離婚の慰謝料請求ってどうやって進めるの?

慰謝料請求できる条件や相場がわからない。
こういった疑問や不安を解消できるように解説します。

著者は離婚慰謝料の問題に強い行政書士の辻雅清

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【目次】

○ 離婚慰謝料の特徴を簡潔に説明すると
○ 不倫が原因の場合は誰に慰謝料請求できる?
○ 配偶者への慰謝料請求の方法と流れ
○ 物語解説(配偶者への慰謝料請求の流れ)
○ 不倫相手への慰謝料請求の方法と流れ
○ 不倫相手に慰謝料請求する人の割合は?
○ 不倫の慰謝料相場と計算方法
○ 慰謝料の計算方法のポイントは2つ
○ 計算方法の具体例1(年収400万円の場合)
○ 計算方法の具体例2(年収400万円の場合)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 離婚慰謝料の支払方法は2パターン
○ 離婚公正証書を作るという選択肢があります
○ よくある離婚慰謝料のQ&A(4つ)
○ 運営者情報と著者情報

ホームページで不倫、浮気(不貞行為)を原因とする離婚の慰謝料請求を調べたけど、情報が多くて請求相手、請求の方法、相場の計算(いくら?)などがわからないという方が多いです。

このページでは離婚慰謝料の疑問や悩みを解決するために離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻雅清が離婚慰謝料の発生原因、進め方、請求方法、相場などについて徹底解説します。

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、不具合(送信できないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると、確実に対応することができます。

よろしくお願いいたします。(令和8年1月8日)

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離婚慰謝料の特徴を簡潔に説明すると

離婚原因によって請求の可否が決まります。
全てのご夫婦が離婚慰謝料の協議をする必要はありません。

離婚慰謝料とは配偶者から受けた精神的苦痛をお金で解決することです

離婚慰謝料とは婚姻期間中に配偶者から受けた精神的苦痛、肉体的苦痛に対してお金で解決することです。

慰謝料請求の可否は、以下のように離婚原因によって判断されます。

〈離婚慰謝料請求の可否の例〉
○ 配偶者が不倫、浮気(不貞行為)をした。
○ 配偶者から暴力(DV)を受けていた。
× 性格や価値観の不一致で離婚をする。
(○は請求できる。×は請求できない。)

不倫、浮気(不貞行為)が離婚原因の場合、以下のように夫婦間で協議ができるので、事前に慰謝料の情報(相場の計算方法や支払方法など)を集めてから進めていきます。

〈離婚慰謝料の夫婦間協議の例〉
妻「不倫をしたから慰謝料を払ってほしい。」
夫「全面的に自分が悪いからきちんと払います。」
妻「一括で100万円払って下さい。そして離婚します。」
夫「わかった。お金を工面するから少しだけ時間がほしい。」

一方、暴力が離婚原因の場合、対面での協議は難しい(危険)ので、弁護士さんへの依頼又は家庭裁判所で行われる調停の申立を検討して下さい。

当事務所では不倫、浮気を原因とする慰謝料請求のご依頼者様が多いので、ここでは不倫、浮気の慰謝料請求についてわかりやすくお伝えしていきます。

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不倫が原因の場合は誰に慰謝料請求できる?

不倫、浮気相手への請求は精神的な負担が大きいです。
様々な葛藤はありますが配偶者への請求を選択する方が多いです。

不離婚慰謝料は配偶者だけではなく不倫(浮気)相手に請求できます

不倫浮気が離婚原因の場合、請求相手の選択肢は3つあります。
そして自分の自由な意思で「誰に請求するか」を決めることができます。

どの選択肢を選んでもメリット、デメリットはあります。
それぞれの特徴を理解した上で誰に請求するかを決めて下さい。

不倫が原因の慰謝料請求の選択肢は3つ

1.配偶者に請求する
2.不倫、浮気相手に請求する
3.配偶者と不倫、浮気相手に請求する(2人に)

