離婚慰謝料の書き方(一括払い)

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離婚慰謝料の合意(一括払い)について、
離婚協議書離婚公正証書に残す場合の書き方をお伝えします。

【一括払いの文例】

甲は乙に対し、
慰謝料として金100万円を支払う義務があることを認め、
令和2年12月1日に、これを乙に交付し、乙は受領した。

この雛形を見ると、既に支払済(100万円)だと分かります。
証拠として残すべきなので、書かない(残さない)という選択肢は消えます。

仮に離婚公正証書を作る場合、手数料が気になりますが、
証拠の記載については目的価額に算入されないので、手数料はかかりません。

ちなみに離婚公正証書ではなく、離婚協議書を作る場合は、
公証役場の関与を受けないので、手数料の心配をする必要はありません。

証拠として残す意味についてのご相談を受けますが、
↓のようなトラブルを防ぐことが出来るので、お互いにメリットがあります。
(注 元夫が元妻に対して返還を求めるという、逆のケースもあり得ます。)

元妻「慰謝料あと20万円足りないよ。」
元夫「お互いが100万円で合意したじゃないか。」

ちなみに一括払いだと離婚前に受取ることが望ましいですが、
協議の結果、支払日が未来(離婚後)になる場合は必ず書くようにして下さい。
(注 このケースで離婚公正証書を作る場合は手数料がかかります。)

離婚原因によっては慰謝料の合意をすることもあるので、
これを機会に一括払い書き方を覚えて頂ければと思います。

離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
慰謝料の条件などを記載した離婚チェックシートの送付から始めています。

離婚チェックシートには慰謝料の条件だけではなく、
養育費、面会交流、財産分与など(全13ページで63個)も記載しています。

離婚チェックシートがあれば慰謝料に関する情報収集は不要です。
つまりこのページ(慰謝料の一括払いの書き方)や他のページを読む必要はないです。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-02-16に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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