財産分与の家問題や貯金の分配割合が難しい。

どういうステップで結論を出したらいいのか?
わかりやすい言葉を使って、丁寧に解説していきます。

財産分与の疑問を解決する行政書士の辻雅清

更新

ホームページなどで財産分与の情報を集めたけど、
欲しい情報が見つからない、進め方がわからないという方が多いです。

Q家の住宅ローン問題で悩んでいます。
Qどうすれば効率良く進められるか知りたい。

このような財産分与に関する疑問の声をよく頂戴します。

このページでは財産分与の疑問や悩みを解決するために、
離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻雅清が
財産分与の対象財産・流れ・相場と割合・家と住宅ローンの関係について解説します。

【目次】

○ 財産分与とは?
○ 財産分与の対象になるものとは?
 ‐ 借金・生命保険・学資保険・退職金について
○ 財産分与の対象にならないものとは?
○ わかりやすい財産分与の流れと進め方
 ‐ 流れと進め方を物語で解説
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 財産分与の相場と割合を具体例で解説(3つ)
○ 家の財産分与と住宅ローンの関係
 ‐ 家の住宅ローンが残っているケース
 ‐ 家の財産分与の進め方を物語で解説
○ 離婚協議書を作るという選択肢があります
○ 財産分与のQ&A(3つ)

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信出来ないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると、確実に対応することが出来ます。

宜しくお願い致します。(令和4年11月27日)

青色の仕切り線

財産分与とは?

夫婦の財産は貯金・テレビ・家など多数あります。
離婚後のトラブル防止のために、きちんと話し合って下さい。

財産分与とは婚姻中に蓄えた財産を分配すること

財産分与とは婚姻中に購入したものや蓄えた財産を分配することです。
主な財産としてお金(貯金)・動産(家具家電)・家(不動産)、3種類あります。

これを難しい言葉で「清算的財産分与」と言います。
夫婦の財産を分配(清算)するので清算的財産分与と呼ばれています。

今回、離婚後の生活を支える扶養的財産分与には触れていません。
扶養的財産分与についても知りたいという方はお気軽にお問合わせ下さい。

財産分与は夫婦間の話し合いで分配方法を決めます。
以下のように財産をピックアップして、誰が何を取得するかを協議します。

1.自宅マンションは夫が取得する。
2.普通自動車は夫が取得する。
3.貯金は夫が3割、妻が7割取得する。
4.高級家電(掃除機など)は妻が取得する。
5.残りの家具家電は夫が取得する。

財産分与の詳細はこれからお伝えしていきますが、
養育費や慰謝料とは異なり、全ての夫婦で財産分与の協議が必要です。
なぜならスピード離婚でない限り、財産がゼロという夫婦はいないからです。

ここでは全ての夫婦にとって財産分与の協議が必要だと覚えておいて下さい。

青色の仕切り線

財産分与の対象になるものとは?

対象になるものはお金・動産・家です。
大きく分けて3種類に分類され、ぞれぞれの特徴を知って下さい。

財産分与の対象になるのはお金・動産・家です

自宅にある全ての財産が対象になるとは限りません。
婚姻中に購入したものや蓄えた財産だけが対象となります。

財産分与の対象になるものを「共有財産」と言います。
ここでは代表的な共有財産について、詳しくお伝えします。

対象になる財産は3種類

1.お金(現金や貯金)
2.動産(家具や電化製品)
3.家(不動産)

1~3とは別にQ&A方式で借金生命保険学資保険退職金の解説もあります。

財産分与の話し合いでは、自宅にある財産の内、
どれが共有財産になるか・ならないかの確認から始めて下さい。

この確認を怠ると、関係のない財産まで話し合うことになります。
関係のない財産については財産分与の対象にならないものとは?ご覧下さい。

1.お金(現金や貯金)

◇ 夫婦が婚姻中に蓄えたお金が対象
◇ 他の財産に比べると分配をしやすい

お金の財産分与とは現金や貯金を分配することです。
夫婦間で以下のような話し合いをして結論を出すことになります。

妻「貯金はどう分ける?」
夫「残高ってどれくらいある?」

妻「私名義が40万円、あなた名義が100万円。」
夫「それなら合算して半分ずつでいいかな?(1人70万円)」

分配の割合で揉めることはありますが、半分ずつ(50%)にした場合、
公平かつ妥当だと言えるので、夫婦双方が納得しやすいという特徴があります。
注)夫婦間で納得すれば、50%以外の割合で合意してもいいです。