先ず配偶者と離婚慰謝料の協議をすると以下のような話になりやすいです。

〈よくある配偶者が希望する慰謝料支払の条件〉
夫「相手の女性には請求しないでほしい。」
夫「請求しないと約束してくれるなら慰謝料は多めに払う。」

慰謝料を多く払う代わりに不倫、浮気相手をかばう配偶者が多いので、複雑な気持ちになりやすいですが割切って1配偶者に請求することが多いです。
例)相手女性をかばうのは許せないけど割切ってお金をもらおう。

請求の流れについては配偶者への慰謝料請求の方法と流れをご覧下さい。

次に2不倫、浮気相手に慰謝料請求する場合のポイントは以下の通りです。

〈不倫(浮気)相手に慰謝料請求する際のポイント〉
・配偶者が既婚者だと不倫相手は知っていた。
・配偶者が既婚者だと知った上で不倫行為をしていた。

仮に配偶者が相手に「独身」だとウソをついていた場合、不倫、浮気相手に慰謝料請求できない可能性があるのでご注意下さい。
例)相手女性は独身の男性と真剣交際をしているつもりだった。

請求の流れについては不倫相手への慰謝料請求の方法と流れをご覧下さい。

少し話が逸れますが配偶者の不倫行為がW不倫だった場合、不倫、浮気相手の配偶者から慰謝料請求をされる可能性も出てきます。

このケースでは以下のようなリスクがあるのでご注意下さい。

〈よくあるW不倫の注意点〉
夫「養育費と慰謝料が月10万円なら払える。」
妻「この条件でいいので離婚届を提出しましょう。」
元夫「相手女性の夫からも慰謝料の請求をされた。」
元妻「私には関係ないので月10万円払って下さい。」
元夫「想定外のことだから厳しい。」
元夫「毎月の支払額を減額してくれないかな?」

この状況になると離婚後の元夫の収入と支出のバランスが崩れて養育費の支払に影響が出てくるので、不倫、浮気が原因の慰謝料請求は不倫相手が既婚者か独身か事前確認をして下さい。

最後に3配偶者と不倫、浮気相手2人に請求する場合は慰謝料の総額を決めてから負担割合についても決めて下さい。
例)慰謝料総額200万円の内、夫が120万円、相手女性が80万円支払う。

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配偶者への慰謝料請求の方法と流れ

離婚慰謝料の協議を効率よく進めるためにも、
冷静な話し合いができる環境を作るようにして下さい。

配偶者が不貞行為を反省している場合は協議がスムーズに進みやすいです

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決をすることです。
つまりご夫婦が主役(主体)となって離婚慰謝料の協議を進めていきます。

協議離婚の詳細は以下をご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説

ここでは配偶者に対する慰謝料請求の進め方をわかりやすく解説します。
スタートからゴールまでの手順を知れば効率の良い慰謝料の協議に繋がります。

離婚慰謝料の進め方

1.配偶者が不倫行為を認める
2.慰謝料の総額を決める
3.慰謝料の支払方法を決める
4.離婚慰謝料の合意

離婚慰謝料の進め方は1~4の手順となります。

先ず慰謝料の協議を始めるためにも証拠を提示して配偶者が不倫行為をしたと認める必要があります。

配偶者が不倫行為を認めない場合、慰謝料の協議は進みません。
証拠があるのに認めない場合は弁護士さんへの相談をお勧めします。

次に夫婦間で以下のように慰謝料の総額の協議をします。

〈慰謝料の支払総額の協議の例〉
妻「不倫慰謝料は200万円払って下さい。」
夫「不倫をした自分に非があるので200万円を払います。」

配偶者が自分の不倫行為を反省している場合、慰謝料の総額の協議はスムーズに進むことが多いです。

相場については不倫の慰謝料相場と計算方法をご覧下さい。

次に夫婦間で以下のように慰謝料の支払方法の協議をします。

〈慰謝料の支払方法の協議の例〉
夫「慰謝料は分割払いでもよいかな?」
妻「一括は厳しいと思うし分割でいいよ。」

離婚後の未払いというリスクを考えると慰謝料は一括払いが望ましいですが、現実的には支払者の資力に左右されるので分割払いになりやすいです。

詳細は離婚慰謝料の支払方法は2パターンをご覧下さい。

そして慰謝料の総額と支払方法が決まれば慰謝料の合意です。
合意した条件はご夫婦の自由な意思で口約束で終えることも、書面に残して終えることもできます。

書面とは離婚協議書や公正証書のことでイメージが湧かない方は以下をご覧下さい。
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載

