離婚慰謝料の書き方(併用払い)

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離婚慰謝料の合意(併用払い)について、
離婚協議書離婚公正証書に残す場合の書き方をお伝えします。

【併用払いの書き方】

甲は乙に対し、
慰謝料として金150万円を支払う義務があることを認め、
この内金60万円については、令和3年1月5日に交付し、
残り金90万円については、令和3年2月から令和3年10月まで、
9回に分割して金10万円を毎月5日までに、乙名義の口座に振込み送金して支払う。

離婚慰謝料の支払方法として
前払金+分割金という、併用払いを利用するご夫婦もいらっしゃいます。

「わざわざ前払金を書く必要がありますか?」

たしかに離婚の時点では、手元にあるお金なので、
このようなご質問をしばしば頂くこともございますが、
前払金の記載は証拠としての価値があるので、書かないという選択肢はありません。

ちなみに離婚公正証書を作る場合の目的価額は、
150万円ではなく90万円に該当するので、手数料は5,000円となります。
(※ 証拠の記載(前払金60万円)は目的価額に含まれません。)

仮に離婚後、元妻に悪意があり、↓のような嘘をついた場合、
前原金を払ったという証拠がないため、水掛け論というトラブルに発展します。
(注 今回は元妻の悪意を例としていますが、逆のケースも考えられます。)

元妻「慰謝料の60万円は、いつ払ってくれる?」
元夫「いやいや、離婚前に前払金として払ったじゃないか。」

水掛け論は終わりの見えない泥沼にはまるケースが多いです。
離婚公正証書などを作っていれば、直ぐにどちらが嘘をついているか分かります。

書かない、残さない=口約束と変わらないので、ご注意下さい。
(※ 証拠という考えは財産分与(預貯金の分配など)でも生かされます。)

こういう訳で併用払いで合意した場合は、
きちんと前払金と分割金について記載することが大切です。

2017-02-21に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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