年金分割の5つのQ&A

著者は離婚問題に強い行政書士辻雅清

公開

初めまして行政書士の辻雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

今回は年金分割の5つのQ&Aをお伝えします。
現在、年金分割の仕組みや制度を知りたい方にとって参考になる情報をお伝えします。

【目次】

Q1年金分割とはどのような制度ですか?
Q2夫婦共に国民年金しか納付していない場合はどうなりますか?
Q3何から始めたらいいですか?
Q4年金分割の情報通知書とはどのような書類ですか?
Q5熟年離婚の場合は検討するべきですか?
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Q1年金分割とはどのような制度ですか?

年金分割制度はわかりにくいので一言で簡潔にお伝えします。

結婚から離婚までの間にご夫婦の一方、又は双方が納付した厚生年金をわけます。

例えば、夫が妻に対して厚生年金をわける場合、
将来、夫の年金受給額は減ります。一方、妻の年金受給額は増えます。

なお、双方が納付していた場合は多く納付した人が減る側になります。
つまり妻が多く納付していた場合は妻が減る側になることもあり得ます。

Q2夫婦共に国民年金しか納付していない場合はどうなりますか?

主に自営業者の方が国民年金しか納付していないご夫婦に該当します。

Q1の通り、年金分割とは厚生年金をわける制度になるため、
婚姻中に国民年金しか納付していないご夫婦は手続きができません。

つまり夫婦間の離婚条件の中に年金分割は含まれないことになります。
養育費、慰謝料、財産分与など年金分割以外の条件の協議を行うことになります。

Q3何から始めたらいいですか?

年金分割には3つの申請パターンがあります。
婚姻中の働き方や婚姻時期に応じて申請方法が異なります。
この申請方法が異なるため年金分割の制度は難しいと感じる方が多いです。

3つの申請パターンは以下の通りです。
① 合意分割
② 3号分割
③ 合意分割と3号分割の併用申請

ご自身が年金分割の手続きができる該当者の場合、
先ずは①~③の内どの申請パターンに該当するか調べることから始めて下さい。
年金事務所や専門家へ相談をすればすぐにわかる可能性が高いです。

なお、①~③の具体的な特徴についてはここでお伝えすると混乱する可能性が高いので割愛させて頂きます。

Q4年金分割の情報通知書とはどのような書類ですか?

合意分割に該当する方にとって必要な書類となります。
年金事務所に請求をすれば少し時間はかかりますが情報通知書は発行されます。
注)3号分割に該当する方には不要な書類です。

情報通知書に記載されているポイントは以下の通りです。
・按分割合(分配)の範囲が記載
・手続きをして増える人、減る人の氏名が記載

先ず按分割合の範囲とは「○%~50%」と記載されています。
ご夫婦はこの範囲内で分割する割合を話し合って決めることになります。
例)話し合った結果、50%で分割することに合意した。

なお、按分割合の範囲の最小値はご夫婦によって異なるためここでは「○%」と書いています。

そして「第一号改定者」「第二号改定者」という項目もあります。
第一号に記載されている人が手続きをして減る人、第二号に記載されている人が増える人という意味となります。

どちらが増えるのか減るのかわからない場合はこの改定者で確認をして下さい。

Q5熟年離婚の場合は検討するべきですか?

熟年離婚の場合は婚姻期間が長いご夫婦が多いと予想されます。
婚姻期間が長い場合、年金受給額への影響が大きいので必ず検討をして下さい。

特に専業主婦や扶養内パートだったという方は、
年金分割をすることで年金受給額が大幅に増える可能性が高いです。

年金分割は離婚後2年以内にしなければいけません。
離婚前から準備をして離婚後すぐに手続きができるようにして下さい。

年金は老後の生活資金となります。笑って過ごせるように難しい制度ですが検討して下さい。

最後に年金分割は馴染みがなくわかりにくい制度なので、
申請を考えたら1度は年金事務所などに相談することをお勧めします。

【関連記事】
離婚Q&A(慰謝料請求について)
離婚Q&A(財産分与について)
3号分割の基礎知識
合意分割の基礎知識

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主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「定期面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例「預貯金の財産分与はどの書き方をしますか?(選択肢は3つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
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【離婚Q&A2 2023/09/22】