書面に残すことで以下のような離婚後のトラブル防止に繋がります。

〈離婚協議書などに慰謝料合意を残すメリット〉
元夫「慰謝料の総額は150万円だったよね。」
元妻「ウソをつかないで。離婚公正証書に200万円と書いてます。」

これは元夫発信のトラブルですが元妻発信のトラブルも防げます。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の作成を行っていますが、離婚後のトラブル防止を考えて離婚慰謝料の合意を残すご依頼者様が多いです。

詳細は離婚公正証書を作るという選択肢がありますをご覧下さい。

物語解説(配偶者への慰謝料請求の流れ)

夫 鈴木太郎(会社員)
妻 鈴木花子(専業主婦)
子 鈴木久子(5歳)
婚姻期間は8年で離婚原因は太郎の不貞行為

配偶者への慰謝料請求の流れや進め方、方法をイメージできるように物語形式(フィクション)でお伝えします。参考情報としてご利用下さい。

花子は友人から太郎が不倫をしているという話を聞き、太郎に確認すると不倫を認めたので花子は協議離婚を考え始めました。

太郎は反省していましたが花子は許すことができずにいました。

そして花子が太郎に「離婚したい」と伝え、太郎も受入れたので、親権、養育費、面会交流、慰謝料などの情報を集めて離婚協議を始めました。

夫婦間の離婚協議は順調に進み、残すは慰謝料だけとなりました。

花子が希望した慰謝料の条件は以下の通りです。

〈花子が希望する慰謝料の条件〉
・慰謝料は180万円。
・月5万円で36回の分割払い。
・相手の女性に請求する予定はない。

太郎は自分に非があるので花子の条件を受入れるつもりでしたが、分割払いの金額(月5万円)について以下のような問題が起きました。

〈慰謝料協議で起きた問題点〉
太郎「養育費もあるので月5万円は厳しい。」
花子「私としては3年以内(36回払い)で終えてほしい。」

太郎は離婚後の自分の収入と支出のバランスを考えると、何度計算しても花子の条件を受入れる気持ちがあっても現実的に難しいと考えました。

この問題が起きたので慰謝料の協議は進まなくなりました。

花子は慰謝料のために養育費を下げるつもりはなかったので、専門家に良案がないか相談したところある選択肢を知りました。

そして花子はその選択肢を太郎に伝えることにしました。

〈慰謝料の支払方法の協議の例(ボーナス払い)〉
花子「月払いではなくボーナス払いならどう?」
太郎「ボーナス払い?具体的にはどういう意味?」
花子「年2回のボーナス月に30万円ずつ払ってほしい。」
太郎「30万円の6回払いということ?それなら払えるよ。」

