面会交流の文例や書き方をわかりやすく解説

著者は面会交流の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

【目次】

○ 面会交流の文例と書き方を解説(禁止事項編)
○ 面会交流の禁止事項以外の条件の例
○ 面会交流の文例や書き方が見つからない方へ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。

ここでは面会交流の書き方を解決するために離婚公正証書の文例や雛形を交えながら書き方をわかりやすくお伝えします。

離婚公正証書全体のひな形は以下をご覧下さい。
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載

【著者情報】

2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。

開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。

開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。

行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。

面会交流の文例と書き方を解説(禁止事項編)

甲は面会交流の場において、長女に対し、乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。

先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、甲(養育費などの支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。

なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。

ご夫婦ごとに協議離婚に至った経緯は異なりますが、配偶者に対して負の感情を抱いたまま離婚届を提出することもあります。

〈配偶者への負の感情とは?〉
・離婚原因が不倫で憎いと感じている。
・婚姻中、価値観の相違から毎日ケンカをしていた。

このようなケースでは子どもとの面会交流の際、ついつい親権者(母親)の悪口を言ってしまうことがあります。

この状況を回避する約束が面会交流の禁止事項です。

離婚公正証書や離婚協議書といった書面に文例のような面会交流禁止事項を残すことで、子どもに対して悪口を言ってはいけない。という意識を高める効果が期待できます。

当事務所では小学生以下の子どもがいる場合、面会交流の禁止事項を残す方が多いです。一方、中学生以上の場合、わざわざ残さなくてもよいと考えて無記載の方が多いです。なぜなら交流中に親権者の悪口を言うと子どもが嫌がるから止めよう。と交流する親(主に父親)が嫌われたくないと自発的に考えるからです。

なお、離婚公正証書を作成する場合、面会交流の禁止事項については、養育費などと異なり公証役場手数料はかからないので記載するご夫婦が多いです。

面会交流の禁止事項以外の条件の例

・親権者の同伴に関する条件
・お小遣いやプレゼントに関する条件
・面会交流での飲食物を伝える条件

今回は悪口の禁止事項を例としてお伝えしましたが、このように面会交流では他にも決めることができる条件が多数あります。

なお、面会交流での飲食物を伝える条件とは交流日の翌日に子どもが病気になり病院に行った時の対策です。
例)医師から昨日何を食べた?と聞かれた時に母親が即答するため。

最近、飲食物の条件を残すご依頼者様が増えています。大事な条件です。

当事務所のご依頼者様が離婚公正証書などを作成する場合、面会交流の条件については10個以上になるケースも少なくないです。

面会交流では定期面会(月1回など)に目が行きがちですが、このような他に決めることができる条件についても検討をして下さい。

面会交流の文例や書き方が見つからない方へ

離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、ネット上の文例やひな形をコピペする方が多いです。ただ文例が見つからないケースがよくあります。

〈面会交流の文例が見つからない理由〉
① 他のご夫婦が合意しない珍しい条件。
② 法的に無効な条件の合意をしている。

先ずネット上にある面会交流の文例は基本的なものが多く、①応用編(珍しい条件)は需要が少ないので公開している可能性は低いです。

そして夫婦間で合意すればどんな条件でも書ける。と勘違いしている方が多いです。離婚公正証書などには法的に有効な条件しか書けないので、そもそも②法的に無効な条件はネット上に公開されていません。

①や②の状況の場合、ご夫婦で解決することは難しいので行政書士など専門家への相談をお勧めします。

【関連記事】
面会交流とは?‐これから協議する方が知るべき4つのポイント 
面会交流で取り決める条件の例を解説‐面会交流のルール
離婚公正証書の雛形(面会交流の回数編)‐面会交流の回数の考え方を解説
離婚公正証書の雛形(面会交流の宿泊編)‐宿泊が伴う面会交流を解説
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

【面会交流 2025/12/28】