尚、夫婦が婚姻中に蓄えたお金が対象になるので、
独身時代の貯金や相続で得たお金は共有財産になりません。(対象にならないもの)

そして他の財産(動産や家)と比較すると分割割合さえ決まれば、
銀行に行って貯金を引き出すだけなので、お金は分配をしやすいと言えます。

お金は分配をしやすい。これがお金の財産分与の特徴となります。

2.動産(家具や電化製品)

◇ 夫婦が婚姻中に購入したものが対象
◇ 種類が多いので話し合いに時間がかかる

動産の財産分与とは家具や電化製品を分配することです。
夫婦間では以下のような話し合いをして結論を出すことになります。

夫「離婚後もパソコンは使いたい。」
妻「私は生活家電(冷蔵庫・洗濯機)が欲しい。」

夫「ソファーとか家具はどうする?」
妻「私は実家に戻るから、あなたが使っていいよ。」

動産の財産分与は婚姻中に購入したものが対象になるので、
独身時代に購入したものは共有財産になりません。(対象にならないもの)

そして動産は他の財産(お金や家)と比較すると種類が多いので、
「1つずつ話し合うと時間がかかってしまう」という問題が起きます。

この問題の解決策としては以下のように2つあります。

1.リサイクルショップに売却して現金化する。
2.高価のもの・思い入れのあるものに絞って協議する。

リサイクルショップだと買取価格が安いことが多いので、
動産の財産分与では2の「絞って協議」を選択するご依頼者様が多いです。

動産は種類が多くて時間がかかる。これが動産の財産分与の特徴となります。

3.家(不動産)

◇ 土地・建物・マンション
◇ 婚姻中に購入した家が対象
◇ 住宅ローンの有無に応じて結論が変わる

家の財産分与とは不動産を分配することです。
夫婦間では以下のような話し合いをして結論を出すことになります。

夫「通勤に便利だから家は譲ってほしい。」
妻「私は実家に戻るから、あなたが残っていいよ。」

妻「その代わり貯金は8割ほしい。」
夫「家をもらえるなら2対8の分配でいいよ。」

家の財産分与は婚姻中に購入したものが対象になるので、
相続で得た家は共有財産になりません。(対象にならないもの)

そして家の財産分与では住宅ローンが残っていることが多く、
銀行への相談(関与)が必要なので、夫婦で結論を出すことが難しいです。

住宅ローンについては、以下のような悩みを持つご依頼者様が多いです。

・今の収入だと借換が難しい。
・夫が借換をして、ペアローンをなくしたい。
・連帯債務から脱退して、夫単独債務にしたい。

家の財産分与は難しいテーマとなるので、
家の財産分与と住宅ローンの関係にて詳しい解説をしています。

住宅ローンがあると結論を出しにくい。これが家の財産分与の特徴となります。

Q1借金は財産分与の対象になるものですか?

婚姻中にした借金は対象になります。

ただし、全ての借金が対象になる訳ではなく、
結婚生活を続ける上で必要だった借金のみが対象になります。

対象になるもの(○)・ならないもの(×)は以下の通りです。
尚、対象にならないものは、離婚後も1人で返済することになります。

○生活費を補填するための借金。
×独身時代にした借金。
×ギャンブルをするための借金。

財産分与には貯金のようなプラスの財産もあれば、
借金のようなマイナスの財産もあるので、覚えておいて下さい。

Q2生命保険は財産分与の対象になるものですか?

先ずは生命保険の契約内容を確認して下さい。

解約返戻金のある契約だと対象になります。
逆に支払保険料が掛け捨ての契約だと対象になりません。

現実的に離婚に伴って生命保険を解約する可能性は低く、
以下のような結論を出して、離婚後も継続するというご依頼者様が多いです。

1.受取人を配偶者から子供に変更して契約を継続する。
2.離婚時の返戻金を計算して、その金額の一部を配偶者に現金で渡す。
(例 夫の解約返戻金が80万円の場合、夫が妻に40万円を支払う。)

離婚後も生命保険の契約を継続する理由としては、
離婚後に新規で加入する場合、健康問題や支払保険料が上がるためです。
(例 健康問題で加入できない。加入年齢の問題で保険料が高くなる。)

Q3学資保険は財産分与の対象になるものですか?

