養育費の事情変更をわかりやすく解説

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離婚公正証書は1度作成すると簡単に修正できないです。内容の不備や記載漏れがあると、離婚後、後悔する可能性があります。
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【目次】
○ 養育費の事情変更のひな形と解説
○ 養育費など離婚条件の変更(見直し)はできる?
○ 公正証書の内容変更のやり方(養育費編)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。
ここでは養育費の事情変更(見直し)を見据えた書き方を解決するために離婚公正証書のひな形やテンプレートを交えながらわかりやすくお伝えします。
離婚公正証書全体のひな形については以下のページをご覧下さい。
・離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
養育費の事情変更のひな形と解説
将来、物価の変動、失職等、事情の変更があった時は、甲及び乙は、長女の養育費について、誠実に協議することで合意した。
先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、甲(支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。
なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。
離婚後、養育費は約束通り支払うことになります。
ただ支払期間中に想定外のこと(事情変更)が起きて支払ができないこともあります。
〈養育費の支払中に起きる想定外のできごと(元夫編)〉
・物価が上がって養育費の支払が厳しい。
・会社を辞めることになって養育費の支払が難しい。
このような状況になると約束通り支払うことが難しいので、元夫は養育費を減らしてほしい。という減額を望むことになります。
減額を望むということは元妻(親権者)に協議を持ちかけることです。
離婚の時点で協議を持ちかける約束をしておくことを事情変更の合意と言います。
ひな形では事情変更の例として物価と失職を書いていますが、他に減給、入院、病気、再婚なども養育費の事情変更として書くことができます。
なお、離婚の時点で事情変更の合意がなかった場合でも、離婚後、双方が増額や減額の協議を持ちかけることはできます。
注)あくまでも再協議ができるだけで希望が叶うとは限りません。
ただいきなり協議を持ちかける場合は精神的な負担が大きいので、離婚公正証書などに事情変更の合意を書いておけば元配偶者に伝えやすいです。
例)養育費を減らしてほしい。と伝えることが言いにくいと感じる。
今回は元夫側の事情変更の例をお伝えしましたが、離婚後、元妻側の事情が変わるケースもあるので双方にメリットがある条件と言えます。
〈養育費を受取っている時に起きる想定外のできごと(元妻編)〉
・物価が上がったので養育費を増やしてほしい。
・子どもが私立高校に進学したので養育費を増やしてほしい。
ここまでをまとめると事情変更の合意を必ず書く必要はありませんが、将来の精神的な負担軽減策として当事務所では書くことをお勧めします。
養育費など離婚条件の変更(見直し)はできる?
上述の通り、離婚時に離婚公正証書などを作成していた場合でも、離婚後に事情変更があれば、離婚条件の変更(見直し)はできます。
ただし、離婚条件を変更するためには双方に内容変更(見直し)の意思が必要です。
一般的に離婚条件の変更は以下のようにハードルが高いです。
〈養育費の内容変更が難しい理由例1〉
元夫「会社を辞めるから養育費を減額してほしい。」
元妻「いきなり言われても困る。減額は受入れられない。」
〈養育費の内容変更が難しい理由例2〉
元妻「物価が上がったから養育費を増額してほしい。」
元夫「給料も上がらないから厳しい。増額は受け入れられない。」
このように双方が養育費の内容変更(見直し)に合意する可能性が低いので、離婚時に作成する離婚公正証書などは最初で最後という気持ちで作ってほしいです。
仮に条件変更の合意ができた場合は口約束ではなく書面に残す(修正や作り直し)ようにして下さい。口約束のままだとトラブルの種となります。
公正証書の内容変更のやり方(養育費編)
離婚後に事情変更があり、元夫婦間の協議の結果、養育費の条件変更に合意した場合、公正証書の内容変更が必要です。
公正証書に記載されている養育費の内容変更のやり方は①修正又は②作り直し、以上2つの選択肢があります。(公証役場ごとに運用が異なる可能性があるため、参考情報にして下さい。
ここでは細かい解説を割愛しますが、①修正でも②作り直しでも進め方や必要書類は変わりません。なお、費用は②作り直しの方が数千円程度高くなりますが、未払い時の強制執行の手続きなどを考慮すると②作り直しの方が良いと言われています。
公正証書の内容変更を行う場合、離婚時に作成した公証役場に直接確認することをお勧めします。ただし、離婚後の状況変化(引越しをして居住地から遠いなど)に伴い、公証役場に出向くことが難しい場合は専門家への相談をお勧めします。
【参考情報】
・離婚公正証書の文書例(養育費の月払い編)‐養育費の基本額
・離婚公正証書のひな形(養育費の加齢加算編)‐ボーナス払いの条件も解説
・離婚公正証書のひな形(養育費の学費編)‐進学費用の見本と書き方
・養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
・養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)
・教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【養育費の書き方 2026/02/26】



