面会交流で取り決める条件やルールを解説

著者は面会交流の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

協議離婚では面会交流の条件やルールを夫婦間協議で決めます。
つまり父親と母親が納得できれば自由に条件を定めることができます。
注)自由と言っても子どもにとって不利益になる条件は決めれません。

ここでは面会交流のルールや取り決める条件のなどをお伝えしていきます。

【目次】

○ 面会交流の条件は2つの方向性にわかれる
○ 取り決める条件やルールの3つの例
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

面会交流の条件やルールは夫婦間の協議で決めれます。
ただお子様のために実施するのでお子様の成長という視点を忘れずに決めて下さい。

面会交流の条件は2つの方向性にわかれる

1.条件やルールを細かく取り決めない(抽象的)
2.条件やルールを細かく取り決める (具体的)

離婚時の状況や子どもの年齢に応じて条件やルールを決めます。
そして方向性としては細かく取り決める、取り決めない、2つの方向性にわかれます。

養育費など他の離婚条件は細かく取り決めた方がいいとお伝えしましたが、
面会交流条件ルールではどちらの方向性でも正解・間違いとは言えません。つまりどちらで取り決めても正解です。

先ず1.条件やルールを細かく取り決めないケースでは以下の特徴があります。

〈どのような特徴?〉
・母親は父親と子どもが会うことに抵抗感がない。
・離婚後の住まいが近距離で直ぐに会える環境。
・子どもが中学生以上で自分の意思を持っている。

このケースでは条件を細かく取り決めると硬直化しやすいので、
以下の例1や例2のように抽象的(アバウト)な条件で合意することが多いです。

例1 子ども又は父親が望めば面会交流を実施する。
例2 面会交流の実施方法、条件については、都度、協議する。

当事務所で離婚協議書や公正証書を作成するご依頼者様の場合、
1に該当する方は条件やルールが1個~2個程度で終えるケースが多いです。

まとめると「都度、柔軟に対応しよう」という考えをもって条件やルールを決めています。

そして2.条件やルールを細かく取り決めるケースでは以下の特徴があります。

〈どのような特徴?〉
・母親は父親と子どもが会うことに抵抗感がある。
・離婚後の住まいが遠距離で直ぐに会えない環境。
・子どもが幼くて交流する時に母親の同席が必要な状況。

このケースでは離婚前に細かく決めておいた方がいいと考えて、
以下の例3~例5のように具体的な条件で合意することが多いです。

例3 実施回数は1か月に1回とする。
例4 面会交流には母親も同席する。
例5 待合せ場所は○○駅で実施場所は○○公園とする。

当事務所で離婚協議書や公正証書を作成するご依頼者様の場合、
2に該当する方は条件やルールが10個以上の記載で終えるケースが多いです。

ただ条件やルールを細かく決める「細かさ(具体度)」については差があるのでご注意下さい。

例えば例3と4は記載するけど、例5は記載しないこともあります。
このケースでは例5の代わりに例2実施方法は都度協議。を記載されています。

また例4の記載は多いですが、同時に追加条件を入れる方も多いです。
例)母親の同席は子どもの意思(1人で会いたい)を尊重する。

整理すると細かく取り決めると言っても具体的な条件の場合、
各ご夫婦によって似ているようで似ていないというバラツキが出てきます。

離婚時の状況や子どもの年齢は異なるのでバラツキが出るのは当然と言えます。

取り決める条件やルールの3つの例

1.面会交流の頻度
2.面会交流の実施方法
3.面会交流の+aの条件やルール

先ず1.頻度と2.実施方法は定期面会の条件なので全ての方が決めています。
例)1か月の内1回実施する。実施方法は都度協議する。

そして3.面会交流の+aの条件やルールは以下の通りです。

〈離婚チェックシートから一部抜粋〉
・夏休みなど長期休暇の追加交流
・子どもに対する中傷禁止
・交流時の飲食物報告

ここでは飲食物報告について軽く解説します。
この条件のポイントは面会交流の翌日以降の話となります。

例えば面会交流の翌日に子どもが体調を崩して病院に行った場合、
医師から「昨日何を食べた?」と飲食物の確認をされる可能性があります。

この時父親に電話がすぐ繋がれば問題ありませんが、
仕事などの関係ですぐにわからない。という状況になる可能性もあります。

この状況を回避するために飲食物の報告は有効な条件、ルールと言えます。

取り決める条件=面会交流の当日のこと。と考える方が多いですが、
このように面会交流の後についても検討しておくことは大事な視点と言えます。

最後に面会交流は子どもの成長に欠かせないものです。
このことから夫婦間協議の段階から子どもの成長のために決める。ことを忘れないで下さい。

【参考情報】
面会交流ってどんなもの? 
離婚公正証書の雛形(面会交流の回数編)‐面会交流の回数の考え方を解説
離婚公正証書の雛形(面会交流の宿泊編)‐宿泊が伴う面会交流を解説
離婚公正証書の文例(面会交流の禁止事項編)‐面会交流の書き方や例文
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

+aになる細かい条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【面会交流 2024/08/29】