親権の基本ポイントをQ&Aで解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
未成年の子どもがいる場合、親権の決定が必要です。
離婚条件の中でも親権は大事なテーマとなるので仕組みなどを理解して上で決めてほしいです。
ここでは親権の基本的な内容についてQ&A形式でわかりやすくお伝えします。
【目次】
○ 共同親権について
○ 子どもの親権とは?
○ 絶対に親権を決めないといけない?
○ 親権はどうやって決める?
○ 親権が決まらない場合は?
○ 父親が親権者になるケースは少ない?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは親権の基本的な内容に特化しているので、
協議離婚の進め方、流れなどの情報については掲載していません。
詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説
共同親権について
民法の改正があり令和8年度中に共同親権がスタートします。
現時点で様々な情報が公開されていますが、スタートしてからわかることが多いと予想されます。
このことから現時点では共同親権について解説することが難しいです。
共同親権の詳細について令和8年にスタートしてから掲載する予定です。
このページでは単独親権について解説します。
ちなみに共同親権がスタートしても夫婦間協議の結果、単独親権を選択することも可能です。
なお、当事務所では離婚協議書や公正証書などの作成を行っておりますが、
夫婦間の取り決め条件として、共同親権に関すること(共同親権が始まれば○○をする。)を記載したいと考える方がわずかですがいらっしゃいます。
子どもの親権とは?
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚後、子どもと一緒に暮らす(世話をする)親を決める必要があります。
これを親権と言います。そして一緒に暮らす親のことを親権者と言います。
絶対に親権を決めないといけない?
離婚届には親権の記入欄があります。
つまり親権の合意ができないと記入欄を埋めれません。
記入欄が空欄の場合、役所は離婚届を受理しないので協議離婚が成立しないです。
以上のことから親権は必ず決める必要があります。
親権はどうやって決める?
協議離婚の場合、夫婦間の話し合いで決めます。
なお、子どもが幼い場合は母親が親権者になるケースが多く、
一定の年齢に達している場合は子どもの意思を尊重することが多いです。
例)転校をしたくないから父親と暮らしたい。
親権が決まらない場合は?
夫婦間協議で親権が決まらない場合、以下の選択肢が考えられます。
〈選択肢は3つ〉
・離婚することを諦める。(婚姻継続)
・家庭裁判所が関与する調停離婚に進む
・弁護士に依頼をして代理交渉をお願いする
一般的には2つ目の調停離婚に進む。という決断をされる方が多いです。
父親が親権者になるケースは少ない?
当事務所では親権者は母親になるケースが圧倒的に多いです。
ただ特別な事情がある場合、父親が親権者になるケースもあります。
特別な事情=プライベートな内容を含むため、ここではお伝えできません。申し訳ございません。
なお、離婚後に親権を変更することはハードルが高いです。
このことから後悔しないためには夫婦間協議という過程は大事にしてほしいです。
【参考情報】
・離婚Q&A(協議離婚編)‐協議離婚の6つの疑問に回答
・離婚Q&A(子どもの養育費編)‐養育費の6つの疑問に回答
・離婚Q&A(親と子の面会交流編)‐面会交流の5つの疑問に回答
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【離婚Q&A 2025/07/20】