1人で抱えずに離婚相談をして下さい

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚問題を1人で解決することは可能ですが、相談相手がいれば頼ってほしいです。

ここでは役所に離婚相談をするべき内容、離婚後ではなく離婚前からするべき理由などについてわかりやすくお伝えしていきます。

【目次】

○ 協議離婚では誰かに離婚相談をする必要はある?
○ 離婚後の生活設計のために離婚前から相談する
○ 児童手当の受取人変更の相談を行う
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは役所に離婚相談した場合はどうなる?という内容なので、
協議離婚の成立条件、進め方、流れなどの情報については掲載していません。

詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説

協議離婚では誰かに離婚相談をする必要はある?

協議離婚は夫婦間の話し合いで結論を出せます。
つまり極端な話、誰にも離婚相談をせずに離婚を成立させることも可能です。

ただ夫婦間の離婚協議では様々な悩みや葛藤が起きるので1人で乗り切ることが大変です。

このような状況で頼りになるのが役所です。1人で抱え込まずに頼れる部分は頼ってほしいです。

離婚後の生活設計のために離婚前から相談する

離婚後の経済的な生活設計に悩んだ場合、役所に訪ねて離婚相談をして下さい。

役所では離婚後の1人親家庭に対する公的扶助(児童扶養手当など)について離婚相談ができます。

以下のように離婚後の生活シミュレーションを行えば、ある程度の生活費の見通しを立てることができます。

1か月の生活費=離婚後の収入+養育費などの離婚給付+公的扶助

離婚後、後悔しないためにも行き当たりばったり(どんぶり勘定)は止めてほしいです。

当事務所では養育費など離婚給付の夫婦間協議の段階から離婚後の公的扶助の情報収集や申請準備を進めている方が多いです。

特に公的扶助の申請は早い方が良いので必要書類などの確認は離婚前から相談するべきです。

なお、公的扶助の情報は待ちの姿勢では届きません。
自分で役所に出向いて積極的に確認する。という行動力が大事です。

また役所によっては窓口に離婚後の手続きリストが置かれていることもあります。是非確認して下さい。

児童手当の受取人変更の相談を行う

婚姻中、児童手当の受取人は夫で夫名義の口座に振込まれるケースが多いです。

離婚が決まった段階で受取人を夫から妻へ変えたい。できれば離婚前にしたい。と考える方が多いです。

この受取人変更についても離婚前に役所に相談するべき内容です。

ただ役所ごとに運用が異なるようですが、離婚前の児童手当の受取人変更は難易度が高く、離婚後に変更手続きを行う方が多いです。

〈離婚前の受取人変更が難しい理由のポイント〉
・夫婦間に明確に離婚する意思があること。
・離婚する意思があることを証明できる書類があること。

この証明書類がなくて離婚前に受取人変更ができないようです。
証明書類としては離婚に触れた内容証明郵便、離婚調停を申立てた書類などです。
注)各役所ごとで運用が異なるので証明書類は参考情報となります。

当事務所のご依頼者様は協議離婚を考えている方なので、このような書類が用意できず離婚後に変更手続きを行っています。

ただ離婚後、迅速に手続きを行うためにも離婚前から役所に相談をして手続き概要を確認しておくと安心できます。

なお、当事務所では離婚後の児童手当の受取人変更手続きを協力して進める。という主旨の条件を離婚公正証書に残すご依頼者様もいらっしゃいます。

【参考情報】
親や兄弟に相談する際のメリットとデメリット‐離婚の相談相手 
専門家に相談することで何を得られる?‐離婚の相談相手 
離婚経験者に相談する際のポイント解説‐離婚の相談相手

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

【離婚の相談 2025/07/08】