滞った場合、
元配偶者の財産(給与や預貯金など)の差押えができます。
つまり「お金があるのに払わない」という逃げ得防止の効果があります。

この強制執行という効力に惹かれて公正証書の作成を考える方が多いです。

そして公正証書は公証役場でしか作成されず、
事前に公証人のチェックが入るので2無効な条件は記載されないです。

無効な条件は何も決まっていないことと変わらないので、
離婚後のトラブルの種になりやすく、いざ問題が起きた時に後悔します。

自分(夫婦)で離婚協議書を作った場合、
有効・無効の判断が難しく、混在しているケースが多いのでご注意下さい。

この有効な条件だけが入っている、混在しているという点が違いとなります。

効力の違いを理解した上でどちらを作成するか決めて下さい。

公正証書作成時の起きる大きな勘違い

公正証書作成に関する勘違いについてお伝えします。
重要な内容となるため公正証書作成前に必ずお読み下さい。

離婚協議書と公正証書は似ているようで別書類となります。
効力や作成方法に違いがあり特徴を知った上で「どちらか」を作ります。

Q 離婚協議書がないと公正証書は作れないですよね?
A 離婚協議書がなくても公正証書は作れます。

公正証書を作成する事前準備して、
署名押印した離婚協議書が必要と考える方が多いですがこれは勘違いです。

公正証書を作成する場合、事前に夫婦間での条件合意が必要なので、
離婚協議書だと条件が整理されているので「あれば便利」というだけの話です。

ちなみに公正証書を作成する公証役場の立場からすると、
離婚条件を口頭で言われるより離婚協議書で確認する方がわかりやすいと思います。

当事務所では離婚協議書4万円、公正証書作成5万円と掲載しています。
公正証書を作成する場合「4+5=9万円」が必要と勘違いされている方もいます。

上述の通り、どちらかを作ることになるので公正証書の場合は5万円のみです。

「離婚協議書がないと公証役場で門前払いされる」ことはないのでご安心下さい。

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離婚協議書の効力とメリットについて

口約束に比べるとメリットが多いです。
効力とメリットを知った上で、作成の可否を決めて下さい。

離婚協議書の効力とメリット

ここでは離婚協議書の効力とメリットをお伝えしますが、
後述しているデメリットについてもご確認をお願い致します。

人の心理として効力などに目が行きがちですがデメリットも大事です。

主な効力とメリットとは

1.離婚への意識が高まる
2.証拠として残る
3.離婚後のトラブル防止に役立つ
4.約束を忘れないという意識付けができる
5.自分(夫婦)で作ることができる

合意した離婚条件を離婚協議書に残すことで、
1~5の効力とメリットが生まれ、これが口約束で終える場合との違いです。

特に養育費の支払期間は長期間になるケースが多いので、
最後まで払う(4約束を忘れない)という支払者への意識付けは大事です。
(※ 子供が幼い場合、養育費の支払期間は10年以上になります。)

ここでは1・2・3について詳しくお伝えしていきます。

1.離婚への意識が高まるという効力

妻「養育費はいくら払える?」
夫「現実的に月3万円が限界だと思う。」

離婚協議書を作成するということは権利義務が発生するので、
「時間をかけて真剣に話さないといけない」という気持ちになりやすいです。

この気持ちがあることで離婚協議という過程を大切にすることになり、
結果的に「子供のために頑張ろう」という意識が高まることに繋がっていきます。

口約束で終えた場合、この気持ちは生まれにくいです。

離婚協議書完成までの過程においてこの効力は大事なポイントになります。

少し話が逸れて余談となりますが離婚協議の結果、
「親権は夫、養育費は妻が払う」という条件で離婚する方もいます。

この条件の夫婦の場合、離婚公正証書を作るのではなく、
「お金ではなく意識付け」をメインに考えて離婚協議書を作る方が多いです。

親権が妻の場合は養育費の未払い対策として離婚公正証書を作る方が多いです。

この「意識付け」という結論に至った経緯や理由については、
当事務所が運営する別サイトをご覧下さい。→妻から養育費をもらう場合の相場

こちらを読んでいるのが男性の場合、共感できる内容だと思います。

2.証拠として残るという効力

元夫「今月で慰謝料の支払は終わりだね。」
元妻「違うよ。あと3回支払が残っています。」

離婚後、合意した離婚条件について対立が起きた場合、
離婚協議書を見ればどちらが勘違いしているか直ぐにわかります。
(例 令和10年3月まで、慰謝料を毎月3万円ずつ支払う。)

証拠という効力は一方ではなく双方にとってメリットがあります。
(例 慰謝料は月3万円で合意したのに元妻が月5万円と主張してきた。)

