養育費の追加条件である学費負担をわかりやすく解説

著者は離婚公正証書作成に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが、
夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。

ここでは子どもの学費(進学費用)の書き方を解決するために、
離婚公正証書のひな形や見本を交えながらわかりやすくお伝えします。

離婚公正証書全体のひな形については、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。

【目次】

○ 学費(進学費用)のひな形と解説
○ 学費(進学費用)は負担割合で合意することがベスト?
○ 学費(進学費用)の負担は大学だけ決めればいい?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

学費(進学費用)のひな形と解説

甲と乙は、長女の進学に伴う学費について、甲が6割、乙が4割負担することで合意した。

先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、
甲(支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。
甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。

なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、
当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。

子どもの将来の進学費用が心配。と考える親権者(主に母親)は多いです。

現実的に毎月の養育費だけでは学費を賄うことは難しいので、
ひな形のように追加条件として学費の合意をすることは将来の不安軽減に繋がります。
例)毎月3万円の養育費とは別に学費として夫が6割、妻が4割負担する。

当事務所では追加条件として学費(進学費用)の合意をするご依頼者様は多いです。

学費(進学費用)は負担割合で合意することがベスト?

ひな形では負担割合(6対4)の合意を掲載していますが、
できれば具体的な金額支払(金50万円)の合意をした方が安心です。
例)4年制大学の学費として金50万円を一括で支払う。

なぜなら離婚公正証書を作成して強制執行をする場合、
以下のような具体的な合意の記載が必要とされているからです。

令和10年3月10日までに金50万円を一括で支払う。

ただ離婚の時点では正確な進学費用がわからないので、
夫婦間協議が難航して、具体的な金額支払の合意ができないことが多いです。
例)小学生の子どもが大学、短大、専門学校、どの進路を選択するかわからない。

なぜなら予想額で合意した場合、必ず一方が得、他方が損をすると考えるためです。

こういう訳でお子様が幼い状況で離婚する場合は、
具体的な金額支払の合意ではなく、負担割合を選ぶご依頼者様が多いです。

最後に学費(進学費用)の協議ではいいとこ取りはできないので、
離婚後に後悔しないためにもどの書き方で合意するかメリットとデメリットを知った上で決めて下さい。

学費(進学費用)の負担は大学だけ決めればいい?

協議離婚では夫婦間の話し合いで条件を決めることができます。
このことから学費負担に関する教育機関の範囲も自由に決めれます。

教育機関の範囲とは以下の通りです。

① 中学校以降の学費負担
② 高等学校以降の学費負担
③ 4年制大学、短期大学、専門学校の学費負担

当事務所では大学の学費負担だけという限定ではなく③を選択するご依頼者様が多いです。

【参考情報】
離婚公正証書の雛形(養育費の基本額編)
離婚公正証書の雛形(養育費の加齢加算編)
離婚公正証書のひな形(養育費の事情変更編)‐離婚条件の変更も解説
養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【養育費の書き方 2024/06/13】