年金分割って難しくて分からない
色々調べたけどよく分かりません。
この疑問を出来る限り解消出来るように解説します。
ホームページなどで年金分割に関する情報を集めたけど、
難しい言葉が多くて、どのような制度なのか分からないという方が多いです。
Q「年金分割って何を分割するの?」
Q「私は年金分割の手続きが出来る対象者なの?」
Q「何を決めて、どのような流れで進めていけばいいの?」
このような年金分割に関する疑問の声をよく頂戴します。
このページでは年金分割の疑問や悩みを解決するために、
離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻 雅清が
年金分割の制度、誰が利用出来るのか、申請方法などについて徹底解説します。
【目次】
● 年金分割とは?
● 年金制度を理解することがスタートライン
● 年金分割が利用出来る人
● 3号分割の特徴と具体例
● 合意分割の特徴、具体例、手続き
● 年金分割についてよくある質問
● まとめ
【重要 メールでのお問合わせについて】
メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。
ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信出来ないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。
又はお電話にてお問合わせ頂けると、確実に対応することが出来ます。
宜しくお願い致します。(令和3年9月7日)
【プロフィール】
2010年5月 大阪府大東市に行政書士辻法務事務所を開業。
開業準備中、社会の厳しさ、自分の考えの甘さを痛感し、
このままではダメだと思っていた時に偶然、友人から離婚相談を受けました。
この相談をきっかけに離婚公正証書の原案作成などに力を入れることになりました。
初志感謝
開業当初の気持ちを忘れず、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、年金分割で悩んでいる皆様と向き合っています。
年金分割とは?
婚姻期間中に納付した厚生年金を分割。これが年金分割です。
(スマートフォンでご覧の場合は、横回転にすると読みやすくなります。)
離婚時における年金分割とは、婚姻期間中に
納付した国民年金ではなく、厚生年金を分割することを言います。
将来、年金を受給出来る年齢に達した時に、
国から支給される、夫と妻の金額が同じというケースはごく稀です。
(例 夫は国から月13万円支給、妻は月5万円支給される。)
離婚しなければ、夫と妻の受給額が家族(1つ)の財布となりますが、
離婚すると別々になるので、妻が↓のような不公平感を感じることになります。
「夫との受給額に大きな差がある。」
「私が支えたから、夫は働くことが出来たのに。」
「仕事に集中出来たからこそ、たくさん年金をもらえている。」
この妻が感じる不公平感を解消するのが、離婚時の年金分割です。
夫が納付した厚生年金の一部を妻に移すことにより、妻の受給額がアップします。
つまり年金分割の申請をすると、夫の受給額が減り、妻の受給額が増えます。
ちなみに年金分割は、婚姻期間中の雇用形態で判断されるので、
ご夫婦の働き方によっては、妻の受給額が減り、夫が増えるケースもあります。
(例 妻が会社員として働いていて、夫は専業主夫として家庭を支える。)
最後にこれから年金分割について、↓にて解説していきますが、
正直、難しい話になるので、ウェブサイト(文章だけ)だけだと理解しにくいです。
内容が難しいと感じた場合は、お電話でお伝えするので、お気軽にご連絡下さい。
年金制度を理解することがスタートライン
年金制度の全てを理解する必要はありません。
基本的なことだけ押さえれば、年金分割の理解が進みます。
現在の年金制度は↓の通りとなり、基本的な部分だけ解説していきます。
【年金制度について】
① 自営業 → 国民年金を納付
② 専業主婦 → 国民年金を納付
③ 会社員 → 国民年金+厚生年金を納付
④ 公務員 → 国民年金+厚生年金を納付
年金制度を簡単に説明すると、国から老後の生活費をもらうために、