証拠という効力があることで離婚後のトラブル防止にも繋がります。

3.離婚後のトラブル防止という効力

元妻「あなたが取得したテレビがほしい。」
元夫「離婚協議書の中に清算条項が入っているでしょ。」

離婚後、元配偶者が合意した離婚条件を覆してきた場合、
離婚協議書に清算条項があれば元配偶者の主張を退けることができます。

そもそも清算条項という条件の意味を理解していれば、
離婚後、元配偶者が条件を覆す主張をする可能性は低いと考えられます。

離婚協議書の作成を嫌がる支払者(主に夫)が多いですが、
このように双方にとって効力やメリットがあることを知ってほしいです。

離婚後のトラブル防止という効力は新生活を始めるにあたって大事なことです。

気持ちよく新生活を送るためにも離婚協議書の作成をお勧めします。

Q 離婚協議書の効力はどんな条件にも及びますか?

離婚協議書には法的に有効な条件のみ入れなければいけません。
つまり有効な条件にしか離婚協議書の効力は及ばないということです。

ただ自分(夫婦)で離婚協議書を作る場合、
夫婦間の思いつきで合意した条件を全て入れ込むケースが多いです。

全て入れ込むという行為自体は悪いことではありませんが、
結果的に法的に有効・無効な条件が混在している離婚協議書ができやすいです。

無効な条件には効力が生じないのでご注意下さい。
よく見かける無効な条件(効力なし)を↓にてお伝えします。

例1「養育費を払わない間は面会交流を禁止する。」
例2「養育費支払と慰謝料支払について相殺をする。」
例3「親権者が再婚をした場合は養育費を0円にする。」

このように無効な条件とは養育費とリンクしていることが多いです。

養育費とリンクさせたい気持ちは理解できますが、
効力のない条件なのでこれから話し合いを始める方は気を付けて下さい。

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離婚協議書のデメリットについて

ついついメリットに目が行きがちですが、
離婚後、後悔しないためにデメリットも知って下さい。

離婚協議書のデメリット

離婚協議書を作成すれば100%安心とは言えません。

デメリットとメリットを理解した上で、
離婚協議書作成の有無を決めるようにして下さい。

主なデメリットとは

1.離婚成立まで時間がかかる
2.離婚後も約束が守られるとは限らない

離婚協議書を作る場合、1や2のデメリットがあります。
つまり離婚協議書は万能ではないということを知って頂きたいです。

ちなみにデメリットがあったとしても、
口約束で終えることに比べるとプラスになることは間違いないです。

ここでは1と2について詳しくお伝えしていきます。

1.離婚成立まで時間がかかる

離婚前に離婚協議書の作成を予定している場合、
準備が必要なので協議離婚の成立まで時間がかかります。

準備とは養育費など離婚条件の情報を集める時間です。

特に専門家に依頼をせず、自分(夫婦)で作る場合は、
情報収集に加えて離婚協議書の書き方や作り方を調べる時間も必要です。

離婚原因によっては↓のようなストレスを抱えるかもしれませんが、
時間がかかることを嫌がって安易な結論(合意)を出さないようにして下さい。

妻「1日でも早く離婚したい。」
妻「同じ家で生活することが苦痛だ。」

離婚について話し合う時間よりも離婚後の人生は長いです。
この視点を忘れずに持って離婚条件の話し合いに臨むようにして下さい。

この視点は大事なポイントだと言えます。

2.離婚後も約束が守られるとは限らない

時間と手間をかけて離婚協議書を作成しても、
離婚後、合意した約束(条件)が守られるとは限りません。

特に養育費・慰謝料・財産分与などの支払率は100%になりません。

稀に100%安心と考えている方がいらっしゃるのでご注意下さい。

あくまでも離婚協議書を作成するということは、
支払率を100%に近づけるための1つの選択肢と言えます。

ちなみに養育費や慰謝料などの支払率に注目した場合、
一般的に↓のように考えられています。参考情報としてご利用下さい。

支払率 0%→口約束→離婚協議書→離婚公正証書→100%

つまり完成までのハードルは高いですが、
離婚公正証書を作成した方が離婚協議書より支払率は高いです。

なぜなら離婚公正証書には「強制執行」という強い効力があるためです。

ここでは離婚協議書について解説しておりますが、
この機会に離婚公正証書を作るという選択肢もあることを知って下さい。

離婚公正証書のについてはこちらをご覧下さい。

このページを通して離婚協議書のデメリットを理解して頂ければ幸いです。

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離婚協議書作成についてよくある質問

一つ一つ丁寧に疑問点を解消することで、
内容の濃い離婚協議書の完成に繋がっていきます。

離婚協議書作成のQ&A

Q1 簡単に離婚協議書を作る方法はある?

