離婚慰謝料の書き方(分割払い)

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離婚慰謝料の合意(分割払い)について、
離婚協議書や離婚公正証書に残す場合の書き方をお伝えします。

【分割払いの書き方】

甲は乙に対し、
慰謝料として金80万円を
支払う義務があることを認め、
令和3年1月から令和3年8月まで、
8回に分割して金10万円を毎月末日までに、
乙名義の口座に振込み送金して支払う。

分割払いだと、本当に払ってくれるのかという不安を覚えるので、
合意内容について、離婚協議書や離婚公正証書を作る方が多いです。

特に離婚公正証書には強制執行という効力があるので、
どちらを作ればいいかと言えば、離婚公正証書の作成をお勧めします。
(※ 強制執行とは、未払い時に財産などの差押えが出来る力です。)

ちなみに離婚公正証書を作る場合の手数料は、
慰謝料が雛形の80万円の場合、5,000円となります。
(注 公証役場手数料は合意した金額によって、変動します。)

分割金=支払者の経済状況を考える

離婚原因(配偶者の不倫など)によっては感情的になり、
支払者の経済状況(収入と支出)を無視した合意をする可能性があります。

支払条件が厳しい場合、離婚後、支払者の心が折れたり、
最悪のケースでは自暴自棄になるので、冷静になって結論を出すことが大切です。
(例 もう限界だから、強制執行でも何でも好きにしてくれていいよ。)

冷静な協議が出来ない場合は、第3者を交えることをお勧めします。
(第3者=交渉のプロ(弁護士さん)や身近な方々(ご両親やご兄弟)。)

離婚原因によっては慰謝料の合意をすることもあるので、
この機会に、慰謝料の分割払いの書き方を理解して頂ければ幸いです。

尚、慰謝料の支払方法が分割払いになった場合、
上記雛形に加えて、期限の利益の喪失事項という条件も必要となります。

期限の利益の喪失事項の詳細については、
難しい話となるので、専門家への相談をお勧めします。

離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
慰謝料の分割払いの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めます。
全13ページで63個の条件(特に養育費と面会交流が多い)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば慰謝料の分割払いの条件など、
夫婦(自分達)で慰謝料やその他の離婚条件を探したり、調べる必要はありません。

つまりこのページ(慰謝料の分割払い)や他のページを読む必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-02-20に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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