離婚公正証書に書く面会交流の雛形や文例を解説

著者は面会交流の問題に強い行政書士の辻雅清

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【目次】

○ 宿泊を伴う面会交流の雛形を解説
○ 絶対に泊まりの面会交流を決めないといけない?
○ 宿泊を伴う面会交流を実施するご夫婦の特徴
○ 宿泊を伴う面会交流以外の条件の例
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが夫婦間で決めた条件の文書化(書面化)で苦労することが多いです。

ここでは宿泊(泊まり)の伴う面会交流の書き方を解決するために離婚公正証書の文例や雛形を交えながらわかりやすくお伝えします。

離婚公正証書全体の雛形については離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。

【著者情報】

2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。

開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。

開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。

行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。

宿泊を伴う面会交流の雛形を解説

乙は甲が2か月に1回、長女と宿泊を伴う面会交流をすることを認め、偶数月の第2土曜日に実施する。

先ず離婚公正証書や離婚協議書を作成する場合、甲(養育費などの支払者)、乙(受取者)といった表記を利用します。甲は夫、乙は妻になるケースが多いです。

なお、子どもは「丙・丁」と書くことになりますが、当事務所ではわかりにくいので「長女・二女」といった表記を使っています。

面会交流の条件協議は夫婦間で行います。
そして定期面会の条件とは別に宿泊(泊まり)を伴う面会交流の合意をしても問題ありません。

定期面会とは1か月に1回。といった基本的な定期交流を言います。

雛形では2か月に1回。と記載していますが、当事務所では夏休みや冬休みなどに実施されるご依頼者様が多いです。
例)夏休みの内1回、宿泊を伴う面会交流を実施する。

なお、宿泊を伴う面会交流の条件協議では限度を設けることが多いです。
例)冬休みの内1回、3泊4日を限度として宿泊を伴う面会交流を実施する。

宿泊日数の限度を決めておかないとトラブルの元になるのでご注意下さい。

少し話は逸れますが、宿泊を伴う面会交流とは離れて暮らす親の自宅で実施というイメージが強いです。実施場所については海外旅行や国内旅行などを想定して自宅以外で実施する条件を記載することも可能です。

絶対に泊まりの面会交流を決めないといけない?

あくまでも夫婦間の協議で決めることです。
つまり定期面会の合意だけで終えても問題はありません。

当事務所でも宿泊(泊まり)を伴う面会交流の合意をするご依頼者様は少ないです。

ただし、面会交流はお子様の成長に欠かせないものです。お子様が望めば宿泊を伴う面会交流を実施する。という条件付きの合意をするケースもあります。

なお、面会交流の条件協議ではお子様の年齢も考慮すべきです。離婚の時点で一定の年齢に達している場合はお子様の意見も参考にして下さい。

宿泊を伴う面会交流を実施するご夫婦の特徴

① 離婚後、居住地が遠距離になるご夫婦
② 離婚の時点で子どもの年齢が中学生以上のご夫婦

離婚に伴い、親権者(主に母親)が実家に戻ることがあります。
この場合、①父親と子どもの居住地が遠距離になることもよくあります。
例)離婚後、父親は東京、母親と子どもは福岡県で生活をする。

この状況のご夫婦の場合、距離的・費用的に定期面会が難しくなります。
例)交流時間や交通費を考慮すると1か月に1回会うことが難しい。

このケースでは夏休みなど大きな休みの時期に宿泊(泊まり)を伴う面会交流の合意をしています。

また②離婚の段階でお子様が中学生以上の場合、お子様の意思を尊重して宿泊を伴う面会交流を実施することもあります。

離婚原因にもよりますが、父親と子どもの関係は良好ということもよくあります。

このケースでは○か月に1回、宿泊を伴う面会交流で合意しています。
例)毎月第2土曜日に宿泊を伴う面会交流を実施する。

以上のことから宿泊を伴う面会交流の実施は離婚時のご夫婦、お子様の状況に応じて柔軟な結論を出すことをお勧めします。

宿泊を伴う面会交流以外の条件の例

・電話やメールでの交流に関する条件
・海外旅行や国内旅行に関する条件
・面会交流での飲食物を伝える条件

ここでは宿泊(泊まり)を伴う面会交流を例としてお伝えしましたが、このように面会交流では他にも決めることができる条件が多数あります。

なお、面会交流での飲食物を伝える条件とは交流日の翌日に子どもが病気になり病院に行った時の対策です。
例)医師から昨日何を食べた?と聞かれた時に母親が即答するため。

最近、飲食物の条件を残すご依頼者様が増えています。大事な条件です。

当事務所のご依頼者様が離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、面会交流の条件については10個以上になるケースも少なくないです。

面会交流では定期面会(月1回など)に目が行きがちですが、このような他に決めることができる条件についても検討をして下さい。

【参考情報】
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
面会交流とは?‐これから協議する方が知るべき4つのポイント 
面会交流で取り決める条件の例を解説‐面会交流のルール
離婚公正証書の雛形(面会交流の回数編)‐面会交流の回数の考え方を解説
離婚公正証書の文例(面会交流の禁止事項編)‐面会交流の書き方や例文

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

【面会交流 2026/02/13】