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財産分与について



  《財産分与とは》

  婚姻中の夫婦共同財産の清算である清算的財産分与が原則で、離婚後の扶養を目的とする
  扶養的財産分与は補充的となっています。

  扶養的財産分与とは、例えばサラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚する場合、離婚後妻は
  生活の不安定を招く可能性がある為、夫は自身の固有財産や離婚後の収入を割いてでも、
  一定期間妻に対して援助することです。但し、離婚の有責事由が妻側にある場合は不要です。

  《対象財産》

  財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力により得た財産となります。
  対象となる財産の一例は以下の通りです。

  @預貯金 (婚姻前、婚姻後に親から受け取った預貯金は対象外です。)
  A証券   (現金化した場合の評価額を調べましょう。)
  B住宅   (敷金は財産と考え、売却額は固定資産評価額を参照して下さい。)
  C保険   (掛け捨てではない積み立て型の保険で、解約返戻金の額を調べましょう。)
  D自動車 (現在売却した場合の評価額を調べましょう。)
  E退職金
  F債務

  仮に専業主婦で収入や預金が夫名義だから、離婚時に妻のとるべき財産分与はなしということ
  にはなりません。

  《対象外財産》

  財産分与の対象外となる財産の一例は以下の通りです。

  @婚姻時に実家から持ってきた家具等の財産
  A婚姻前に蓄えていた預貯金等の財産
  B相続財産
  C日常的に私物として個人的に使用しているパソコンや時計等

  《財産分与額》

  平成20年の家庭裁判所で成立した離婚の財産分与額の統計は以下の通りです。

  《例1 婚姻期間2年以上3年未満の場合》
  総数319組中、100万円以下が172組、100万〜200万円以下が58組となっています。

  《例2 婚姻期間5年以上6年未満の場合》
  総数317組中、100万円以下が127組、100万〜200万円以下が46組となっています。

  《例3 婚姻期間10年以上11年未満の場合》
  総数311組中、100万円以下が94組、100万〜200万円以下が54組となっています。

  慰謝料や財産分与は、夫婦の様々な事情(年齢、職業、資産)により決定するため、
  夫婦毎に財産分与額が異なります。

  離婚の約9割は協議離婚の為、上記統計(調停離婚は1割以下)は、一応の参考基準と
  お考え下さい。

  《財産分与の請求期限》

  財産分与の請求期限は、離婚後2年以内です。(慰謝料の請求期限と異なります。)

  離婚時に、『今後一切、金銭的請求を致しません』という清算条項の約束があった場合は、
  財産分与の請求が出来ないので注意が必要です。

  《財産分与を支払う側に対する課税》

  金銭で支払う場合は、課税されません。

  不動産譲渡の場合は、所得税(分与時の時価)が課せられます。但し、居住用不動産なら
  特別控除(3000万円)が適用されます。

  《財産分与を受けた側に対する課税》

  贈与税、所得税の課税を受けることは原則ありません。

  不動産を取得した場合は、不動産取得税(取得価格の4%)が課せられます。



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