離婚公正証書の雛形(養育費の加齢加算)

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離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
養育費の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【養育費の基本額】

甲は乙に対し、
長女の養育費として
平成28年1月から平成30年12月まで金4万円を、
平成31年1月から平成35年12月まで金5万円を
毎月15日限り、
長女名義の普通預金口座に振込み送金して支払う。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っています。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)

お子様の成長と共に必要なお金も増えていくので、
終期まで同じ金額ではなく、雛形のような加齢加算という方法があります。
(※ 歳を重ねるにつれて養育費の金額を上げる方法です。)

妻「夫は了承してくれないと思います。」

加齢加算=養育費の支払額が増えるので、
このように考えて、提案を諦める方も多いですが、
意外に受入れてくれるケースもあるので、提案する価値はあります。

但し、無茶な金額だと拒否されるのでご注意下さい。
(例 3年ごとに+10万円を求めるなど。)

ちなみに加齢加算の合意が出来ない場合でも、
ボーナス月払いという方法もあるので、お気軽にご相談下さい。

こういう訳で養育費の協議では基本額だけではなく、
加齢加算等の方法もたくさんあるので、この機会に是非知って下さい。
(※ 当事務所では10項目以上の合意をされるご依頼者様もいらっしゃいます。)

離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
加齢加算などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(養育費は10個以上あります)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば加齢加算やボーナス月払いなど、
夫婦(自分達)で養育費の+aの条件を探したり、調べる必要はありません。

つまりこのページ(養育費の加齢加算)や他のページを読む必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-04-05に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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