学資保険の財産分与はQ2生命保険と同じ考え方です。

ただし、学資保険は子供の将来に役立つお金なので、
契約者を親権者に変更して、離婚後も契約を継続するご依頼者様が多いです。
(例 離婚前に学資保険の契約者を夫から妻に変更する。)

学資保険の契約者変更については、以下のような注意点があります。
各保険会社によって運用が異なるようなので、離婚前に確認をして下さい。

・そもそも契約者変更を認めないケースもある。
・離婚前の契約者変更はできるが、離婚後の変更はできない。

尚、学資保険の保険料負担は養育費の協議で検討することができます。
詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表や決め方ご覧下さい。

Q4退職金は財産分与の対象になるものですか?

退職金は退職時期に応じて、個別的に検討する必要があります。

例えば、退職時期が近く退職金の金額を予想できる場合は、
財産分与の対象になると言えるので、分配方法について協議しやすいです。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
過去、退職金について合意したケースは少ないです。(数件ほどです)

青色の仕切り線

財産分与の対象にならないものとは?

ポイントは独身時代と相続です。
2種類に分類されるので、それぞれの特徴を知って下さい。

財産分与の対象にならないのは独身時代の貯金と相続財産

自宅にある全ての財産が対象になるとは限りません。
婚姻中に購入したものや蓄えた財産だけが対象となります。(共有財産)

財産分与の対象にならないものを「特有財産」と言います。
馴染みのない言葉ですが、ここでは代表的な特有財産について解説します。

代表的な財産は2つ

1.独身時代のお金(現金や貯金)
2.相続で得た財産

財産分与の話し合いでは、自宅にある財産の内、
どれが特有財産になるか・ならないかの確認を忘れないで下さい。

特有財産にならないものは共有財産と言えます。
つまり財産分与の対象になるので、夫婦間での協議が必要となります。

共有財産については財産分与の対象になるものとは?ご覧下さい。

1.独身時代のお金(現金や貯金)

◇ 分配の協議は不要
◇ 動産も同じ扱いになる

「婚姻中に蓄えたお金」が財産分与の対象になるので、
独身時代のお金は対象にならず、分配の協議は不要となります。

尚、貯金については銀行の通帳に日付が記載されているので、
いつまでが独身時代のお金、いつからが婚姻中に蓄えたお金か直ぐにわかります。

ちなみに独身時代に購入した動産(家具や電化製品)も特有財産となります。

2.相続で得た財産

◇ お金や不動産
◇ 分配の協議は不要

相続で得た財産とはお金や不動産などです。

相続で得た財産は夫婦の協力によって得たものではないので、
財産分与の対象にならず、分配の協議は不要となります。(特有財産)

稀に相続で得た財産も対象になると勘違いされている方がいます。ご注意下さい。

青色の仕切り線

わかりやすい財産分与の流れと進め方

効率の良い財産分与の協議を実現するためにも、
冷静な話し合いができる環境を作るようにして下さい。

財産分与の流れをわかりやすく解説

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決をすることです。
つまり夫婦が主役(主体)となって、財産分与を進めていきます。

協議離婚の詳細はこちらをご覧下さい。

ここでは財産分与の進め方をわかりやすく解説します。
スタートからゴールまでの手順を知れば、効率の良い財産分与の協議に繋がります。

一般的な進め方とは?

1.財産リストを作成
2.リストを見ながら分配の協議
3.財産分与の合意

財産分与の進め方は1~3の手順となります。

先ず財産分与の話し合いをスムーズに進めるためにも、
婚姻中に蓄えた財産を確認し、リストを作ることから始めて下さい。

財産リストは以下のような箇条書きで十分です。

・夫の貯金は120万円。
・妻の貯金は100万円。
・ソファー・ベッド・机・・・。
・テレビ・冷蔵庫・掃除機・・・。
・夫名義の自動車が1台。

次に夫婦で財産リストを見ながら、以下のように分配の協議をします。

夫「貯金は10万円渡して半分ずつにしよう。」
妻「それでいいです。動産(家具や電化製品)はどうする?」

夫「自動車は愛着があるから欲しい。」
妻「わかりました。その代わり家具や電化製品は譲ってほしい。」

財産リストの内、お金と動産の協議はスムーズに進みやすく、
住宅ローンが残っている家がある場合、銀行への相談が必要で難航しやすいです。

難航するということは、それだけ多くの時間を費やすことになります。
時間がかかるからといって簡単に諦めず、後悔しないように協議をして下さい。

そして誰が何を取得するかが決まれば、財産分与の合意となります。
合意した内容は口約束で終えても、書面に残して終えることもできます。

書面とは離婚協議書・離婚公正証書のことです。
イメージが湧かない方は離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方をご覧下さい。

