離婚公正証書の雛形(養育費の事情変更)

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離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
養育費雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【養育費の事情変更】

将来、物価の変更や失職等、
事情の変更があった時は、
甲および乙は、
長女の養育費について誠実に協議することで合意した。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)

離婚後、養育費を約束通り払うことになりますが、
支払期間中、想定外のことが起きて支払いが出来ないこともあります。

元夫「物価が上がってしまった。」
元夫「会社を辞めることになった。」

このような状況だと、約束通り払えないので、
元夫は「養育費を減らして欲しい」という減額を望むことになります。

減額を望む=元妻に話し合いを持ち掛けることなので、
離婚の時点で再協議の約束をしておくことを、事情変更の合意と言います。
(※ 雛形の物価や失職以外にも、再婚を事情変更として入れる方もいます。)

そもそも事情変更の合意がなくても、
離婚後、お互いが再協議(増額又は減額)を求めることは出来ます。
(注 再協議が出来るだけで、希望が叶うとは限りません。)

ただいきなり協議を持ち掛ける=精神的な負担を抱えやすいので、
事情変更の合意を残しておけば、いざという時、元配偶者に伝えやすくなります。
(精神的な負担=再協議をして欲しいと伝えるのが、言いにくいと感じる。)

ちなみに今回は夫の事情が変わったケースでお伝えしましたが、
妻の事情が変わる(子が私立に進学など)こともあるので、双方にメリットがあります。

こういう訳で事情変更の合意は、絶対に書く必要はありませんが、
将来の精神的な負担軽減策として、当事務所では書くことをお勧めします。

2017-04-10に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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