太郎はボーナス月に30万円の支払も厳しいと思いましたが、月払いに比べると負担は少ないし節約すれば大丈夫だと考えました。

こうして慰謝料の合意ができました。

合意した条件を整理すると以下の通りとなります。

〈慰謝料協議の結果〉
・慰謝料は180万円。
・年2回のボーナス月に30万円ずつ支払う。(6回払い)
・相手の女性に請求はしない。

花子は合意した条件を口約束で終えることに不安を覚えたので、離婚協議書、又は離婚公正証書どちらからの書類を作るという約束をしました。

そして養育費と慰謝料の合意があるので離婚公正証書の作成を決めました。
自分で作るのは難しいので花子が相談をした専門家に依頼をして完成しました。

詳細は離婚公正証書を作るという選択肢がありますをご覧下さい。

最後に用意していた離婚届に署名をした後、役所に提出し受理されたので協議離婚が成立しました。

以上が慰謝料請求の流れと進め方になります。

なお、当事務所が離婚公正証書作成の依頼を受けた場合、離婚チェックシートの送付から始めるので離婚慰謝料の情報収集は不要です。

つまり離婚慰謝料の合意、離婚届の提出時期を早めることができます。

離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

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不倫相手への慰謝料請求の方法と流れ

不倫、浮気相手に慰謝料請求をする場合、
自分でする、弁護士さんへ依頼する、2つの選択肢があります。

不倫、浮気相手への慰謝料請求の流れ

不倫、浮気を原因とする慰謝料請求をする場合、配偶者ではなく不倫、浮気相手に請求することもできます。

ここでは不倫、浮気相手への慰謝料請求の進め方を解説します。
スタートからゴールまでの手順を知れば効率良く進めることができます。

不倫相手への慰謝料請求の進め方

1.不倫、浮気相手に連絡をする
2.慰謝料の総額と支払方法を伝える
3.相手からの支払後に示談書を作成する

慰謝料請求の進め方は1~3の手順となります。

1~3の手順はイメージしやすいので軽く触れるだけにします。
ここでは慰謝料請求時の心情面など別の角度からお伝えしていきます。

不倫、浮気相手に慰謝料請求をすると決断した場合、直接連絡をして交渉する必要があり以下のような負担を抱えやすいです。

〈不倫相手に慰謝料請求する時の問題点〉
・相手が挑発的な態度を取る人だったら嫌だな。
・相手に収入がない場合、慰謝料を払ってくれるかな。

また相手に慰謝料を払う意思があったとしても、自分の希望額を拒否された場合、何度も交渉する必要があります。

このようなケースでは弁護士さんへの依頼をお勧めします。
代理人として代わりに交渉をしてくれるので負担軽減に繋がります。
注)当事務所では相手に対する交渉はお引受できません。

少し脱線しますが不倫、浮気相手に慰謝料請求をする場合、当事務所では弁護士さんに依頼をしているご依頼者様が多いです。そしてこの問題が解決してから離婚公正証書などの作成準備に入っています。

つまり慰謝料請求を終えてから夫婦間の離婚協議を始めています。

最後に相手との間で慰謝料支払の合意ができた場合、将来のトラブルを防ぐためにも示談書を作成するようにして下さい。
例)100万円で合意したのに後になって違う金額を主張してきた。

なお、支払方法が一括払いではなく分割払いになる場合は示談書ではなく、公証役場で慰謝料支払等に関する契約公正証書の作成をお勧めします。

不倫相手に慰謝料請求する人の割合は?

当事務所では統計を取っていないので具体的な割合をお伝えすることは難しいですが、誰(夫又は妻)が不倫をしたかで大きな違いがあります。

夫が不倫をしたケースでは不倫相手(女性)に慰謝料請求をする人が少なく、配偶者(夫)に慰謝料請求をする人が多いです。

〈不倫相手に慰謝料請求する人が少ない理由〉
・配偶者が慰謝料を増額する代わりに相手に請求をしないでと言う。
・相手に会って直接交渉という精神的な負担が大きい。

ただ相手女性に請求している人が0という訳ではないですが、自分で請求する方は少数で弁護士さんへ依頼している方が多いです。

一方、妻が不倫をしたケースでは不倫相手(男性)に慰謝料請求する人が多く、配偶者(妻)に慰謝料請求をする人は少ないです。

〈不倫相手に慰謝料請求をする人が多い理由〉
・不倫相手が男性の場合、経済力(支払能力)があるケースが多い。
・配偶者がフルタイムで働いていない(収入が少ない)ケースが多い。

なお、弁護士費用(報酬)についてはバラバラなので弁護士さんに相談をして下さい。

こういう訳で実際に慰謝料を支払える資力(経済力)がポイントになっています。

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不倫の慰謝料相場と計算方法

慰謝料相場(いくら)に関するお問合わせが多いです。
ただ相場にこだわらずに現実的な金額での合意という視点も大事です。

不倫の慰謝料は50万円~300万円の間で合意するケースが多いです

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決をすることです。
つまりご夫婦が主役(主体)となって離婚慰謝料の協議を進めていきます。

夫婦間の協議で慰謝料の金額(総額)を決めれますが、以下のように慰謝料の相場と計算方法について疑問を持っている方が多いです。

〈よくある慰謝料相場(いくら?)に関するご質問〉
・不倫の慰謝料で100万円は相場の範囲内ですか?
・養育費算定表のような相場を計算できる表はありますか?