若い間に雇用形態(①~④)に応じて、毎月定められた保険料を支払います。
尚、扶養内パートについては、②の専業主婦と同じ扱いとなり、
平成27年10月からの一元化により、④は共済年金ではなく厚生年金とします。
自営業者は毎月納付書や銀行引落などで保険料を納め、
会社員や公務員は毎月の給料から社会保険料として天引きされています。
ここでポイントになるのが、会社員や公務員が納付している厚生年金です。
会社員や公務員は2種類の年金(国民+厚生)を納付しているので、
2階建てと呼ばれ、①や②と比較して、将来支給される年金額が多くなります。
つまり会社員や公務員は、厚生年金の分だけ、
①自営業、②専業主婦の方と比較して多く受給することが出来ます。
ここでは「会社員と公務員>自営業と専業主婦」という点だけ覚えておいて下さい。
婚姻中は夫と妻の受給額を合算したものが生活費となりますが、
離婚すると、受給額の少ない②は経済的に苦しい生活を送ることになります。
この問題を解決するために年金分割という制度が存在し、
↓でお伝えする、このページのメインテーマへ繋がっていくことになります。
年金分割が利用出来る人
年金分割の申請が出来ないご夫婦もいるので、
自分が申請者になる、ならないの判断から始めて下さい。
年金分割は婚姻期間中に納付した厚生年金を分ける制度なので、
婚姻期間中のご夫婦の雇用形態に応じて、申請出来ないケースもあります。
【雇用形態を確認】
① 会社員同士の夫婦
② 会社員と専業主婦の夫婦
③ 自営業者と専業主婦の夫婦
ご夫婦の雇用形態には多数の組合せが存在しますが、
全てのケースはお伝え出来ないので、①~③の雇用形態について解説します。
(注 公務員については会社員と同じ扱いと考えて下さい。)
先ず①は共に厚生年金を納付(共働き)しているので、
婚姻期間中に多く納付した側が、少ない側に対して年金分割をします。
(例 夫から妻に対して年金分割を行う。)
ただ現実的な話として、共に経済的に自立しているので、
「年金分割をしない」という結論を出すケースも十分考えられます。
次に②は夫が会社員で厚生年金を納付しているので、
婚姻期間中に夫が納付した分について、妻と年金分割をします。
当事務所では②の雇用形態に該当する、ご依頼者様が多いです。
最後に③は共に国民年金しか納付していないので、
年金分割は出来ず、そもそも話し合いをする必要はありません。
以上のことから、①と②は年金分割の申請が出来る、③は出来ないと分かります。
年金分割の申請を考えた場合、この雇用形態の把握から始めることになります。
【年金分割の申請方法】
① 3号分割で申請
② 合意分割で申請
③ 合意分割と3号分割の併用で申請
婚姻期間中の雇用形態を確認し、年金分割の対象者だと分かれば、
次に①~③の内、自分がどの申請方法に該当するかを考えることになります。
各申請方法については、ご夫婦の意思で選択することが出来ず、
婚姻時期、婚姻期間中の雇用形態に応じて、いずれかの方法が決まります。
「自分の意思で申請方法を選べない」というのが大事なポイントになります。
この申請方法を間違えると、やり直しという二度手間になるのでご注意下さい。
(例 離婚後、3号分割と思って年金事務所に行ったら、合意分割だと判明した。)
各申請方法の特徴などについては、↓にて詳しく解説していきます。
3号分割の特徴と具体例
3号分割では夫婦間の協議が不要なので、
合意分割に比べると、分かりやすい手続きと言えます。
【3号分割の特徴とは】
① 平成20年4月以降の納付分が適用
② 専業主婦、扶養内パートが対象者になる
③ 按分(分割)割合は一律50%(折半)になる
④ 離婚後、年金事務所にて1人で手続きが出来る
先ず年金分割の内、3号分割の申請が出来るのは、
①平成20年4月以降に納付した厚生年金の保険料となります。
この時期より前に納付した分は、後述する合意分割での申請となります。
次に3号分割の申請が出来る対象者は、
①の期間内において、厚生年金を納付していない人になります。
(例 令和2年1月~離婚まで専業主婦だったので、3号分割の申請をする。)
次に3号分割には相場という考え方はなく、
③按分割合は一律50%と決まっており、配偶者との話し合いは不要です。
