離婚公正証書の雛形(面会交流の宿泊)
離婚公正証書や離婚協議書を作る時に役立つ、
面会交流の雛形を複数回に分けて、解説付きでお伝えさせて頂きます。
(離婚条件全ての雛形(文例、サンプル)についてはこちらをご覧下さい。)
【面会交流の宿泊】
乙は甲が2か月に1回、長女と宿泊をともなう
面会交流をすることを認め、偶数月の第2土曜日に実施する。
先ず一般的に離婚公正証書や離婚協議書を作る場合、
甲(払う側)や乙(貰う側)といった表記を利用することになります。
(※ 甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。)
ちなみに子については「丙、丁」と書くケースが多いですが、
当事務所では雛形のように「長女、二女」という表記を使っていいます。
(※ 長女、二女という書き方の方が分かりやすいからです。)
面会交流の話し合いは夫婦間で行うので、
通常の面会交流とは別に、宿泊を伴う交流の合意をしても問題ありません。
通常の面会交流とは「毎月1回」といった基本的な交流(定期面会)です。
雛形では2か月に1回としておりますが、
当事務所では夏休みや冬休みに実施されるご夫婦が多いです。
「宿泊の交流は絶対に必要ですか?」
あくまでも夫婦間の協議で決定するので、
通常の面会交流の合意だけで終えても問題ありません。
(※ 宿泊の交流の合意をされるご依頼者様は少ないです。)
ただ面会交流は子の成長に欠かせないものなので、
「子が望んだ時に実施」という合意をされるケースもあります。
又、面会交流ではお子様の年齢も考慮すべきなので、
離婚の時点で一定の年齢に達している場合は、お子様の意見も参考にして下さい。
こういう訳で宿泊を伴う面会交流の実施については、
離婚時の状況に応じて柔軟な結論を出すことをお勧めしています。
2017-04-13に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
【関連記事】
◇ 面会交流ってどんなもの?
◇ 離婚公正証書の雛形(面会交流の回数編)
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