離婚公正証書の雛形(面会交流の禁止事項)

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離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
面会交流の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【面会交流の禁止事項】

甲は面会交流の場において、
長女に対し、甲乙間の出来事や
乙に対する中傷を含む言動をしてはいけない。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)

各ご夫婦によって協議離婚に至った経緯は異なりますが、
「相手が憎い」という感情を抱いたまま、離婚届を提出することもあります。

こういったケースだとお子様との面会交流時に、
ついつい親権者(主に母親)の悪口を言ってしまうこともあります。

このような状況を回避する約束が面会交流の禁止事項です。

当たり前の話ですが、あえて書面に残すことで、
「悪口を言ってはいけない」という意識を高めるというメリットがあります。

離婚公正証書を作る場合、面会交流の禁止事項の合意については、
養育費などと違って手数料がかからないので、書かれるご夫婦が多いです。

ちなみに今回は悪口の禁止事項を例としましたが、
「勝手にお小遣いを渡さない」といった禁止事項を設けることも出来ます。

こういう訳で面会交流の禁止事項については、
良い約束と言えるので、1回は検討することをお勧めします。

当事務所のご依頼者様が離婚公正証書を作成する場合、
面会交流の条件については、10個以上になるケースも少なくありません。

離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
禁止事項などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(面会交流は10個以上あります)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば禁止事項や無断金銭授与の禁止など、
夫婦(自分達)で面会交流の頻度以外の条件を探したり、調べる必要はありません。

つまりこのページ(面会交流の禁止事項)や他のページを読む必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-04-17に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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