ちなみに後述する合意分割の申請をする場合は、
事前に配偶者と按分割合の話し合いを行い、分割する割合を決める必要があります。
最後に3号分割の申請については、④離婚後1人で出来るので、
離婚後、最寄の年金事務所に出向いて、手続きをすれば終了となります。
(注 申請前に年金事務所にて、必要書類の確認をして下さい。)
以上のことから、3号分割は新しい申請方法で、
合意分割と比べると、分かりやすく手間がかかりにくいという特徴があります。
↓にて3号分割の具体例を2つご紹介します。
言葉(文字)でお伝えするより、イメージが湧きやすいのでご参考下さい。
(注 具体例についてはご依頼者様の話ではなく、フィクションです。)
【3号分割の具体例①】
◇ 平成21年1月に結婚
◇ 現在まで夫は会社員で妻は専業主婦
◇ 婚姻期間中、妻は1度も仕事をしていない
◇ 令和2年12月に協議離婚が成立
先ずこのご夫婦は平成21年1月に結婚しているので、
上述の3号分割の特徴①「平成20年4月以降」という条件をクリアしています。
次に妻は結婚してから1度も仕事をしていないので、
上述の3号分割の特徴②「専業主婦が対象」という条件をクリアしています。
以上のことから、このご夫婦が年金分割の申請を考えた場合、
3号分割に該当するので、離婚後、妻が1人で手続きをすれば終了となります。
【3号分割の具体例②】
◇ 平成25年1月に結婚
◇ 夫は結婚から3年間は自営業
◇ 夫は結婚4年目からは会社員
◇ 婚姻期間中、妻は扶養内パート
◇ 令和3年1月に協議離婚が成立
先ずこのご夫婦は平成25年1月に結婚しているので、
上述の3号分割の特徴①「平成20年4月以降」という条件をクリアしています。
次に夫は結婚から3年間は自営業ということなので、
この期間は厚生年金を納付していないため、年金分割の対象から外れます。
ただ結婚4年目からは会社員で厚生年金を納付しているので、
結婚4年目~協議離婚成立までの期間については、年金分割の対象になります。
そして妻は婚姻期間中、扶養内パートだったということで、
上述の3号分割の特徴②「扶養内パートが対象」という条件をクリアしています。
以上のことから、このご夫婦が年金分割の申請を考えた場合、
3号分割に該当するので、離婚後、妻が1人で手続きをすれば終了となります。
但し、全ての婚姻期間ではなく、結婚4年目~協議離婚成立までの期間となります。
全期間が年金分割の対象にならないという点が、具体例①との違いとなります。
【3号分割についてよくある質問】
「分かりやすいと言っても難しい・・・」
「自分が3号か合意、どちらに該当するか判断出来ません。」
3号分割の特徴が分からない、難しいという方は、
年金事務所や専門家へ相談すれば、直ぐに理解出来る可能性が高いです。
尚、3号分割について相談をする場合は、
婚姻時期、婚姻期間中の職歴を把握していれば、スムーズな回答を得られます。
合意分割の特徴、具体例、手続き
合意分割の仕組みは分かりにくいです。
依頼の有無は別として、1度は専門家への相談をお勧めします。
合意分割という制度は分かりにくいだけではなく、
対象者のパターンも複数存在するので、↓で具体例を交えながら特徴を解説します。
(注 具体例についてはご依頼者様の話ではなく、フィクションです。)
【合意分割の具体例】
◇ 平成15年1月に結婚
◇ 現在まで夫は会社員で妻は専業主婦
◇ 婚姻期間中、妻は1度も仕事をしていない
◇ 按分割合の話し合いは50%で合意
◇ 令和元年10月に協議離婚が成立
先ずこのご夫婦は平成15年1月に結婚しているので、
3号分割の特徴①「平成20年4月以降」という条件をクリアしていません。
つまり結婚~①以前までの期間(平成20年3月)は合意分割の対象になります。
そして平成20年4月~離婚成立までの期間は3号分割の対象となり、
平成20年4月以前は合意分割、以降は3号分割という併用申請となります。
この具体例のケースでは、「合意と3号の併用申請」が結論となります。
この併用の申請があるので、合意分割は分かりにくい、難しいと言われています。
補足ですが、結婚~平成20年3月までの期間の厚生年金については、