書面に残すことで以下のような離婚後のトラブル防止に繋がります。

元妻「やっぱり自動車を譲ってほしい。」
元夫「離婚協議書に夫が取得と記載しているから無理です。」

これは元妻発信のトラブルですが、元夫発信のトラブルも防げます。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の作成を行っていますが、
離婚後のトラブル防止を考えて、財産分与の合意を残すご依頼者様が多いです。

詳細は離婚協議書を作るという選択肢がありますご覧下さい。

流れと進め方を物語で解説

夫 鈴木太郎(会社員)
妻 鈴木花子(専業主婦)
子 鈴木久子(2歳)
◇ 婚姻期間は5年
◇ 離婚原因は価値観の違い

財産分与の流れや進め方、方法をイメージできるように、
物語形式(フィクション)でお伝えします。参考情報としてご利用下さい。

太郎と花子は結婚から3年経った頃、ケンカが増えました。
ケンカの理由は価値観の違いで、夫婦共に協議離婚を考え始めました。

花子が太郎に「離婚したい」と伝え、太郎も了承したので、
親権・養育費・面会交流・財産分与などの情報を集め、離婚協議を始めました。

夫婦間の離婚協議は順調に進み、残すは財産分与だけとなりました。

太郎と花子は財産リストの作成から始めましたが、
動産(家具や電化製品)について、以下のような問題が起きました。

太郎「家具と電化製品は種類が多過ぎるね。」
花子「PC・プリンター・空気清浄機あげたらキリがないね。」

太郎「それなら高価なものに絞るのはどうかな?」
花子「賛成だけど、思い入れのあるものも加えたい。」

こういう訳で動産は「高価のものと思い入れのあるもの」に絞ることにしました。

そして以下のような財産リストが完成しました。

・太郎名義の貯金は300万円。
・花子名義の貯金は0円。
・テレビ・PC・空気清浄機・掃除機・冷蔵庫・洗濯機。
・ソファー・ベッド・食器棚・ダイニングテーブル。
・太郎名義の住宅ローンが残っている家。(残ローンは2500万円)
※家を売却した場合の予想額は2500万円。

太郎と花子は財産リストを確認しながら、
以下のように誰が何を取得するかという分配の協議を始めました。

太郎「住宅ローンも残っているから家は譲ってほしい。」
花子「ローンの借換もできないし、実家に戻るから家は譲るよ。」

花子「家に残るなら家具や電化製品も必要だよね?」
太郎「離婚後の出費は抑えたいから、譲ってくれると助かる。」

花子「その代わり、貯金は譲ってくれるかな?」
太郎「離婚後直ぐに働けないだろうし、貯金は譲るよ。」

このように財産分与の協議も順調に進み合意できました。
夫婦共に穏やかな性格だったので、2週間程度で協議を終えました。

合意した条件を整理すると以下の通りとなります。

・貯金は全額花子が取得。
・動産(家具と電化製品)と家は太郎が取得。

太郎と花子は合意した条件を口約束で終えることに不安を覚えたので、
離婚協議書、又は離婚公正証書どちらからの書類を作るという約束をしました。

色々調べた結果、養育費の合意もあるので離婚公正証書の作成を決めました。
自分で作成するのは難しそうだったので、専門家に依頼をして1か月で完成しました。

離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。

そして事前に用意していた離婚届に署名をした後、
本籍地の役所に提出・受理されたので、協議離婚が成立しました。

以上が財産分与の流れと進め方になります。

ちなみに当事務所が離婚公正証書作成の依頼を受けた場合、
離婚チェックシートの送付から始めるので、財産分与の情報収集は不要です。

つまり財産分与の合意、離婚届の提出時期を早めることができます。

離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

財産分与の協議が難しくなる理由

1.全ての財産の現金化が難しい
2.家の住宅ローン問題が絡んでくる

財産分与の対象になるものとは?でお伝えした通り、
対象になる財産はお金・動産(家具や電化製品)・家、以上3種類に分類されます。

財産分与では誰が何を取得するという分配の協議を行います。

わかりやすい分配方法は全ての財産の現金化ですが、
現実的には以下のような問題が起きるので、現金化することが難しいです。

・買取業者に動産を売却しても値が付きにくい。
・オーバーローンの場合、家を売却することが難しい。
※オーバーローンとは家の売却価格よりローン残高が多いことです。

こういう訳で現金化以外の選択肢を探す必要があり、
時間をかけて選択肢を見つけても、受け入れがたいケースもあります。

これが財産分与の協議が難しくなる理由です。

このような状況の場合、複数の専門家への相談をお勧めします。
相談することで、何か良案が見つかるかもしれません。諦めないで下さい。

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

ご依頼者様からご好評を頂いています。
随時改良を行い、現在は第14版をお渡ししております。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や公正証書を作成します

