動産の財産分与はどこまで協議するべきか具体例で解説

著者は財産分与の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

動産とは家具や家電のことで種類が多いため、
どこまで夫婦間で協議したらいいのか?という線引きのご質問を多数頂戴します。

ここではこのご質問への回答として、とあるご夫婦(田中家)の結論(分配方法)をお伝えするので参考情報としてご利用下さい。(フィクション)

【目次】

○ 財産目録(リスト)の作成からスタート
○ どこまで話し合う?のまとめ
○ 離婚後のトラブル例1(許せない編)
○ 離婚後のトラブル例2(許せる編)
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

財産目録(リスト)の作成からスタート

① テレビ
② エアコン
③ パソコン
④ 空気清浄機
⑤ 掃除機
⑥ 電子レンジ
⑦ ブルーレイレコーダー
⑧ テレビゲーム
⑨ ダイニングチェアー

⑳ トースター

動産の財産分与では誰が何を取得する。という協議になるので、
メモ用紙などを利用して簡単な財産目録を作ることから始めて下さい。

田中家の財産目録には①~⑳まで書かれていましたが、
実際に夫婦間で合意したのは8品(①~④は妻、⑤~⑧は夫)となりました。

本来は20品目全てについて協議するべきですが、
以下のように考えて高価なもの(①~⑧)だけに絞って合意しました。
注)このケースでは⑨以降はほしい人が取得する。という簡単な合意になります。

夫「正直、⑨~⑳まで協議するのは面倒。」
妻「同感。種類が多過ぎて協議する時間がもったいない。」

夫「だったら高価なものだけに絞って協議する?」
妻「そうしましょう。リストから漏れたものは売ってもいいかも。」

今回、田中家の財産目録は20品目でしたが、
一般的なご家庭の場合、自宅には100品目以上の動産があるはずです。

動産財産分与協議は離婚後のトラブル防止に役立ちます。
このことから高価なものに絞る。という基準での協議は良い線引きだと言えます。
注)合意した結論を離婚協議書や公正証書に残すことでトラブル防止ができます。

なお、当事務所では高価なものに加えて「思い入れのあるもの」も線引きの基準にするご依頼者様が多いです。

どこまで話し合う?のまとめ

・自宅内にある全ての動産について協議をしない
・高価なもの、思い入れのあるものに絞って協議する

このまとめを参考に協議をすれば、協議時間の節約、夫婦双方の負担軽減に繋がります。

離婚後のトラブル例1(許せない編)

元夫「やっぱりテレビがほしい。」
元妻「高いテレビだし今さら言うなんて許せない。」

離婚後、元夫からテレビがほしい。と言われた場合、
今さら?という負の感情が出てきてトラブルに発展する可能性があります。

これは離婚時に高価のものに絞って協議をして、
書面(離婚協議書など)に残しておけば防げたトラブルです。

なぜなら書面に残す場合、清算条項という条件を入れるからです。
清算条項の詳細は
こちらのページにある「第8条清算条項」をご覧下さい。

離婚後のトラブル例2(許せる編)

元妻「不便だからトースターがほしい。」
元夫「まぁ安いものだから取りに来たら渡すよ。」

離婚後、元妻からトースターがほしい。と言われた場合、
気分がいいものではないですが、高価なものではなかったので許せる気持ちになりやすいです。

つまり許せないという負の感情は例1許せない編と比較すると少なくなります。

ただ安いものでも何度もほしい。と言われたら気分が悪いので、
動産の財産分与で協議して決めたことは書面に残すことが望ましいです。
例)離婚後、毎週何かほしいと言われる。

書面に残すことはトラブル防止に役立つので双方にとってメリットがあると言えます。

こういう訳で家具や家電に対する価値は人それぞれですが、今回お伝えした線引きという基準での協議の仕方を参考にして頂ければ幸いです。

【参考情報】
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法も解説
家具や家電の財産分与が大事な理由‐離婚時の分け方を解説
家具や家電の財産分与は口約束で終える?
理想的な動産の財産分与の終え方‐離婚時の電化製品や家具の財産分与

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や公正証書を作成します

開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。

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なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
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具体的には以下のような形で掲載しています。

・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)

このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、
自分で財産分与の情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、
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【その他の財産分与 2024/05/26】