簡単に作る方法はあります。

ただお勧めはできないので参考程度にご利用下さい。(理由は後述します。)

先ずインターネットで離婚協議書の雛形を検索すると多数ヒットするので、
色々な雛形を確認し、自分(夫婦)の状況・条件に近いものを見つけて下さい。

そして雛形を印刷して必要事項のみ編集すれば完成します。
必要事項とは氏名・生年月日・養育費の始期・終期・支払額・支払日などです。

この方法であれば1日で完成させることも可能かと思います。

最後にこの方法をお勧めできない理由をお伝えします。

理由1「離婚条件の意味を理解せずに作っている。」
理由2「夫婦にとって関係のない離婚条件まで記載している。」

当事務所では自作の離婚協議書をチェックすることもありますが、
お話を伺うと理由1や2の状況だという方が非常に多いと感じております。

特に離婚条件の意味を理解せずに作っている場合、
離婚後にトラブルが発生して後悔する可能性があるのでご注意下さい。

例えば、養育費の終期を「高等教育機関卒業」としているけど、
高等教育機関とは何を指しているのか理解をしていないというケースです。

もちろん理解をした上で高等教育機関としているのであれば問題ありません。

離婚協議書は離婚後も合意した条件を守るという意識付け、
離婚後の不要なトラブル防止のために作ることを目的としています。

簡単な方法で離婚協議書を作った場合、この目的は果たされません。
「ただ離婚協議書があればいい」という目的の場合は良いかもしれませんが。

簡単に離婚協議書を作る方法をお伝えしましたが、
以上のことからお勧めできる方法ではないのでご注意下さい。

Q2 離婚協議書完成までの日数は?

夫婦間の話し合いのスピードなどに左右されるので難しいですが、
ご依頼から離婚協議書完成まで1か月以内に終えるご依頼者様が多いです。

当事務所では離婚チェックシートの送付から始めるので、
離婚条件の情報を集める時間は不要となり完成期間が短縮されます。

離婚チェックシートの詳細はこちらご覧下さい。

Q3 離婚協議書の雛形やサンプルが見つからない場合は?

正直な話、各夫婦によって合意した離婚条件が異なるため、
離婚協議書の雛形・サンプル・書き方を探しても全て見つかるとは限りません。

当事務所で公開している雛形やサンプルについても、
よくある合意条件を載せているだけで細かい部分までは公開していないです。

このような状況の場合、専門家への相談をお勧めします。
無料相談を実施している事務所は多いので1度探してみて下さい。

当事務所では相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。

Q4 離婚協議書は手書きでも作れる?

手書きで作ることもできます。

ただし、手書きだと時間がかかる可能性が高いので、
効率を考えるとパソコンを使って作る方が良いと思います。

ちなみに消しゴムで消せるボールペンの使用は不可なのでご注意下さい。

Q5 離婚協議書に押す印鑑は実印?

行政書士の立場としては、実印の使用を推奨します。

ただ実印は役所での事前登録(印鑑登録)が必要なので、
何か事情があって登録ができないというケースでは認印でも仕方ないと思います。

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ご依頼者様の声

離婚協議書の作成を考えている皆様の参考になれば幸いです。
(ご多忙の中、任意のご協力ありがとうございました。)

離婚協議書を作成した大阪府の女性

大阪府 女性 離婚協議書作成

物腰やわらかい とても落ちついた話し方で相談しやすかったです。

とにかく急ぎたい!の要望を言いつつ、
仕事と子育ての合間での手続きだったことでとてもご迷惑をおかけしました。

夜間帯や土日祝の対応も快く受けて下さり大変助かりました。

夜だと夫に話を聞かれたくないのでメール対応にしてもらったり、
電話の方が分かりやすい事は日時を決めたり。
あらかじめ何分ぐらいの内容ですと言ってくれていたので、休憩の合間などにも調整しやすかったです。

対応に欠点が思いつきません。

現在は離婚成立し、晴れ晴れとしています!