開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、
以下のような悩みを持つ方が多く、良案はないか?と考えていました。

・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないよう、効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。

そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、
効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚協議書などに決めることを掲載
3.自分で財産分与などの情報を集めなくていい

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。

財産分与以外の条件(養育費や慰謝料など)も掲載しています。
20代~30代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

具体的には以下のような形で掲載しています。

・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)

このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、
自分で財産分与の情報を集める必要はなく、効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、
夫婦の意向に沿った、質量共に充実した離婚協議書などを作成します。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

青色の仕切り線

財産分与の相場と割合を具体例で解説(3つ)

離婚した後に後悔しないように、
よく話し合って結論を出すことが大事です。

財産分与の相場と割合を解説

財産分与の相場や割合を知りたいというご質問が多いです。

協議離婚では夫婦間の話し合いで条件を決めれますが、
一般的に相場は半分ずつ(50%)が公平かつ妥当だと考えられています。

尚、相場(半分ずつ)は絶対的な基準ではないので、
夫婦間で協議した結果、相場以外の割合で合意するケースもあります。

ここでは財産分与の相場や割合の具体例を3つご紹介します。
具体例はフィクションですが、イメージが湧きやすい内容にしています。

相場と割合の例1

◇ お金→貯金100万円は半分ずつ分配
◇ 動産→家具と電化製品は妻が全てを取得
◇ 家 →賃貸のため財産分与はナシ

この夫婦は貯金を相場通り(半分ずつ)の割合で分配し、
離婚後の妻と子の生活を考慮して、動産は妻が全て取得しました。

全ての動産を妻が取得したので相場通りではありませんが、
夫婦間で納得していれば、このような柔軟な結論を出しても構いません。

妻が専業主婦の場合、この結論を出すケースが多いです。

尚、財産分与では貯金の名義人は関係ないので、
夫名義でも妻名義でも、婚姻中に蓄えたのであれば分配することになります。

相場と割合の例2

◇ お金→貯金600万円は妻が全て取得
◇ 動産→家具と電化製品は夫が全て取得
◇ 家 →夫名義のマンションは夫が取得

離婚後も夫が家(査定額500万円)に残るので、
妻が査定額に相当する貯金500万円を取得しました。

そして動産も家に残る夫が全て取得したので、
妻は動産の対価として貯金100万円を取得しました。

離婚後も通勤の関係から家に残りたい夫と、
離婚後の生活資金(現金)が必要な妻との考えが一致した結論です。

財産分与の対象になるものは3種類ありますが、
各種類ごとに分配せず、総合的に考えて結論をだすこともできます。

仮に動産の査定額(買取価格)が100万円だった場合、
夫婦の財産分与は相場通り(半分ずつ)の割合で分配したと言えます。

尚、離婚後に財産分与の協議をすることもできますが、
元配偶者が音信不通になったり、離婚後2年という時効があるのでご注意下さい。

相場と割合の例3

◇ お金→夫名義は夫・妻名義は妻が取得
◇ 動産→財産リストを作成し分配
◇ 家 →賃貸のため財産分与はナシ

この夫婦は共に正社員で経済力があったので、
他方に貯金の分配は求めず、自分の貯金は自分が取得することにしました。

双方に経済力があると、離婚後の生活に困らないと考え、
このように配偶者の貯金を求めないという結論を出すこともあります。

そして動産は財産リストを作成し円満に分配できました。

尚、財産分与の合意ができた場合、離婚後のトラブル防止を考えて、
証拠として利用できる離婚協議書や離婚公正証書の作成をお勧めしています。

詳細は離婚協議書を作るという選択肢がありますご覧下さい。

青色の仕切り線

家の財産分与と住宅ローンの関係

