年金分割を申請出来る人について

離婚問題はお任せ下さい

離婚に伴う、年金分割の申請を行うためには、
婚姻期間中に厚生年金(共済年金)を納めている必要があります。

つまり国民年金しか納めていない自営業の場合は、対象から外れます。

【婚姻期間中の職業別判断】

○ 夫は会社員で妻も会社員(1)
○ 夫は会社員で妻は専業主婦(2)
○ 夫は自営業で妻は会社員(3)
× 夫は自営業で妻は専業主婦(4)

婚姻期間中、夫婦の内一方でも厚生年金を納めていたら、
年金分割の対象となり、現実的には(1)と(2)のケースが多いと思われます。

ちなみに(2)では「夫→妻」へ分割することになりますが、
(1)で妻が夫より多く納めていれば「妻→夫」へ分割する可能性もあります。

「どちらが分割する側になるか分かりません・・・」

こういった疑問を含む、夫婦間の年金分割に必要な情報は、
年金事務所で発行される「情報通知書」を見れば、直ぐに解決するので、
年金分割を考えたら、情報通知書の請求、確認から始めるようにして下さい。

尚、どちらが分割される側かはっきりしている場合は、
情報通知書を取得しても、しなくても問題ないと思います。

「夫は結婚3年目に独立(自営業)したのですが・・・」

年金分割は厚生年金(共済年金)を分割するものなので、
婚姻中に転職した場合(会社員から自営業)でも、会社員時代は対象となります。

こういう訳で結婚~離婚までの職業が自営業以外の場合は、
年金分割を申請出来る可能性が高いので、お気軽にご相談下さい。 → 無料相談

正直な話、年金分割の制度は分かりにくいので、
文字(HP)で調べずに、直接、専門家に電話相談などをした方が早いです。

2017-01-23に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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