面会交流の特徴とは?

著者である行政書士の辻雅清が離婚時の面会交流を解説

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離婚に伴い夫婦は他人となり別々の道を進みますが、
親権者ではない離れて暮らす親と子どもの親子関係は続きます。

面会交流とは離れて暮らす親と子どもが定期的に交流することです。

離婚原因によっては面会交流をしたくないと考えるかもしれませんが、
子どもが交流を望んでいる時は、双方が実現に向けて努力・譲歩することが大事です。

ここでは面会交流についてお伝えしていきます。

面会交流のポイント

1.子どもの成長のために実施
2.夫婦間で決める条件
3.養育費とは分けて考える
4.離婚届のチェック欄について

先ず面会交流は子どもの成長に欠かせないものですが、
離婚原因や離婚後の状況変化に応じて実施しないという選択肢もあります。
(例 離婚原因が暴力の場合で子どもが会いたくないと意思表示をしている。)

面会交流は親の権利ですが、親の意思ではなく子どもの意思を優先して下さい。

次に協議離婚では夫婦間の協議で離婚条件を決めます。
つまり面会交流の条件も無効でない限りは自由に決めれます。

代表的な条件は以下の通りです。

・面会交流の頻度(定期面会)
・親権者の同伴の有無
・中傷を含む言動の禁止(禁止事項)
・費用負担

これらの条件の詳細はこちらのページにある第5条をご確認下さい。

次に離婚後、養育費の支払が滞った場合、
以下のような意思を示す親権者の方がいらっしゃいます。

・養育費を払わないから会わせない。
・養育費を増やしてくれたら会わせてあげる。

面会交流と養育費は分けて考えるものです。(取引に使うのも不可)
つまりこの親権者の意思は理解できますが、間違いなのでご注意下さい。

子どもの成長のためという視点を忘れないで下さい。
この視点は父親と母親双方に持ってほしいものと考えています。

最後に離婚届には面会交流のチェック欄があります。
仮に「決めていない」を選んでも離婚届は受理されるのでご安心下さい。
また役所から何か指導を受けるようなこともありません。

ただお伝えした通り、離婚届を提出するまでには、
子どもの成長のためにも面会交流の条件を決めておいた方がいいです。

2017-04-11に公開したコラムですが、
一部修正を行い、2022-12-08に再度公開しました。

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