家は高価で大切な財産となりますので、
しっかりと情報を集めて、後悔しない結論を出して下さい。

家の財産分与では住宅ローンの有無がポイントです

家(不動産)の財産分与について協議を行う場合、
家の購入時に銀行と契約した住宅ローンの有無がポイントになります。

ここでは住宅ローンを完済しているケースの選択肢に加えて、
住宅ローンが残っているケースの選択肢についても解説していきます。

家の住宅ローンを完済しているケース

1.離婚後も一方が住み続ける
2.家を売却して売却益を分配する

住宅ローンを完済している場合のポイントは、
銀行の関与を受けないので、夫婦間の協議で結論を出せることです。

以下のように1離婚後も一方が住み続ける場合、
家を出る配偶者に対して対価(現金や貯金など)を渡すことになります。

夫「離婚後もこの家に残りたいから譲ってほしい。」
妻「わかりました。ただ家の価値の50%分の現金を払って下さい。」

家の価値(査定額)は不動産屋さんへ確認すれば算出してくれます。

ちなみに妻が専業主婦の場合、離婚後の生活に不安を覚えるので、
以下のように「夫から妻に家を譲る」という結論を出すケースも多いです。

妻「離婚後の生活を考えて家に残りたい。」
夫「わかった。離婚後は実家に戻るから家は譲るよ。」

このケースでは家の移転登記(名義変更)を伴う財産分与となり、
法務局での手続きが必要なので、専門の司法書士さんへの相談をお勧めします。

次に夫婦間の協議の結果、離婚後は共に家から出るとなった場合、
以下のように2家を売却して売却益を分配するという結論になります。

夫「離婚後、家は賃貸に出そうか?」
妻「管理とか手間だし、売却してスッキリしましょう。」

夫「たしかに色々と面倒そうだよな。」
妻「売却益を分配した方がわかりやすいよね。」

ちなみに売却益は相場通り(半分ずつ)の割合にこだわる必要はありません。
(例 子供が小さいから、親権者である妻に対して多めに分配をする。)

家の価値(査定額)については複数の不動産屋さんへの相談をお勧めします。
1社ではなく複数社の見積を取ることで、離婚時の家の価値(相場)を把握できます。

こういう訳で住宅ローンを完済している家の財産分与は、
協議で揉める可能性が低く、スムーズに解決できる可能性が高いと言えます。

ただ現実的には住宅ローンが残っている夫婦が多いので協議は難航しやすいです。

家の住宅ローンが残っているケース

1.住宅ローンを一括返済する
2.家を売却して売却益を分配する
3.離婚後も一方が残ってローンを支払う

住宅ローンが残っている場合のポイントは、
銀行の関与を受けるので、夫婦間の協議だけでは結論を出せないことです。
(例 住宅ローンが残っていると、勝手に売却はできない。)

先ず1住宅ローンを一括返済(完済)できる状況であれば、
家の住宅ローンを完済しているケースでお伝えした選択肢から選べます。

ただ婚姻期間が短い場合、住宅ローンの残高は多いので、
現実的に一括返済は難しく、この選択肢を選べる夫婦は少ないと思います。

次に2家を売却して売却益を分配するという選択肢もあります。

ただし、この選択肢は全ての夫婦が選べるものではなく、
以下の計算式に合致しないと難しいです。(アンダーローンになる。)

計算式 現在の家の価値(査定額)-住宅ローンの残高=プラスになる

アンダーローンの反対をオーバーローンと言います。
オーバーローンとは家を売却しても住宅ローンが残ることです。

婚姻期間が短い場合、住宅ローンの残高が多いので、
オーバーローンのケースが多く、この選択肢を選べる夫婦は少ないです。

最後に住宅ローンの一括返済(完済)や売却が難しい場合は、
3離婚後も一方が家に残ることになりますが、以下のような問題が起きやすいです。

妻「離婚後も家に住み続けるの?」
夫「ローンの返済は厳しいけど仕方ない。」

妻「養育費は払ってくれるよね?」
夫「どうにかして払えるように頑張るよ。」

離婚することで住宅ローンの返済に養育費の支払が加わると、
離婚後の夫の収入と支出のバランスが崩れる可能性がでてきます。

つまり養育費の支払に影響が出る可能性があり結論を出しにくいです。

少し話は逸れますが、住宅ローン契約が夫又は妻の単独ではなく、
購入時に夫と妻に収入があった場合、連帯債務やペアローンのケースもあります。

このケースは複雑なので銀行への借換相談や、
専門家に相談をして夫妻にとって良い選択肢を見つけるようにして下さい。

こういう訳で家の住宅ローンが残っている財産分与では、
選べる選択肢が少ないので、夫婦間の離婚協議が難航することも多いです。
協議が進まない場合は、協議離婚を諦めて調停離婚に進む方もいらっしゃいます。

家の住宅ローンが残っている財産分与については、
夫婦間の協議だけで進めず、1度は専門家へ相談することが望ましいです。

Q契約者が夫の住宅ローンは妻が借換できる?