どのような雇用形態(専業主婦、扶養内パート、共働き)でも合意分割になります。
次に合意分割では按分割合について、↓のような協議が必要となります。
夫「按分割合はどうする?」
妻「公平に50%(折半)を希望します。」
3号分割の場合、按分割合は一律50%(折半)だとお伝えしましたが、
合意分割では定められた按分割合の範囲内で、夫婦間の協議で決定します。
この按分割合の範囲は、最大値は50%と決まっていますが、
最小値は↓のように、各ご夫婦によって異なるので、協議前に把握して下さい。
例1「39%~50%で決めなければいけない。」
例2「46%~50%で決めなければいけない。」
この最小値を知る為には、後述する「年金分割のための情報通知書」が必要です。
そして按分割合の話し合いを終えれば、離婚届を提出後、
元夫婦が揃って年金事務所に出向き、合意分割の手続きを行うことになります。
この「元夫婦が揃って手続き」というのは、合意分割の特徴と言えます。
【情報通知書とは】
◇ 年金事務所で発行される
◇ 按分割合の範囲が記載されている
◇ 全ての夫婦が取得する必要はない
「年金分割のための情報通知書」は年金事務所で発行され、
婚姻期間中のご夫婦の納付記録(按分割合の範囲を含む)が記載されています。
情報通知書を請求するための必要書類は、事前に年金事務所で確認して下さい。
按分割合の範囲が分かれば、↓のように話し合いで決定します。
妻「通知書には45%~50%って載ってるね。」
夫「50%は厳しいから、最小値の45%にして欲しい。」
按分割合の協議では、この範囲内で合意することを忘れないで下さい。
この「範囲内で合意」というのは、合意分割の大事なポイントになります。
ちなみに最大値である50%(折半)で合意するのであれば、
最小値を知る必要もないので、情報通知書の取得をしないという選択も可能です。
【合意分割の手続きの流れ】
◇ 離婚届提出後に行う
◇ 年金事務所で申請をする
◇ 元夫婦が揃って出向く必要がある
◇ 年金分割の合意書があれば、1人で申請出来る
先ず年金分割は「離婚後」に年金事務所で申請を行い、
3号分割とは違って、合意分割は元夫婦が揃って出向く必要があります。
つまり合意分割の申請は1人で出来ないので、↓のような不安を持つ方が多いです。
妻「仕事の都合上、夫が平日に来てくれなさそう。」
妻「来てくれると言ったけど、本当に来るか信じられない。」
この不安については、「年金分割の合意書」を作成すれば解消出来ます。
年金分割の合意書があれば、この書面が夫の代わりとなり、
離婚後、1人で合意分割の申請をすることが出来るようになります。
但し、年金分割の合意書は全国各地にある公証役場でしか作ることが出来ません。
養育費や慰謝料などの条件を離婚公正証書に残す場合、
離婚公正証書の作成と同時に、年金分割の合意書を作る方も多いです。
離婚公正証書の詳細はこちら、養育費の詳細はこちらをご覧下さい。
当事務所に離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
様々な離婚条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
つまりこのページや他のページを読んで離婚条件を調べる必要はありません。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【合意分割についてよくある質問】
「合意分割に相場はありますか?」
「どちらが合意分割で減る側になるか分かりません。」
先ず協議離婚は夫婦間の話し合いで条件を決めるので、
合意分割の按分割合も、範囲内であれば自由に決めることが出来ます。
ただ按分割合については、50%が相場だと考えられていて、
按分割合の話し合いで揉めた、というご相談者様はほとんどいらっしゃいません。
つまり相場通り、50%で合意している印象が強いです。
最後に婚姻期間中、夫と妻の収入が近いと、納付保険料も近いので、
どちらが合意分割で増えるか、減るか、分からないというケースもあります。
この疑問については、上述した年金分割のための情報通知書が解決してくれます。
情報通知書には第一号改定者、第二号改定者という項目があり、
