不倫相手と慰謝料の合意が出来た時にすること

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【不倫相手への請求の流れ】

① 連絡する
② 直接会って話しをする
③ 不倫相手が不倫を認める
④ 慰謝料の金額の話し合い
⑤ 金額の合意&支払い
⑥ 示談書を作成

不倫相手への慰謝料請求は①~⑥の流れとなりますが、
具体的な金額の合意が出来た場合は、⑥示談書の作成をお勧めします。
(※ 示談書ではなく「和解書」「合意書」と呼ばれることもあります。)

示談書には「将来のトラブルを防ぐ」という役割があります。

【示談書に書く内容(一例)】

① 不倫があった事実
② 慰謝料の金額
③ 支払方法(一括、分割)
④ 清算条項

先ず何のために慰謝料を払う(貰う)のかを明確にするために、
不倫があった事実(不倫を認める&慰謝料を払う)を書く必要があります。

次に②具体的な金額を書いていないと、一方に悪意があれば、
↓のような嘘の主張も出来得るので、トラブルを防ぐためにも必ず書いて下さい。

「100万円を払うと言いましたよね?」
「言っていません。約束した金額は80万円でした。」

嘘の主張をされても、金額が記載されていないと、
どちらが正しい(100万円?80万円?)のか判断出来ません。

次に③支払方法については、一括と分割とで対応が異なります。

例1「令和2年12月1日に渡した(貰った)。」

一括払いの場合は「貰っていない」という嘘の主張を防ぐためにも、
例1のように証拠として渡した(貰った)日付を必ず書くようにして下さい。

例2「令和3年1月から10月まで、毎月10万円を末日に・・・」

分割払いの場合は相手との「将来のトラブル」を防ぐためにも、
例2のように始期、終期、支払額、期日などを必ず書くようにして下さい。

尚、分割払いだと未払いのおそれがあるので、
いざという時に強制執行(差押え)が出来る「公正証書」の作成をお勧めします。

【④清算条項について】

「今回の争いは解決しました。」
「今後、お互いが追加請求をしません。」

最後にこのような④清算条項を入れないと、
時間をかけて合意したことが無になる可能性があるので、ご注意下さい。

不倫による示談書は離婚公正証書離婚協議書と同じで、
当事者間によって協議内容が異なるので、①~④以外の合意をするケースもあります。
(例 今後交際しない、連絡しないといった禁止条項など。)

自分で作った示談書の内容に不安がある場合は、
依頼の有無は別として、1度は専門家へ相談することをお勧めします。

2016-12-05に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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