1人で抱えずに身近な人に離婚相談をして下さい
公開
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚問題を1人で解決することは可能ですが、相談相手がいれば頼ってほしいです。
ここでは親兄弟など身近な人に相談する際のメリットやデメリットなどについてわかりやすくお伝えしていきます。
【目次】
○ 協議離婚では誰かに離婚相談をする必要はある?
○ 親兄弟に相談するメリットは2つ
○ 親兄弟に相談するデメリットは1つ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは身近な人に離婚相談した場合はどうなる?という内容なので、
協議離婚の成立条件、進め方、流れなどの情報については掲載していません。
詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説
協議離婚では誰かに離婚相談をする必要はある?
協議離婚は夫婦間の話し合いで結論を出せます。
つまり極端な話、誰にも離婚相談をせずに離婚を成立させることも可能です。
ただ夫婦間の離婚協議では様々な悩みや葛藤が起きるので1人で乗り切ることが大変です。
このような状況で頼りになるのが親兄弟など身近な人です。1人で抱え込まずに頼れる部分は頼ってほしいです。
親兄弟に相談するメリットは2つ
① 離婚情報の量が増える
② 心のモヤモヤを吐き出すと楽になる
協議離婚では離婚情報を集めることが大事なポイントです。
質の高い離婚情報があればある程、質の高い夫婦間の離婚協議に繋がります。
〈離婚情報とは?(一例)〉
・養育費の相場は養育費算定表を利用する。
・面会交流では定期面会以外の+aの条件も協議する。
・年金分割では自分が合意分割か3号分割に該当するか確認する。
離婚情報は1人で集めるよりも複数人で集めた方が効率が良いです。
そして親兄弟に離婚相談した場合、自分のことのように力になって離婚情報を集めてくれます。
当事務所ではご両親から相談を受けることがあり、自分のことのように真剣に話をされている印象があります。
なお、離婚情報の収集、整理などについて当事務所でも力になれます。
親や兄弟には迷惑をかけたくない。
このような気持ちになるかもしれませんが、そんなことはないので頼ってほしいです。
そして夫婦間の離婚協議の場では感情的になりやすいです。
つまり離婚条件の最終合意まで時間がかかることが多く精神的に辛いという方もいらっしゃいます。
このような時も親や兄弟に気持ちを話して下さい。
モヤモヤした気持ちを吐き出せば、心が少し軽くなって前向きな気持ちになりやすいです。前向きな気持ちになれば離婚を乗り越える力が湧いてきます。
以上のことから親や兄弟など身近な人に離婚相談をして頼ることは大事と言えます。
親兄弟に相談するデメリットは1つ
上述の通り、親兄弟に離婚相談した場合、自分のことのように力になってくれます。
ただこの力(気持ち)が行き過ぎて親や兄弟が夫婦間協議の場面でも参加することがあります。
通常、離婚協議は1対1の話し合いとなりますが、
親兄弟が参加すると2対1、2対2などでの話し合いとなり収拾がつかなくなる可能性があります。これがデメリットです。
なお、夫婦間協議を見守るという姿勢で参加するのは問題ありません。
どうしてもご夫婦2人だけだと感情的になる場合、身近な人がいれば冷静になりやすいです。
最後に夫婦間協議で決めた離婚条件は離婚後の人生に大きな影響を与えます。このことから双方が納得できるまで話し尽くすことが大事です。
【参考情報】
・離婚後ではなく離婚前から役所に相談するべき理由‐離婚の相談相手
・離婚の相談相手(専門家編)
・離婚経験者に相談する際のポイント解説‐離婚の相談相手
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【離婚の相談 2025/07/07】