家具や家電の財産分与は口約束で終えてもいい?

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家具や家電の財産分与では、種類が多いことから、
話し合いをしなかったり、協議をしても口約束で終えるケースが多いです。

【口約束で終えた場合のトラブル】

元夫「やっぱりパソコンが欲しい。」
元妻「無理です。私が使っているので。」

家具や家電の財産分与について、口約束で終えた場合、
このような離婚後の再請求という、トラブルに発展する可能性があります。

この例では元夫から元妻への再請求ですが、もちろん逆のケースもあり得ます。

【悪意のあるトラブル】

元夫「早くパソコンを渡して下さい。」
元妻「話し合いでは、私が使っていいと言ったよね?」

口約束だと、はっきりとした証拠がないため、
このように元夫が悪意のある嘘を言えば、トラブルに発展します。
(注 悪意のある嘘については、元妻が言う可能性もあります。)

しかも「言った、言ってない」という堂々巡りとなります。

こういったトラブルを防ぐ方法として有効なのが、
合意内容を口約束ではなく、書面(離婚協議書公正証書)に残すことです。

書面に残す=はっきりとした証拠となり、元夫が何か言ったとしても、
合意内容を書いた書面を見せれば、嘘がバレるのでは何も言えなくなります。

そもそも離婚協議書などを作っていた場合、
悪意のある嘘をついてもバレるので、そもそもトラブルが起きません。

こういう訳で細かくて面倒だと思われますが、
家具家電の財産分与については、書面に残すことが大切です。

2017-02-09に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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