年金分割(合意分割)の合意を書面に残すポイント

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【目次】
○ 年金分割の手続きを1人でする方法は2つ
○ 年金分割合意書の特徴と費用
○ 年金分割合意書作成に必要な書類は3つ
○ 年金分割の文例や書き方を探している方へ
○ 離婚協議書に年金分割を書く意味が少ない理由
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚後、年金分割の手続きを1人でしたい場合、離婚公正証書や年金分割合意書の作成が必要となります。
ここでは年金分割合意書の特徴をわかりやすく解説していきます。年金分割の全体像については以下のページをご覧下さい。
・わかりやすい離婚時の年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
年金分割の手続きを1人でする方法は2つ
① 離婚公正証書に年金分割の合意を残す
② 年金分割合意書を作成する
年金分割の申請で合意分割に該当する場合、離婚後、元夫婦が揃って年金事務所に出向いて申請します。
補足ですが3号分割に該当する方は離婚後1人で申請ができます。
つまりこのページは合意分割に該当するご夫婦にとって必要な情報となります。
合意分割と3号分割の特徴や違いを知りたい方はわかりやすい離婚時の年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。
離婚協議の時点で按分割合の合意ができたとしても、離婚後、元配偶者が年金事務所に来てくれるのか?という不安を抱える方は多いです。
この不安を解消する方法として①と②があります。
つまり①又は②の書類を作成すれば、離婚後1人で手続きができます。
なお、合意分割の合意を①離婚公正証書に残してもいいですが、②年金分割合意書を作成した方が公証役場に支払う手数料が安くなります。
このことから合意分割の合意を書面に残す場合は、年金分割合意書の作成をお勧めします。
年金分割合意書の特徴と費用
① 離婚後1人で申請できる
② 公証役場でしか作成できない
③ 作成費用は6,500円
④ 記入する内容は簡単
先ず年金分割合意書があれば①離婚後1人で申請できます。
つまり元配偶者が来ない(ドタキャン)という不安を解消できます。
次に年金分割合意書は②公証役場でしか作成できません。つまり手間(公証役場に出向く)と③費用(6,500円)がかかるというデメリットがあります。令和7年10月1日から手数料が5,500円から6,500円に変わったのでご注意下さい。
養育費や財産分与などの条件を記載した離婚公正証書を作成する場合は同時に年金分割合意書も作成できるので手間にはならないです。
なお、年金分割合意書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作成できます。
最後に年金分割合意書に④記入する内容は簡単です。
具体的には氏名、生年月日、基礎年金番号、按分割合などを記入します。
ひな形や文例を用意している公証役場もあるのでタイミングが合えば1日で作ることも可能です。
年金分割合意書作成に必要な書類は3つ
① 夫と妻の印鑑証明書原本
② 夫と妻の年金手帳のコピー
③ 年金分割合意書
※ 公証役場ごとに提出書類が異なる可能性があります。
先ず印鑑証明書が必要になるので事前に役所で印鑑登録の手続きが必要です。
既に登録済みの方はマイナンバーカードがあればコンビニで取得できるので便利です。
次に基礎年金番号が記載された年金手帳のコピーも必要です。
年金手帳を紛失されている場合は代替書類が必要です。
具体的には年金定期便、基礎年金番号通知書が候補になります。
注)年金定期便は昔のものでないと基礎年金番号が記載されていません。
なお、年金手帳の色が青色の場合はそのままのコピーで構わないですが、オレンジ色の場合、別途、基礎年金番号通知書が必要になるのでご注意下さい。
そして年金分割合意書はご夫婦で準備をして署名押印などをしてから公証役場に提出します。なお、ひな形や文例を用意している公証役場もあるので事前確認をお勧めします。
年金分割の文例や書き方を探している方へ
このページには離婚公正証書や年金分割合意書の文例や書き方を掲載していません。
文例や書き方が必要な方は下記ページの「第6条年金分割」をご覧下さい。
・離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載
なお、年金分割以外の文例や書き方も掲載しているのでお時間があれば併せてお読み下さい。
離婚協議書に年金分割を書く意味が少ない理由
年金分割の申請で合意分割に該当する場合、合意分割の条件を離婚協議書に書けば年金事務所で申請できる。という考えは誤りです。
夫婦間で作成した離婚協議書に合意分割の条件を残しても年金事務所は受理してくれません。上述の通り、公証役場が作成する離婚公正証書又は年金分割合意書に残す必要があります。
なお、離婚後、元夫婦が揃って年金事務所に出向いて申請する場合、申請日にドタキャンをしないという意識付けとして離婚協議書に書く意味はあります。ただドタキャンが心配、信用できない場合は年金分割合意書などを作成している方が安心です。
こういう訳で離婚協議書に年金分割の合意を書く意味は少ないと言えます。
【参考情報】
・わかりやすい離婚時の年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説
・離婚Q&A(年金分割編の基本編)‐年金分割の6つの疑問に回答
・年金分割の仕組みをわかりやすく解説‐年金分割の基本編
・年金分割の申請ができる職業とは‐自営業、会社員、公務員?
・3号分割の仕組みを具体例でやさしく解説‐離婚に伴う年金分割
・合意分割の仕組みを具体例でやさしく解説‐離婚時の年金分割
・安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

開業した頃、離婚公正証書などの作成相談を受けた際、以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。
〈よくあるご依頼者様の悩み〉
・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないように効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。
そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。
こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。
離婚チェックシートとは?
1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚協議書などに決めることを掲載
3.自分で財産分与などの情報を集めなくていい
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のような形で掲載しています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
・養育費の終期はいつまでにしますか?(選択肢は4つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、自分で離婚情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書などを作成します。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【年金分割 2026/02/03】



