離婚慰謝料の書き方(一括払い)をわかりやすく解説

著者は慰謝料の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

【目次】

○ 離婚慰謝料の一括払いの書き方(ひな形)
○ 慰謝料を一括で払ったという証拠を残す意味
○ 慰謝料の一括払いは理想的な支払方法?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

配偶者に離婚慰謝料の一括請求後、一括払いで合意したけど、離婚公正証書などの書き方、テンプレートがわからない。という疑問を持つ方がいます。

このページでは慰謝料一括払い書き方の悩みを解決するため、離婚協議書や離婚公正証書に残す場合の書き方(ひな形)、テンプレートをお伝えします。

このページは離婚慰謝料の合意を書面に残す書き方に特化した内容なので、夫婦間の離婚慰謝料の相場や請求できる条件などについては掲載していません。

離婚慰謝料の相場などについて詳しく知りたいという方は以下をご覧下さい。
不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件

【著者情報】

2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。

開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。

開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。

行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。

離婚慰謝料の一括払いの書き方(ひな形)

甲は乙に対し、慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認め、令和8年2月10日に甲が乙へ支払い、乙はこれを受領した。

この離婚慰謝料に関する公正証書の書き方(ひな形)を読むと、慰謝料100万円は支払済とわかります。

慰謝料を支払済の場合は公正証書に書かなくてもいい。と考えがちですが、証拠として残すべきなので書かない(残さない)という選択肢は消えます。

なお、公正証書を作るためには公証役場手数料が発生しますが、証拠の記載については目的価額に算入されないので手数料はかかりません。

ただし、離婚後に一括で支払うという条件で合意している場合は強制執行の対象となるため、公証役場手数料が発生することになります。
例)離婚してから3か月後に慰謝料100万円を一括で支払う。

離婚後に一括で支払うという条件で合意した場合は、未払対策として必ず公正証書に書いて下さい。

ちなみに公正証書ではなく離婚協議書を作成する場合は公証役場の関与を受けないので手数料は一切発生しないです。

慰謝料を一括で払ったという証拠を残す意味

慰謝料の一括払いを証拠として残す意味についてご質問を頂戴することがありますが、以下のようなトラブル防止に繋がるので双方にとってメリットがあります。

〈慰謝料支払のトラブル防止の例1(元妻発信)〉
元妻「慰謝料が20万円足らない。」
元夫「双方が100万円で合意したでしょ。」

〈慰謝料支払のトラブル防止の例2(元夫発信)〉
元夫「振込額を間違えたから30万円返して。」
元妻「公正証書に100万円と書いているから間違えていない。」

公正証書を作る目的は未払対策(強制執行ができる)ですが、このような離婚後のトラブル防止(証拠)という目的があることを知って下さい。

慰謝料の一括払いは理想的な支払方法?

配偶者に離婚慰謝料の一括請求後、一括で支払うことになった場合、未払いのリスクがないので理想的な支払方法だと言えます。

ただし、現実的には支払者の経済力に左右されるので、当事務所のご依頼者様の多くは分割払いで合意するケースが多いです。
例)支払者に慰謝料を一括で支払う預貯金がない。

なお、分割払いのケースでは月払いが多いですが、ボーナス払い(年2回)で合意される方もいます。

慰謝料の支払方法は支払者の経済力を考慮した上で十分に協議してから決めているという印象があります。

【参考情報】
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載
ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件
離婚慰謝料の分割払いの書き方‐不倫慰謝料の書き方も掲載
離婚慰謝料の併用払いの書き方‐前払金と分割払いの併用払い

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や公正証書を作成します

開業した頃、離婚協議書などの作成相談を受けた際、以下のような悩みを持つ方が多く良案はないか?と考えていました。

〈よくあるご依頼者様の悩み〉
・何から始めたらいいかわからない。
・書き漏れがないように効率良く進めたい。
・しっかりした離婚協議書や離婚公正証書を作りたい。

そして自分の考えを整理できる○×形式のチェックシートがあれば、効率良く進められるし、こういった悩みを解決できるのではと考えました。

こういった経緯があり離婚チェックシートを作りました。

離婚チェックシートとは?

1.計13ページ63項目を掲載
2.離婚協議書などに決めることを掲載
3.自分で財産分与などの情報を集めなくていい

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、離婚チェックシートの送付と内容説明(90分)から始めます。

養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを掲載しています。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の情報が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のような形で掲載しています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
・慰謝料の支払方法はどうしますか?(選択肢は3つ)
・養育費はいつまで払いますか?(選択肢は5つ)

このように自分の考えを整理しやすいように掲載しているので、自分で離婚情報を集める必要はなく効率良く離婚の協議を進めれます。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

離婚チェックシートに回答後、じっくりと打合せを行い、ご夫婦の意向に沿った質量共に充実した離婚協議書などを作成します。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

【慰謝料の書き方 2026/02/08】