不倫、浮気を原因とする慰謝料の支払方法については、一括払いが理想ですが現実的には分割払いになるケースが多いです。

一括払いであれば慰謝料の金額協議は進みやすいですが、分割払いだと支払者の収入に左右されやすく協議が長引くことが多いです。
例)気持ちとしては1億円ほしいけど収入を考えると無理だろうな。

こういった背景があるのでご依頼者様の場合、不倫、浮気を原因とする慰謝料の金額は50万円~300万円と幅があります。この金額は相場とは言えないので参考情報としてご利用下さい。

こういう訳で具体的な慰謝料の相場をお伝えすることが難しいです。

ではどのように慰謝料の金額を計算する?という話になりますが、ここではわかりやすいように具体例を交えながらポイントをお伝えします。

慰謝料の計算方法のポイントは2つ

1.支払者の年収を確認する
2.離婚後の支払者の生活を考える

ここでお伝えする具体例はフィクションとなります。
また計算方法も絶対的なものではないので参考情報としてご利用下さい。

先ず不倫、浮気を原因とする離婚慰謝料の金額を検討する場合、支払者の年収を確認、考慮した上で協議を始めて結論を出して下さい。

慰謝料協議の場では感情的になりやすいので、以下のAさんのように年収以上の金額を請求されることもあります。

例1)Aの年収は400万円で慰謝料は500万円。

不倫をしたAさんが自分の行為を反省している場合、自分が悪いと考えて現実的ではない金額でも受け入れやすいです。

このケースではAさんが離婚協議の段階では納得していても、Aさんの年収とのバランスが悪い(計算していない)ので、離婚後、未払いのリスクが高いです。

離婚までに慰謝料を一括で受取ることができれば問題ありませんが、現実的には離婚後の分割払いになるケースが多いのでこのリスクが生じます。

一方、以下のBさんの金額はAさんより少ないですが、Bさんの年収とのバランスは取れている(計算している)ので未払いのリスクは低いです。バランスが取れている場合、離婚後のBさんの生活が安定することに繋がります。

例2)Bの年収400万円で慰謝料は100万円。

不倫行為は許せないという気持ちが強くて冷静な協議が難しい場合、第三者に同席してもらい冷静な協議ができる環境を作るという手もあります。

第三者は両親、兄弟、共通の友人などが適任です。

ただし、第三者が条件の協議に参加すると逆効果になりやすいので、あくまでも「口は出さない」という姿勢で同席することが大事なポイントです。
例)第三者が年収400万円なら慰謝料300万円は払えるだろうと口を出す。

こういう訳で不倫、浮気を原因とする離婚慰謝料の金額を計算する場合、感情的になる気持ちも理解できますが相場(いくら?)にだけ注目するのではなく現実的な金額で計算することが大事です。

ここでは年収400万円を例に計算方法の考え方をお伝えしました。
支払者の年収が300万円でも500万円でも考え方は同じと言えます。

「現実的な金額」これが離婚慰謝料を計算する上でのポイントになります。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートを使って離婚公正証書を作成します

開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。

〈よくあるご依頼者様の悩み〉
・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないように効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。

そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚公正証書などに決めることを掲載
3.自分で離婚慰謝料などの情報を集めなくていい

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。

養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のような形で掲載しています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
・慰謝料を請求する場合の条件は?
・支払方法は分割と賞与の併用払いになりますか?

このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、自分で離婚慰謝料の情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書などを作成します。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

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離婚慰謝料の支払方法は2パターン

支払方法は金額の次に大事なテーマです。
支払者の経済状況を考慮した上で慎重に決めて下さい。

離婚慰謝料の支払方法は一括払いと分割払いの2パターンあります

【目次】

○ 慰謝料を一括で支払うケースのポイント
○ 慰謝料を一括払いにするデメリット
○ 離婚後に慰謝料を一括で受取る時の未払い対策
○ 慰謝料を分割で支払うケースのポイント
○ 慰謝料を分割で受取る時の未払い対策

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決をすることです。
つまりご夫婦が主役(主体)となって離婚慰謝料の協議を進めていきます。

つまり慰謝料の支払方法は夫婦間の自由な意思で決定できます。

慰謝料の支払方法は一括払いと分割払い、計2パターンあります。
ここではそれぞれの支払方法のポイントについてわかりやすく解説します。

慰謝料を一括で支払うケースのポイント

1.理想的な支払方法
2.離婚前に受取ることが大事

離婚慰謝料を一括で支払う場合は未払いのリスクがありません。
つまり理想的な支払方法と言えますが以下のように現実的には難しいです。

〈慰謝料の一括払いが難しい理由〉
夫「不倫をした自分が悪いから慰謝料は一括で支払いたい。」
夫「だけど貯金もないし両親に借りることもできないから難しい。」

こういう訳で一括で支払いたい。という気持ちがあっても、支払者の資力に左右されるので現実的には分割払いになることが多いです。

なお、慰謝料を一括で受取る場合はトラブル防止の観点から離婚前に受取るようにして下さい。離婚後だと未払いのリスクがあります。

つまり離婚前に受取ってから離婚届を提出する。これが理想的な流れです。

慰謝料を一括払いにするデメリット

慰謝料を確実に受取れる方法なのでデメリットはありません。

ただし、離婚後に一括で受取る場合は未払いのリスクがあるので、慰謝料を受取った後に離婚届にサインをするという流れが望ましいです。

つまり離婚前に一括で払ってもらう場合はデメリットがありません。

離婚後に慰謝料を一括で受取る時の未払い対策

強制執行という強い効力がある離婚公正証書の作成をお勧めします。

強制執行とは慰謝料などの未払いが起きた場合、支払者の財産(貯金など)を差押えてお金を回収することができます。

なお、支払方法が分割払いでも離婚公正証書の作成を検討して下さい。

詳細は離婚公正証書を作るという選択肢がありますをご覧下さい。

慰謝料を分割で支払うケースのポイント

1.具体的な支払方法を決める
2.支払者の経済状況を考慮する

離婚慰謝料を分割で支払う場合、様々な支払方法があります。ここでは多くのご依頼者様が採用されている毎月定額の月払いを例に解説します。

〈慰謝料を分割で支払う場合の支払例〉
1.毎月定額の月払い(月5万円×40回払い)
2.前払金+分割払い(120万円を前払いして残り80万円を分割)
3.賞与での分割払い(20万円×年2回×5年間)

このように様々な支払方法があるのは支払者の経済力(支払能力)や養育費との兼ね合い(養育費は月払いで慰謝料は賞与払いなど)が理由となります。

なお、1~3は一例で4つ目以降の支払方法もあります。

慰謝料を1毎月定額の月払いで合意した場合、以下のように具体的な支払方法を決めることになります。

〈慰謝料を分割で支払う場合の取決め事項〉
① 支払始期(いつから?)
② 支払総額(金額)
③ 毎月の支払額(いくら?)
④ 支払日(いつ?)
⑤ 振込先(どの口座に?)

先ず慰謝料の支払始期(いつから?)については、離婚が成立した月又はその翌月からスタートにするケースが多いです。

ただ養育費の支払始期の考え方とは異なる点もあり、支払者の経済状況を考慮した結果、支払始期を遅らせることもあります。
例)自動車ローンがあと3回で終わるから4か月後から慰謝料を払う。

慰謝料の支払始期について揉めるご夫婦は少ないです。

次に慰謝料の支払総額(金額)は夫婦間の協議で決めるので、以下のような交渉を重ねて現実的に支払える金額を計算して合意するのが望ましいです。

〈慰謝料が分割払いの協議例1〉
妻「慰謝料は相場通りだと支払えないよね?」
夫「言える立場ではないけど安い方がありがたい。」
妻「慰謝料は150万円払ってほしい。」
夫「わかりました。分割で最後まで支払ます。」