一号に夫、二号に妻の氏名が載っている場合、夫から妻への分割となります。
つまり一号が合意分割で減る側、二号が増える側ということが分かります。
ただ現実的には、この状況だと「分割しない」という結論を出すケースも多いです。
(例 将来の受給額に大きな影響はなさそうだから、申請するの止めておこう。)
年金分割についてよくある質問
不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消することが、
離婚した後に後悔する可能性を低めることに繋がります。
Q1「年金分割はしなくてもいいですか?」
協議離婚は夫婦間の話し合いで進めていくので、
仮に「年金分割をしない」という結論を出しても問題はありません。
婚姻期間が短い場合、将来の受給額への影響が小さいので、
年金事務所での手続きという手間を考えて、この結論を出す方も多いです。
Q2「年金分割の合意が出来ない場合はどうなりますか?」
年金分割の合意とは合意分割の合意を指すことになりますが、
協議が難航した場合、家庭裁判所での調停で解決を目指すことになります。
3号分割では按分割合が50%だと決まっているので、
そもそも合意分割のように、話し合い(合意)は不要となります。
尚、調停まで進みたくない、大事にしたくないと考えた場合は、
合意分割の話し合いを継続する、又は合意分割を諦めるということになります。
Q3「年金分割には請求期限がありますか?」
離婚から2年以内に請求(手続き)する必要があります。
離婚後、合意分割の按分割合について話し合うことも可能ですが、
元配偶者が非協力的になるリスクがあるので、離婚前の合意をお勧めします。
協議離婚では年金分割以外に、養育費などの話し合いも行いますが、
全ての離婚条件について、離婚前に話し合い、最終合意することが望ましいです。
Q4「情報通知書について詳しく教えて欲しいです。」
離婚前に年金分割のための情報通知書を請求した場合、
請求した人にだけ通知が来るので、配偶者に請求の事実を知られることはありません。
つまり配偶者に知られることなく、年金情報を把握出来ます。
一方、離婚後、年金分割のための情報通知書を請求した場合、
仮に1人で請求しても、双方(元夫と元妻)に通知されることになります。
以上のことから、離婚前と離婚後では対応が変わるのでご注意下さい。
Q5「年金分割の合意書は簡単に作れますか?」
上述の通り、年金分割の合意書は公証役場でしか作れません。
但し、記入項目は少ないので、按分割合の合意が出来れば直ぐに作れます。
(※ 記入項目は氏名、生年月日、基礎年金番号、婚姻日などです。)
尚、年金分割の合意書を作るためには5,500円の手数料がかかります。
作成時に必要な書類(年金手帳など)については、最寄の公証役場にてご確認下さい。
まとめ
年金分割の制度や申請方法で悩んでいるあなたへ
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。
お忙しい中、年金分割に関するページを
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
年金分割の制度、3号分割や合意分割の特徴などを説明しました。
「どう進めたらいいか分からない」という状況が少しでも緩和されれば幸いです。
協議離婚での年金分割は話し合いで進めることになり自由度は高いですが、
その代わり「自己責任」を伴うので、後悔しないように慎重に進めて欲しいです。
離婚協議の時間より、離婚後の人生の方がはるかに長いです。
この視点を持って、忘れずに、年金分割の準備を進めて下さい。
「お金が絡む問題だから難しい。」
「効率良く、二度手間にならないように進めたい。」
今このようなお悩みがあれば、一度お問合わせ下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じて、サポートすることが出来ます。
当事務所では初回無料相談(面談、電話、メール)を実施しております。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談
お待ちしております。 行政書士辻法務事務所 代表 辻 雅清。