離婚公正証書の雛形(面会交流の宿泊)

離婚問題はお任せ下さい

離婚公正証書離婚協議書を作る時に役立つ、
面会交流の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)

【面会交流の宿泊】

乙は甲が2か月に1回、長女と宿泊をともなう
面会交流をすることを認め、偶数月の第2土曜日に実施する。

先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)

ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)

面会交流の話し合いは夫婦間で行うので、
通常の面会交流とは別に、宿泊を伴う交流の合意をしても問題ありません。

通常の面会交流とは「毎月1回」といった基本的な交流(定期面会)です。

雛形では2か月に1回としておりますが、
当事務所では夏休みや冬休みに実施されるご夫婦が多いです。

「宿泊の交流は絶対に必要ですか?」

あくまでも夫婦間の協議で決定するので、
通常の面会交流の合意だけで終えても問題ありません。
(※ 宿泊の交流の合意をされるご依頼者様は少ないです。)

ただ面会交流は子の成長に欠かせないものなので、
「子が望んだ時に実施」という合意をされるケースもあります。

又、面会交流ではお子様の年齢も考慮すべきなので、
離婚の時点で一定の年齢に達している場合は、お子様の意見も参考にして下さい。

こういう訳で宿泊を伴う面会交流の実施については、
離婚時の状況に応じて柔軟な結論を出すことをお勧めしています。

2017-04-13に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

【関連記事】
面会交流ってどんなもの?
離婚公正証書の雛形(面会交流の回数編)
離婚公正証書の雛形(面会交流の禁止事項編)

協議離婚についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる協議離婚

当事務所では離婚協議書・離婚公正証書作成を通じて、
離婚問題で悩んでいる皆様の疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。