家の名義と住宅ローンの契約が夫単独の場合でも、
離婚後は妻と子が家に残りたいと考えるケースもあります。

妻に収入があって銀行の審査を通れば借換はできます。
借換をして妻単独ローンになれば、家の名義も妻単独にできます。
(注 住宅ローンが夫単独ではなく連帯債務などでも同じ考え方です。)

先ずは住宅ローンの借換ができる・できないがポイントになります。

銀行の審査については1社で落ちたとしても、
諦めずに2社目・3社目・4社目と受けるようにして下さい。

どこかの銀行の審査を通る可能性はあります。

尚、審査に落ちた場合は「何年後なら通りそうか」という確認もして下さい。
この確認をすると将来の借換時期の予測ができて夫婦間の協議が進みやすくなります。

ちなみに妻に収入がなく、住宅ローンの借換ができない場合でも、
離婚後に妻と子が家に残るという選択をするご依頼者様が一部いらっしゃいます。
ただし、この選択は財産分与の話から逸れる内容でリスクもあるのでご注意下さい。

家の財産分与の進め方を物語で解説

夫 鈴木太郎(会社員)
妻 鈴木花子(会社員)
子 鈴木久子(14歳)
◇ 婚姻期間は15年
◇ 婚姻中に一軒家を購入
◇ 家の名義は共有(2分の1ずつ)
◇ 住宅ローンは連帯債務

家の財産分与の進め方をイメージできるように、
物語形式(フィクション)でお伝えします。参考情報としてご利用下さい。

太郎と花子は離婚することに合意し離婚協議を始めました。
夫婦間の離婚協議は順調に進み、残すは家の財産分与だけとなりました。

先ず近所の不動産屋さんに連絡をして査定額を出してもらうと、
現在の査定額は2000万円、住宅ローンの残高も同じ2000万円でした。

夫婦間の協議の結果、以下のように2つの選択肢が残りました。

1.家を売却して住宅ローンをなしにする。(+-ゼロにする)
2.離婚後も一方が残って、残った人が住宅ローンを負担する。

夫婦間では1は「いつ売れるのか?」という疑問があり、
2は「離婚後1人で負担するのは厳しい」という不安がありました。
この疑問と不安があることで、協議が進まず結論を出せずにいました。

そんな時、久子が両親へ以下のように気持ちを告げました。

久子「これからもこの家に住みたい。」
久子「大切な友達もいるし、転校をしたくない。」

久子の気持ちを聞いた結果、以下のような結論を出しました。

1.家は売却せずに妻と子が残る。
2.家の名義は共有から妻単独にする。
3.住宅ローンの借換をして連帯債務から妻単独にする。

現時点ではこの結論は夫婦の希望(未確定)となっているため、
確定させるためには3住宅ローンの借換という条件のクリアが必要でした。

早速、花子は金利の安い銀行を探して仮審査を受けました。
そして仮審査を通過したので、この結論を離婚公正証書に残しました。

自分達で離婚公正証書を作ろうと考えましたが、
書き方などが難しくて、専門家に依頼をして完成させました。

離婚公正証書には家の名義変更や住宅ローンの借換の合意を記載しました。
もちろん財産分与以外の条件である親権・養育費・面会交流なども記載しました。

離婚公正証書を作成することで、離婚後のトラブル防止に繋がります。
詳細はゼロから始める離婚公正証書の作り方をご覧下さい。

離婚公正証書完成後に離婚届を提出し、銀行で本審査を受けてクリアしました。

ちなみに家の名義変更(移転登記)については、
近所の司法書士さんに依頼をして、手続きをしてもらいました。(終わり)

少し話は逸れますが、連帯債務について豆知識をお伝えします。

この物語では花子が住宅ローンの借換をしましたが、
借換ではなく、太郎の連帯債務の脱退という方法もあります。

連帯債務の脱退については、住宅ローンを借りた銀行に相談をして下さい。

青色の仕切り線

離婚協議書を作るという選択肢があります

作る・作らないは別として、
離婚協議書という書面の存在を知って下さい。

離婚協議書や公正証書を作成すれば証拠としての効力が生じます

協議離婚とは夫婦間の話し合いで離婚条件を決定するものです。

そして最終合意した離婚条件については、
夫婦間の意思で口約束で終えても、書面に残しても構いません。自由です。

書面は2種類あり、特徴などを知った上でどちらかを作成します。
1つ目の書面を離婚協議書、2つ目の書面を離婚公正証書と言います。

ここでは離婚協議書をメインに解説していきます。

離婚協議書とは?

