養育費の5つのQ&A

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして行政書士の辻雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

今回は養育費の5つのQ&Aをお伝えします。
現在、養育費の条件を考えている方にとって参考になる情報をお伝えします。

【目次】

Q1養育費はいくらが妥当ですか?
Q2養育費算定表とはどんなものですか?
Q3養育費算定表を使わなくてもいいですか?
Q4養育費はいつまで払ってもらえますか?
Q5養育費の金額以外に決めるべき条件はありますか?
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当事務所では無料相談を実施しております。
時間無制限で依頼を求めるような行為はしないのでお気軽にご利用下さい。

Q1養育費はいくらが妥当ですか?

協議離婚では夫婦間の話し合いで養育費を決めます。
つまり「○円が妥当です」といった相場をお伝えすることは難しいです。

ただ話し合いで決めれると言っても相場を知りたいと考える方は多いです。

相場を知る方法として養育費算定表があります。
当事務所では養育費算定表を確認してから協議を始めるご依頼者様が多いです。

養育費算定表の詳細は次のQ2でお伝えします。

Q2養育費算定表とはどんなものですか?

養育費算定表は調停離婚で利用されているものです。
夫と妻の年収を当てはめれば「○万円~○万円」と相場がわかります。

インターネットで検索すると一番上に家庭裁判所のHPが表示されます。
お時間がある時に1度確認をして下さい。計算が難しい場合はお気軽にご相談下さい。

なお、令和元年12月23日に公表された養育算定表(改定版)の詳細を知りたい方はこちらをご覧下さい。

Q3養育費算定表を使わなくてもいいですか?

協議離婚では夫婦間の話し合いで養育費の条件を決めれます。
つまり養育費算定表は参考情報となり絶対的な基準とはなりません。

養育費算定表を使う、使わないはご夫婦の自由な意思で決めれます。

なお、養育費算定表に従って養育費を決めた場合、
支払者の経済状況によっては払えないという状況に陥る可能性があります。
例)現実的に住宅ローンを考慮すると算定表通りの養育費を払えない。

個人的な意見として養育費算定表(相場)は良いツールですが、
現実的な金額で合意しないと結局は未払いに繋がる可能性が高いと考えます。

養育費の条件で大切なことは「現実的な金額で合意する」ことだと考えています。

Q4養育費はいつまで払ってもらえますか?

養育費の終期(いつまで)は夫婦間の協議で決めます。

一般的に20歳の誕生日を終期と考えられがちですが、
夫婦間の協議の結果、高校卒業や大学卒業を終期に選ぶことも多いです。
注)18歳成人の話に触れると難しくなるのでここでは割愛します。

養育費の終期は支払総額に直結するものなので、
少しでも安くしたい、少しでも多くほしいという考えがぶつかります。
この結果、養育費の金額と同様に終期決定もすんなりと決まることは少ないです。

ただ養育費はお子さまのお金という視点があれば、少しは話し合いがスムーズに進むかもしれません。この視点は覚えておいてほしいです。

Q5養育費の金額以外に決めるべき条件はありますか?

最低限、決めるべき条件は以下の通りです。
・毎月の支払額(金額)
・支払日
・振込先
・始期(いつから)と終期(いつまで)

当事務所ではこれらを養育費の基本額と呼んでいます。

なお、基本額以外に学費や医療費負担など+aの条件の合意をされる方もいます。

当事務所では養育費の条件だけで10個以上になるご依頼者様が多いです。

最後に養育費は法的に無効な約束でない限り、自由に決めることができます。

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離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。)

当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

【離婚Q&A 2023/09/22】