離婚公正証書の雛形(養育費の基本額)

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離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
養育費の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【養育費の基本額】

甲は乙に対し、
長女の養育費として
平成28年1月から平成30年12月まで、
金4万円を毎月15日限り、
長女名義の普通預金口座に振込み送金して支払う。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

養育費の文面(内容)は各ご夫婦によって異なりますが、
雛形のような基本額については、全てのご夫婦が利用出来ます。
(注 基本額以外の個別条件については、各ご夫婦によって異なります。)

養育費の基本額を定める場合は、雛形の通り、
始期、終期、支払額、支払日、以上4点を具体的に書くことが大切です。

例えば終期を「専門学校卒業まで」とした場合、
将来、修業年数(1年?2年?3年?)で揉める可能性を否定出来ません。
(※ 専門学校だと年号表記に比べて抽象的になります。)

雛形では振込先を長女名義にしていますが、
夫婦間の話し合いの結果、親権者名義(主に母親)の口座にしても問題ありません。
(※ 子が複数いる場合は親権者名義にされるケースが多いです。)

養育費の基本額については、離婚条件の中心になることが多く、
その中でも支払額と終期の決定について、時間がかかりやすいです。

時間がかかるからといって、簡単に諦めずに、
双方が納得出来るよう、じっくりと時間をかけて話し合って下さい。

最後に離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
養育費の基本額などを記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(養育費は10個以上あります)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば養育費の基本額の雛形など、
夫婦(自分達)で離婚条件の雛形や文例を探したり、調べる必要はありません。

つまりこのページ(養育費の雛形)や他のページを読む必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-04-04に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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養育費についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる養育費

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