相場の詳細は不倫の慰謝料相場と計算方法をご覧下さい。

次に慰謝料の支払総額について合意ができれば、以下のように毎月の支払額(いくら?)について協議していきます。

〈慰謝料が分割払いの協議例2〉
妻「毎月5万円の30回払いでいい?」
夫「養育費の支払を考えると月3万円にしてほしい。」

慰謝料を受取る側としては支払回数を短くしたいと考えますが、支払者の経済状況を考慮(計算)して決めないと結局は未払いへと繋がります。
例)離婚後は慰謝料、養育費、自動車ローンの支払がある。

離婚原因が不倫、浮気をした配偶者だとしても、支払者の収入と支出のバランスを欠いた支払額で合意した場合、時間の経過と共に以下のような気持ちの変化が起きる可能性があります。

〈離婚後に起きる慰謝料支払者の気持ちの変化〉
元夫「毎月の支払が多くて生活が厳しいな。」
元夫「もうどうなってもいいかな。好きにしようかな。」

こういう訳で慰謝料の未払いというリスクを避けるためには、支払者が「投げやりな気持ちにならない」ような支払額にすることが大事です。

養育費を考える時も同じですが支払者の開き直りが一番怖いです。
詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表や決め方をご覧下さい。

慰謝料の分割払いでは毎月の支払額が最重要ポイントになります。

次に慰謝料の支払日(いつ?)で揉めるケースは少ないです。
一般的に支払者の給与日から5日以内に設定するご依頼者様が多いです。

なお、毎月振込の手続きをしてくれるか不安という場合は、契約期間(更新)などの問題もありますが自動送金という手もあります。

最後に慰謝料の振込先は自分名義の口座になります。
どこの銀行口座にするかは利便性などを考慮した上で決めて下さい。

慰謝料を分割で受取る時の未払い対策

慰謝料を支払う場合は支払者の経済状況(収入)に左右されます。
つまり現実的に一括払いは難しく分割払いになるケースが多いです。

この不安を軽減する方法として考えられているのは、合意した慰謝料の条件を離婚公正証書という書面に残すことです。

離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。

強制執行とは慰謝料などの未払いが起きた場合、支払者の財産(貯金など)を差押えてお金を回収することができます。

つまり慰謝料の支払率向上に繋がると言えます。

詳細は離婚公正証書を作るという選択肢がありますをご覧下さい。

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離婚公正証書を作るという選択肢があります

作る、作らないはご夫婦の自由です。
離婚公正証書という書面の存在を知って下さい。

離婚公正証書を作成すれば強制執行という効力が生じます

協議離婚とは夫婦間の話し合いで離婚条件を決定するものです。

そして最終合意した離婚条件については、夫婦間の意思で口約束で終えても書面に残しても構いません。自由です。

書面は2種類あり特徴などを知った上でどちらかを作成します。
1つ目の書面を離婚公正証書、2つ目の書面を離婚協議書と言います。

ここでは離婚公正証書をメインに解説していきます。

離婚公正証書の特徴

1.離婚後のトラブル防止
2.未払いが起きた時は強制執行
3.支払者への心理的プレッシャー

先ず書面に残すことで証拠としての効力が生まれます。
つまり以下のような離婚後のトラブルを防ぐことができます。

〈離婚公正証書が証拠になる事例〉
元夫「慰謝料を100万円に変えてほしい。」
元妻「離婚公正証書に200万円と記載しているから無理です。」

これは元夫発信のトラブルですが元妻発信のトラブルも防げます。
つまりご夫婦双方にとって離婚後のトラブル防止というメリットがあります。

次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
これは慰謝料の未払いが起きた場合、支払者の財産の差押えができます。

差押えができることで支払者へ以下のような心理的プレッシャーがかかります。

〈離婚公正証書がプレッシャーになる事例〉
元夫「慰謝料を払わない場合、強制執行をされるかも。」
元夫「差押えをされると自分の信用が失われるかも。」

こういう訳で離婚公正証書を作成することで、口約束や離婚協議書を作成する場合より慰謝料の支払率は上がります。
注)離婚協議書には1の効力はありますが2と3の効力はありません。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書の作成を行っていますが、強制執行という効力に惹かれて慰謝料の合意を残すご依頼者様が多いです。

