離婚公正証書に年金分割の合意を書く

離婚問題はお任せ下さい

合意分割の申請は、離婚成立後しか出来ないので、
離婚届提出後、元夫婦が揃って年金事務所に出向いて終了となります。

「約束した日に、窓口まで来てくれるかな?」

離婚協議の時点で、按分割合の合意が出来たとしても、
このように申請予定日に元配偶者が来てくれるのかという、不安を覚えます。

この不安を解消する方法として有効なのは、
合意分割(按分割合)の合意を離婚公正証書に残すことです。
(※ 厳密には「年金分割の合意書」という書類を作ります。)

合意分割の合意を離婚公正証書に残してもいいですが、
年金分割の合意書を作った方が、公証役場手数料が安くなります。

ちなみに3号分割は1人で申請出来るので、合意書の作成は不要です。

【年金分割の合意書とは】

① 離婚後1人で申請出来る
② 公証役場で作成
③ 費用は5,500円
④ 記載内容は簡単

年金分割の合意書があれば、離婚後、
1人で合意分割の申請が出来るので、「元配偶者が来ない」という不安を消せます。

次に合意書は公証役場でしか作れないので、
手間(役場に出向く)と費用(5,500円)がかかるというデメリットもあります。
(※ 合意書は離婚前でも後でも、どのタイミングでも作れます。)

最後に合意書に書く内容は簡単で、公証役場によっては、
文例を用意していることもあるので、直ぐに完成させることが出来ます。
(※ 記載内容の例=氏名、婚姻日、基礎年金番号、按分割合など。)

公証役場に提出する書類は印鑑証明書と年金手帳のコピー、以上2点となります。
(注 各公証役場によって提出する書類は異なる可能性がございます。)

こういう訳で合意分割の申請を行う場合は、
元配偶者が来ないというリスク回避のためにも、合意書の作成をお勧めします。

離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
年金分割の仕組みなどを記載した離婚チェックシートの送付から始めています。

離婚チェックシートには年金分割の条件だけではなく、
養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など(全13ページで63個)も記載しています。

離婚チェックシートがあれば年金分割に関する情報収集は不要です。
つまりこのページ(年金分割の合意書)や他のページを読む必要はないです。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-01-26に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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