あの時相談していなかったら、まだズルズルしているか、不安が残るままの離婚をしていたと思います。

この度は本当にありがとうございました。

他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらをご覧下さい。

離婚協議書を作成した群馬県の40代女性

群馬県 40代 女性 離婚協議書作成

最初から最後までとても分かりやすく親切でした。

落ち度が多くご迷惑をお掛けしましたが、
常に優しく対応して頂き安心しておまかせすることができました。

また、料金も最初のお話しと変わることなく終了しました。

もしまた何かあれば(無い方が良いのですが)またお願いしたいです。

ありがとうございました。

離婚協議書を作成した男性

男性 離婚協議書作成

辻先生に大変感謝しております。

離婚協議の山場に離婚協議書の作成をご依頼させていただきました。

ホームページで辻先生の存在を知り、
手続きの流れや料金等の詳細な説明を見てご連絡いたしました。

契約前の丁寧で分かりやすい
電話での無料相談を受け安心して正式にご依頼いたしました。

離婚協議の途上で不安を抱えたままの私が
辻先生にメールで問い合わせをした際、
夜なら翌日に、朝なら当日に迅速かつ丁寧にご回答をいただき、
協議に専念出来ましたし納得したうえで離婚協議書を完成させることができました。

相手側からは何一つ修正依頼がなく、
スムーズに離婚協議書を取り交わすことができました。

手厚いご対応をこの料金で実施していただきましてありがとうございました。

コロナはまだまだ落ち着きませんが、ご自愛ください。

離婚協議書の作成を検討されている方は辻先生をお勧めします。
無料相談を受けられたら辻先生の良さが直ぐにわかります。

離婚協議書を作成した京都府の50代女性

京都府 50代 女性 離婚協議書作成

離婚を考えた時、
どんな事務手続きが必要なのか調べていて、HPにたどり着きました。

離婚協議書の書き方のサンプル、
必要なことがわかりやすく載っていて、
自分で作成することもできるようになっているところが
良心的で安心できると思いました。

実際のところ、自分で書いてみると、
細かいところに自信がなく、重要なことに気づかなかった点もありました。

やはり辻先生にお願いしてよかったと思います。

とにかくていねいで何度も電話で説明してくださり、
変更にもすぐ対応してくださいました。

離婚協議書を作成しようと考えている方には、
辻先生をお勧めしたいと思います。

離婚協議書を作成した和歌山県の30代女性

和歌山県 30代 女性 離婚協議書作成

親切丁寧に対応していただき
大変助かりました。

いくつかある行政書士さんに悩むことがありますが、
最終は「人」だと思いました。

きっちり対応していただける安心ある方でした。

わからないことも上からではなく
同じ目線で話して下さると思いました。

お願いして良かったです。

離婚協議書を作成した大阪府の20代女性

大阪府 20代 女性 離婚協議書作成

インターネットで検索して辻さんを見つけ、ホームページを見て、
優しい感じが出ていたのと、無料相談があったので、電話してみました。

初めに辻さんに言われた言葉で覚えているのが、
『離婚協議書や離婚公正証書は、離婚後のトラブルをできる限り減らす為のもの』

相談前に私なりに調べて、ある程度できてましたが、
チェックシートや辻さんとの話を通して、
私が作っていたのが穴だらけだと気付きました。

もし相談していなかったら離婚後もトラブルが出てきただろうなと思います。

今回、公正証書にはできなかったのですが、納得できる離婚協議書ができました。

これからも頑張って下さいね。それと早く結婚できるといいですね(笑)。

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まとめ

離婚協議書の書き方や作成で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。

著者は行政書士の辻雅清

離婚協議書作成に関するページを
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

離婚協議書の特徴、書き方、作成方法などを説明しました。
「自作の離婚協議書に不安がある」という状況が緩和されれば幸いです。

協議離婚は話し合いで進めることになり自由度は高いですが、
その代わり「自己責任」を伴うので、後悔しないようにゆっくりと進めてほしいです。

離婚協議の時間より、離婚後の人生の方がはるかに長いです。
この視点を忘れずに持って離婚協議書作成の準備を進めて下さい。

「書き方や作り方が難しくて困っている。」
「効率良く二度手間にならないように完成させたい。」
「雛形・サンプル・見本・テンプレートを見てもよくわからない。」

今このようなお悩みがあれば一度お問合わせ下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じてサポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談・電話・メール)を実施しております。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談

お待ちしております。

プロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

大学4回生の時、就職活動をしながら、
「自分は何がしたいのか?」という葛藤を抱えていました。

そんな時、父の会社と契約していた行政書士に出会い、
自分で会社の許認可申請をしたのが、行政書士を目指すきっかけになりました。

そして平成20年度の行政書士試験に合格し、
平成22年5月に行政書士辻法務事務所を開業しました。

合格から開業まで、約1年半の空白期間がありますが、
この期間に業務の学習、HP作成のスクール通いなどをしていました。

この空白期間のおかげで、離婚協議書作成業務に力を入れることになりました。

開業当初の気持ち、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れず、
日々、離婚協議書の書き方や作成方法で悩んでいる皆様と向き合っています。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。