養育費の自動振込や自動送金について解説

著者は養育費の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

養育費の支払方法として毎月自分で振込む方法ではなく、
自動振込や自動送金を検討するご依頼者様が一部いらっしゃいます。

今回はこの自動振込や自動送金についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 自動振込や自動送金とは?
○ 自動振込や自動送金を利用する人が少ない2つの理由
○ 自動振込や自動送金の約束を書面に残すときの注意点
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは養育費の自動振込や自動送金に特化した内容なので、
養育費の相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。

養育費の相場などの情報についてはこちらのページをご覧下さい。
これから話し合いを始める方に役立つ内容です。

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自動振込や自動送金とは?

養育費の自動振込や自動送金の疑問に回答します

先ず養育費の支払方法として自動振込(自動送金)を利用することはできます。

自動振込自動送金だと毎月決まった日に支払者の口座から振込まれます。
支払者の口座が残高不足でない限り、未払いが起きないというメリットがあります。

養育費を受取る側(親権者)はこのメリットがあるので、
支払者(主に父親)が毎月自分で振込む方法(手動)ではなく、
自動振込や自動送金にしたい。と考える方も一部いらっしゃいます。

自動振込や自動送金を利用する人が少ない2つの理由

当事務所では自動振込を利用するご依頼者様は少ないです。
統計を取っている訳ではありませんが、自動振込の利用者は10%以下です。
注)あくまでも当事務所のケースなので参考情報としてご利用下さい。

利用するご依頼者様が少ない理由は以下の通りです。

① 銀行との契約期間の問題
② インターネットバンキングの普及

先ず自動振込(自動送金)には①銀行との契約期間があります。
つまり子供が幼い場合、どこかのタイミングで契約が終了する可能性が高いです。
例)自動振込の申込時に送金期間は最長5年と言われた。

契約が終了しても支払者が継続申込をすれば問題ありませんが、
離婚から5年後、元夫に継続申込のお願いをしにくい。と考える方が多いです。

子どもが高校生だと契約の継続問題は起きにくいので、
支払方法を自動振込や自動送金にするという選択肢も考えられます。

なお、各銀行によって契約期間が異なるので事前確認を忘れないで下さい。

次に最近は②インターネットバンキングを利用している方が多いので、
養育費の支払日に銀行のATMまで出向いて手続きという手間がなくなっています。

スマートフォンやパソコンがあれば振込ができるので、
わざわざ自動振込にしなくてもいい。と考える方も多いです。

こういう訳で自動振込や自動送金ではなく振込を利用するご依頼者様が多いです。

自動振込や自動送金の約束を書面に残すときの注意点

自動振込や自動送金の申込手続きは離婚後にすることが多いです。
つまり書面(離婚協議書や公正証書)作成の段階では手続きをしていない状態です。

このことから養育費の条件を書面に残す場合は、
支払者は離婚後○日以内に自動振込の手続きをする。
というトラブル防止(意識付け)の条件を追加記載することが大事です。

この条件を記載することで、離婚後に支払者が手続きをしない場合、
正当な主張(第2条の2に書いてるから迅速にして下さい)ができます。

細かい条件となりますが、この積み重ねが質の高い離婚協議書や公正証書の完成へと繋がります。

【参考情報】
養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方
養育費はいつまで?‐子どもが何歳まで払う?という疑問を解決
養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
ゼロから始める離婚公正証書の作り方

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【養育費 2024/05/14】