離婚協議書完成前の第三者チェックが大事な理由を解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚協議書完成前の第三者チェックは最後の仕上げとなります。
なぜなら効果的で失敗しない離婚協議書を作るための大事なステップとなるからです。
ここではなぜ第三者チェックが必要なのか?という疑問について順序立ててわかりやすい言葉を使って解説します。
【目次】
○ 効果的な離婚協議書を作るための3つのポイント
○ ご夫婦で離婚協議書を作るデメリット
○ よくある無効な条件合意とは?
○ 離婚協議書のチェックをして思うこと
○ 第三者のチェックが大事な理由
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは離婚協議書の第三者チェックに特化した内容なので、
離婚協議書の特徴、作成までの流れ、メリットなどは掲載していません。
詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
これから離婚協議書の作成を検討している方に役立つ内容です。
効果的な離婚協議書を作るための3つのポイント
① 事前に離婚協議書の情報を集める
② 離婚協議書に何を記載するかよく考える
③ 法的に有効な離婚協議書にする
効果的な離婚協議書を作成するためにはこの3点が重要です。
ここでは③法的に有効な離婚協議書を作ることについてわかりやすくお伝えします。
なお、ここでお伝えする内容はご夫婦で作成する予定の方向けのものです。
行政書士などに依頼をする場合は①~③は不要で夫婦間での離婚条件の協議のみに集中できます。
ご夫婦で離婚協議書を作るデメリット
離婚協議書はご夫婦(自分たち)で作ることも、
専門家(行政書士など)に依頼をして作ることもできます。
どちらの方法で作成するかはご夫婦の自由な意思で決めることができます。
ご夫婦で離婚協議書を作成する場合のメリットは費用の節約(0円)です。
一方、ご夫婦だけで作成する場合、第三者のチェックが入らないです。
つまり法的に無効な条件が記載された離婚協議書にサインしている可能性があります。
法的に無効な条件は意味がないので離婚後のトラブルに繋がります。これがデメリットです。
なお、夫婦間で決めた条件はどんな内容でも有効。という勘違いをしている方が多いのでご注意下さい。
夫婦間で納得して決めた条件でも無効なものは無効です。
よくある無効な条件合意とは?
養育費と面会交流の無効な条件を見かけることが多いです。
〈無効な条件の一例〉
・離婚後、妻は夫に子どもの養育費を請求しない。
・養育費の支払をなしにする代わりに面会交流は実施しない。
このような条件は無効なので、離婚後に元配偶者から養育費支払請求などをされる可能性があります。
つまり無効な条件は何も決まっていない状況と変わらず、離婚後のトラブルの種になる可能性が高いです。
こうなると時間をかけて作った離婚協議書の意味、意義が薄まっていきます。
離婚協議書のチェックをして思うこと
ご夫婦が作った離婚協議書をチェックする機会があります。
正直な話、100点(勉強になる内容)と言える離婚協議書を見たことはありません。
なぜならインターネット上のひな形をコピペしているからです。
ひな形を参考にしてコピペする行為自体は悪いことではありません。
ただひな形の意味を理解せずにコピペする行為が多く問題があります。
また複数サイトのひな形を利用する方も多く、文章表現が異なるだけなのに同じ条件をコピペする方も多いです。
このような状況になると読んでも意味がわからない、整理されていない離婚協議書ができます。
第三者のチェックが大事な理由
専門家に離婚協議書のチェックを受けた場合、
有効、無効の判断に加えて必要な追加条件のアドバイスを得られます。
離婚協議書は夫婦間にとって大事な書類で離婚後のトラブル防止(目的)に役立ちます。
この目的を達成するためにも専門家へ相談することをお勧めします。
なお、現在は無料相談を実施している事務所が多いので依頼の有無は別として、1度は相談することを検討して下さい。
【参考情報】
・離婚協議書の情報収集は完成までの大事なステップ‐事前準備編
・離婚協議書に書くべきこととは?‐何を書けばよいか迷ってる方へ
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【効果がある離婚協議書 2025/07/08】