年金分割のQ&A
離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。
Q1「年金分割とはどのような制度ですか?」
結婚してから離婚するまでの間に
ご夫婦の一方(双方)が納めた厚生年金を分ける制度を言います。
例えば夫から妻に厚生年金を分ける場合、
将来の年金受給額について夫は減り、妻は増えることになります。
Q2「夫婦共に国民年金しか納めていません・・・」
年金分割は厚生年金を分ける制度になるので、
結婚期間中に国民年金しか納めていないケースでは利用出来ません。
つまり年金分割の話し合いは不要となります。
主に自営業のご夫婦がこのケースに該当します。
Q3「何から始めたらいいですか?」
主に年金分割には3つの申請パターンがあり、
結婚期間中の働き方や結婚した時期によって申請方法が異なります。
(①合意分割、②3号分割、③合意+3号の併用申請)
年金分割の申請対象者になっている場合は、
ご自身が①~③の内、どの申請パターンに該当するか調べることから始めて下さい。
(年金事務所に確認すれば、直ぐに分かります。)
各申請方法の特徴については割愛させて頂きます。
Q4「年金分割の情報通知書って何ですか?」
3号分割以外の申請を行う場合に必要となり、
年金事務所に請求をすれば、情報通知書は発行されます。
情報通知書には按分割合(分配する割合)の範囲や、
年金分割の申請で増える人、減る人の氏名などが記載されています。
按分割合の範囲とは「○%~50%」と記載されていて、
各ご夫婦はこの範囲内で具体的に分け方を話し合うことになります。
(例 話し合いの結果、50%で分割することで合意した。)
年金分割は馴染みがなく、ややこしい制度なので、
申請を考えたら、年金事務所などに1回は相談することをお勧めします。
2017-05-25に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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