詳細はゼロから始める離婚公正証書の作り方をご覧下さい。

最後に夫婦間で協議する条件は慰謝料以外にも多数あります。
仮に金銭支払の条件がない夫婦の場合は離婚協議書の作成でも構わないです。
例)財産分与がメインで養育費や慰謝料の協議はしない。

なぜなら金銭支払の条件(養育費や慰謝料)がなければ、わざわざ強制執行ができる離婚公正証書を作る必要がないからです。

詳細はs安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法をご覧下さい。

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よくある離婚慰謝料のQ&A(4つ)

疑問を一つ一つ丁寧に解消することが大事です。
離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

離婚慰謝料の4つのQ&A

慰謝料の協議をスムーズに進める方法はある?

先ずはインターネット、書籍、専門家などから情報を集めて、配偶者に何を伝えるかという自分の希望条件を整理することから始めて下さい。

主な希望条件とは以下の通りです。

〈配偶者に伝える慰謝料の希望条件の例〉
・慰謝料の支払総額(金額)や支払方法。
・離婚公正証書や離婚協議書の作成。

そして夫婦間の協議の場では感情的になりやすいので、信用できる人の同席など冷静な協議ができる環境作りも大事です。
例)不倫、浮気が離婚原因なので許せないという気持ちが強い。

慰謝料の支払は手渡しでも良い?

慰謝料を手渡しで払っても問題ありません。
手渡しで渡す場面は子どもとの面会交流の時が想定されます。

ただし、振込支払と比較すると「渡した(受取っていない)」というトラブルも起きやすいので、慰謝料を渡した場合、都度受取ったことを証明する書面を作るようにして下さい。

なお、振込で払う場合は控えが残るのでこのようなトラブルは起きません。
当事務所のご依頼者様の場合、慰謝料の支払方法は全員が振込を利用しています。

離婚原因が不倫の場合は全ての財産をもらえる?

不倫、浮気が原因の場合、裏切られたという気持ちが強くなり「全ての財産がほしい」という間違った考えを持つ方が多いです。

協議離婚では養育費、慰謝料、財産分与などの協議を行いますが、基本的にはこれらは別々に考えて協議します。

つまりどのような原因で離婚することになっても、慰謝料と財産分与の協議は別々に進めます。慰謝料と財産分与の条件はまざりません。一般的に財産分与の条件に合意してから慰謝料の協議を始めるケースが多いです。

養育費は子供のためのお金、財産分与は婚姻中に蓄えたものを分配、慰謝料は精神的苦痛に対してお金で解決、それぞれがまざることはないです。

慰謝料には時効がある?

基本的に不倫、浮気の事実を知った時から3年以内に請求して下さい。

離婚後に慰謝料の協議をする場合、元配偶者が拒否する可能性があるので、何か特別な事情がない限り、離婚前に協議をして条件合意するようにして下さい。

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運営者情報と著者情報

離婚慰謝料の流れや相場で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まずいつでもお気軽にご相談下さい。

離婚慰謝料に関するまとめをお伝えしています

離婚慰謝料に関するページを最後までお読み頂き、ありがとうございました。

離婚慰謝料とは?、請求相手や請求方法、相場などを説明しました。
「何から始めたらいいかわからない」という状況が緩和されれば幸いです。

協議離婚とは夫婦間の話し合いで進めるため自由度は高いですが、その代わり「自己責任」を伴います。後悔しないように慎重に進めて下さい。

離婚後の人生は離婚協議の時間より長いです。
この視点を忘れずに持って離婚慰謝料の準備を進めて下さい。

〈よくあるご依頼者様の悩み〉
・お金が絡む問題だから難しい。
・気持ちよく再スタートするためにも後悔しない結論を出したい。

今このようなお悩みやご希望があれば、お問合わせを下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じてサポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談・電話・メール)を実施しております。
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著者情報

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れることになりました。

開業当初の気持ち、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れず、日々、離婚慰謝料の請求方法や相場などで悩んでいる皆様と向き合っています。

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