W不倫と慰謝料の注意点の中編

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W不倫と慰謝料の注意点を3回に分けて掲載させて頂きます。
(併せて「前編」「後編」もご覧下さい。)

協議離婚の原因が配偶者の不貞行為(不倫)であり、
その不倫相手も婚姻している場合の慰謝料請求について説明します。

【2つの家庭】

◇ 加藤夫妻(一郎とA子)
◇ 藤田夫妻(二郎とB子)

複雑なテーマとなる為、物語形式で説明させて頂きます。
(注 この物語はフィクションであり、登場人物は架空となります。)

A子は離婚を決意したことで冷静になることが出来たので、
一郎との離婚協議(養育費と慰謝料)も満足出来る内容で合意出来ました。

【合意までの経緯】

◇ 子供は1人(3歳)
◇ 親権者は母A子
◇ A子は専業主婦
◇ 一郎の手取りは月25万円

養育費については「養育費算定表」を参考にして、
毎月4万円を20歳まで支払う(ボーナス月の支払いはなし)ことで合意しました。
令和元年12月23日に公表された養育費算定表(改訂)の詳細はこちらをご覧下さい。

次に慰謝料については「少しでも多く欲しい」と考えましたが、
離婚後の一郎の収入と支出を考えて、現実的(6万円×30回払い)な合意をしました。

一郎の毎月の支払額は10万円(養育費+慰謝料)となるため、
手取り(25万円)から引いても15万円は残るので、一郎も十分払えると思いました。

こういう訳で双方が円満に離婚条件に合意し、
公証役場で離婚公正証書を作成した後、離婚届を提出しました。

ただこの一郎とA子の考えは甘かったと、
離婚後のある出来事がきっかけで気付くことになりました。(後編に続く)

2016-11-28に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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