法的に有効な離婚協議書を作る

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【効果的な離婚協議書の作り方】

① 離婚協議書の情報を集める
② 何を記載するかを考える
③ 法的に有効な書面にする

離婚協議書を作る場合、この3つのポイントが大切なので、
今回は③法的に有効な書面にするについて、分かりやすくお伝えします。

離婚協議書はご夫婦(自分達)で作ることも、
専門家(行政書士など)に依頼をして作ることも出来ます。

ご夫婦で作る場合のメリットは費用の節約(0円)です。

離婚協議書をご夫婦で作る場合、第3者のチェックが入らないので、
法的に無効な約束を交わした状態で、離婚届を提出する可能性があります。

「離婚後、妻は夫に子の養育費を請求しない。」

この合意は無効なので、離婚した後に
養育費を請求される可能性があり、時間をかけた離婚協議が無駄になります。

ちなみに養育費を払わないという合意もよく見かけます。
他にも養育費を払わない場合は子供と面会させないという合意も見かけます。

無効な文面は何も決まっていない状態と言え、
離婚後のトラブルの種になる可能性があるので、ご注意下さい。

ご夫婦が作られた離婚協議書のチェックを行うと、
正直な話、100点と言える原案を見たことはありません。

その理由の代表例としては、インターネット上の雛形をコピペしているからです。

雛形をコピペすること自体は悪いことではありませんが、
ただその雛形の意味を理解せずに、コピペするのは問題ありです。

専門家に相談すれば、有効、無効の判断だけではなく、
追加で入れた方が良い条項(合意)についてのアドバイスももらえます。

現在、無料相談を実施している方も多いので、
依頼の有無は別として、1回は専門家へ相談することをお勧めします。

2017-07-04に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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