動産の財産分与の公証役場手数料をわかりやすく解説
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【目次】
○ 合意した条件(例)
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
動産の財産分与の合意内容について、
離婚公正証書に残した場合の公証役場手数料をお伝えします。
注)認識の違いが起きる可能性があるので参考情報としてご利用下さい。
養育費の公証役場手数料を知りたい方はこちら、
財産分与の詳細はこちら、離婚公正証書の作り方などの詳細はこちらをご覧下さい。
合意した条件(例)
① 円満に動産を分配した
② 動産の対価として現金を一括で受取った
③ 動産の対価として分割払いの合意をした
ここでは①②③のパターン別に解説していきます。
先ず離婚協議の結果、①円満に動産を分配した場合、
離婚公正証書には証拠としての記載となり手数料はかかりません。
(例 テレビとパソコンは夫、冷蔵庫とエアコンは妻が取得した。)
尚、協議離婚は話し合いをベースに進めるので、
動産の分配方法については各夫婦の自由な意思で決めることができます。
次に離婚協議の結果、以下の合意をしても問題ありません。
ただし公証役場手数料については②と③で考え方がが変わります。
夫は動産を取得する対価として妻へ50万円を支払う。
離婚前に対価として現金を一括で支払っていた場合、
①と同じ証拠としての記載になるので手数料はかかりません。
注)離婚後に支払う場合は後述する③と同じ考え方になります。
最後に対価として分割で支払う場合は離婚後の話なので、
離婚公正証書の効力である強制執行の対象となり手数料がかかります。
ここまでをまとめると以下の通りです。
①は公証役場手数料がかからない。
②は離婚前の支払なら公証役場手数料がかからない。
②は離婚後の支払なら公証役場手数料がかかる。
③は公証役場手数料がかかる。
尚、50万円を分割で支払うという条件を記載する場合、
公証役場手数料は目的価額「100万円まで」に該当し5千円となります。
こういう訳で動産の財産分与では離婚協議の結果、
公証役場手数料がかかるケースもあります。この機会に覚えて下さい。
計算方法がわからないという方はお気軽にお問合わせ下さい。
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