1.合意した条件が書面化される
2.離婚後のトラブル防止に役立つ

合意した財産分与などの条件が書面化されることで、
夫婦間で決めたことがきれいに整理された文章として残ります。

そして書面化とは証拠としての効力が生まれることなので、
離婚後、以下のようなトラブルが起きても解決できる可能性が高いです。

元妻「やっぱり貯金の分配を7対3にしてほしい。」
元夫「離婚協議書に半分ずつと記載しているから無理です。」

これは元妻発信のトラブルですが、元夫発信のトラブルも防げます。
つまり夫婦双方にとって離婚後のトラブル防止というメリットがあります。

ちなみに離婚協議書を確認すれば答えが載っているので、
離婚後、双方が「悪意のあるウソをつく」というトラブルも防げます。
(例 貯金は7対3(ウソ)で分配の約束だから、早く残り2割を払って。)

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の作成を行っていますが、
離婚後のトラブル防止を考えて、財産分与の合意を残すご依頼者様が多いです。

詳細は安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、作成費用を解説をご覧下さい。

最後に夫婦間で協議する条件は財産分与以外にも多数あります。
以下の条件がある場合、離婚協議書ではなく離婚公正証書の作成をお勧めします。

1.養育費を毎月5万円支払う。
2.慰謝料として100万円を20回に分割して支払う。
3.財産分与として不動産を譲る。(移転登記をして名義変更する。)

離婚公正証書は離婚協議書の強化版というイメージで、
1や2のような金銭支払の約束を破った場合、強制執行ができます。

強制執行とは養育費や慰謝料などの未払いが起きた場合、
支払者の給与など財産の差押えができることです。とても強い効力です。

強制執行という効力は離婚協議書にはありません。

ここでは離婚公正証書について深く触れないので、
興味のある方はゼロから始める離婚公正証書の作り方ご覧下さい。

青色の仕切り線

財産分与のQ&A(3つ)

不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消することが、
離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

財産分与のQ&A

Q1財産分与はしたくないです。

離婚原因によっては全ての財産が欲しいと考えがちです。
財産分与とは婚姻中に蓄えた財産の分配なので、この考えは誤りです。

仮に離婚原因が配偶者の不貞行為(不倫・浮気)だった場合は、
慰謝料請求で解決することなので、財産分与とは切り離して考えて下さい。

つまり財産分与と慰謝料は別々に協議して結論を出すことになります。

Q2動産の財産分与って面倒ですよね?

たしかに全ての動産(家具や電化製品)を分配していくと、
種類や個数が多いので、協議に時間がかかると考える夫婦は多いです。
(例 テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・ソファー・テーブルなど。)

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書作成を行っており、
動産の財産分与でこのような悩みを抱えているご依頼者様に対しては、
高価なもの・思い入れのあるものに絞って協議をするという方法を勧めています。

この方法だと協議時間を大幅に短縮できます。

Q3共働きでも貯金の割合は半分ずつですか?

共働きの夫婦の場合は婚姻中の生活費だけ折半にして、
残ったお金は各自が自由に管理(使う・貯金)するケースが多いです。

協議離婚では夫婦間の協議で分配割合を決めることができるので、
財産分与の相場(半分ずつ)にこだわらず、以下の結論を出すご依頼者様が多いです。

「夫名義の貯金は夫、妻名義の貯金は妻が取得する。」

最近は共働きでなくても、この結論を出すケースが増えています。

青色の仕切り線

まとめ

財産分与の方法や進め方で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。

著者は行政書士の辻雅清

お忙しい中、財産分与に関するページを
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

財産分与の家問題・対象財産・貯金・割合などを説明しました。
「何から始めたらいいかわからない」という状況が緩和されれば幸いです。

協議離婚とは夫婦間の話し合いで進めるため自由度は高いですが、
その代わり「自己責任」を伴います。後悔しないように慎重に進めて下さい。

離婚後の人生は離婚協議の時間より長いです。
この視点を忘れずに持って、財産分与の準備を進めて下さい。

「お金が絡む問題だから難しい。」
「離婚後の生活のためにも後悔しない結論を出したい。」

今このようなお悩みやご希望があれば、お問合わせを下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じて、サポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談・電話・メール)を実施しております。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談

プロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れることになりました。

開業当初の気持ち、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れず、
日々、財産分与の方法や進め方などで悩んでいる皆様と向き合っています。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。